相続放棄とは?費用や手続きの方法を解説!
2021年03月24日
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記事の要約
- 相続放棄とは、法定相続人が相続権を放棄すること。
- 主なケースとして負債超過、一人の相続人に全遺産を相続させる場合や、生前贈与を受けた相続人が辞退する場合がある。
- 家庭裁判所に申述を行い、被相続人の死後3か月以内に完了する必要がある。
- 費用は申述受理審判手数料(800円/人)、戸籍謄本取得費用、交通費等がある。
- メリットは債務を背負わず、重要遺産の分散や相続争いを防げるが、デメリットとして撤回不可、次順位の相続人とのトラブルや遺産管理の継続が必要。
相続放棄とは
相続放棄とは、法定相続人の地位を自ら手放すことをいいます。
相続放棄が必要となる3つのケース
相続放棄が必要となる代表的ケースは、次の3つです。
1つ目は、不動産や預貯金などのプラス遺産より借金などのマイナス遺産の方が多い場合です。債務超過といいます。
2つ目は、法定相続人のうちの1人に全遺産を相続させる場合です。他の相続人全員が相続放棄するという方法が取られます。
3つ目は、生前贈与を受けた法定相続人が相続を辞退する場合です。被相続人から生前にもらった財産は、いわば遺産の前渡しといえるからです。
相続放棄の効果
相続放棄の効果は、初めから相続人とならなかったとみなされることです。つまり、被相続人が亡くなった時点で相続人として存在していなかったことになります。
その結果、プラス・マイナスを問わず、全ての遺産を相続できなくなります。
相続放棄の手続の流れ
相続放棄の手続は、次の流れで行われます。
家庭裁判所への申述
被相続人の最後の住所地を担当区域とする家庭裁判所に相続放棄の申述(しんじゅつ)をします。
「相続放棄申述書」(サンプル 裁判所WEBサイトより)を提出し、申述人と被相続人の戸籍謄本または戸籍記載事項証明書を添付します。その他の添付書類については、申述先の家庭裁判所に確認しましょう。
申述できるのは3か月間
相続放棄の申述ができるのは、被相続人が亡くなり、自分が相続人になったことを知ってから3か月以内です。熟慮期間と呼ばれています。
熟慮期間は伸ばすことができる
熟慮期間は、家庭裁判所の審判によって伸ばしてもらうことができます。
熟慮期間は、遺産の内容(特に、借金などの債務がないかどうか)を調べて、相続放棄をするかどうかを決めるための期間です。
遺産がたくさんあったり、あちこちの場所に散らばっていたりすると、その内容を調べるのに3か月間では足りなくなる場合があります。
こうした場合、家庭裁判所に熟慮期間伸長の審判を申立て(申立書サンプル 裁判所WEBサイトより)、熟慮期間を伸ばしてもらうことができるのです。
申述受理についての審理
裁判官によって、申述を受理するかどうかの審理が行われます。
まず、申述書に必要なことが書かれているかが確認されます。不備があれば、申述人に対し、手直し(「補正」と呼ばれます)が命ぜられます。
次に、書面により申述人への照会がなされます。
申述人は、申述人自身が申述したこと、本心からの申述であることを回答し、返送します。
申述受理の審判
裁判官により申述受理の審判が行われます。
審判は、申述書の下部空欄に申述受理した旨を記載し、裁判官が署名または記名のうえ押印するという簡易な形式で行われます。
申述受理の審判がなされて時点で相続放棄の効果が生じ、申述人は初めから相続人にならなかったとみなされます。
申述受理の通知
裁判所書記官により、申述人に対し、相続放棄の申述が受理されたことが書面によって通知されます。
相続放棄にかかる費用
相続放棄の申述をするには、いろいろな費用がかかります。
家庭裁判所に納める費用
家庭裁判所に納める費用の内訳は、申述受理審判の手数料と家庭裁判所からの通知費用です。
手数料は、申述人1人につき800円かかり、収入印紙を申述書に貼る形で納めます。
通知費用としての郵便切手を申述の際に納めますが、切手の内訳は各裁判所によって若干異なるので、事前に確認しましょう。
添付書類にかかる費用
戸籍謄本など、申述書に添付する書類を取得するにも費用がかかります。費用の額については、戸籍謄本などを扱う市区町村役場に確認しましょう。
家庭裁判所までの交通費
相続放棄の申述のために家庭裁判所に行くための交通費も忘れてはなりません。
公共交通機関なら電車代やバス代、マイカーならガソリン代がかかります。
遠方の場合、郵送での申述もできますが、切手代が必要です。
相続放棄のメリット
相続放棄には、次の3つのメリットがあります。
相続債務を背負わない
相続放棄をすると、親が作った借金などの相続債務を背負わずに済みます。
相続放棄により初めから相続人でなくなる結果、プラス・マイナスすべての遺産を相続しないことになるからです。
重要な遺産が分散されない
他の相続人が相続放棄をして相続人を1人に絞ることで、重要な遺産が複数の相続人に分散されるのを防ぐことができます。
このメリットは、会社経営を引き継ぐための会社財産、先祖伝来の家宝ともいえる品などについて意味を持ちます。
相続争いに巻き込まれない
相続放棄により相続人でなくなることで、相続争いに巻き込まれずに済みます。
相続争いに巻き込まれると、精神的ストレスを抱え、時間と労力を浪費することになります。相続放棄により、こうした苦労から逃れることができるのです。
相続放棄のデメリット
相続放棄にはデメリットもあります。次の3つが代表的なデメリットです。
後から撤回ができない
いったん受理された相続放棄は、後になって撤回(なかったことにすること)はできません。
これを認めると、相続放棄したはずの相続人を加えて遺産分割をやり直さなければならなくなるなど、他の相続人が迷惑を被るからです。
後になって「やっぱり相続放棄をしなければよかった」と思うことのないように、前もって慎重に考えましょう。
次順位の相続人とのトラブルが生じる
相続放棄をすると、次順位の相続人とのトラブルが生じるおそれがあります。
たとえば、一人っ子の息子が借金を残して亡くなった父について相続放棄した場合、借金は次順位の相続人である亡父の両親(息子の祖父母)に移ります。両親が故人であれば、亡父の兄弟姉妹(息子のおじおば)に移ります。
祖父母やおじおばは、借金の貸主からの突然の請求に驚き、「これは、どういうことなんだ」と息子を攻撃し、親族間のトラブルに発展しかねません。
こうしたトラブルを防ぐには、息子が祖父母やおじおばに対し、相続放棄をしたいきさつをきちんと説明し、理解してもらうことが大切です。
遺産の管理を続けなければならない
遺産を管理していた人が相続放棄をする場合、次に管理する相続人にバトンタッチするまで遺産の管理を続けなければなりません。
たとえば、被相続人と同居していた息子が相続放棄した場合、息子は次に家を管理する相続人が決まるまで、家の管理を続けなければなりません。
「俺は相続放棄をして相続人でなくなったから、この家のことはもう知らない」と言って、どこかに行ってしまうことは許されないのです。
家を管理する人が突然いなくなると、家の財産価値が下がったり、空き家にまつわる防災・防犯・衛生・景観などの面で近隣に迷惑が及んだりしてしまいます。
こうしたことにならないよう、遺産を管理していた人が相続放棄をしても、次に管理する人が決まるまでは遺産の管理を続けなければならない決まりになっているわけです。
相続放棄ができなくなるケース
被相続人が亡くなってから3か月以内であっても、次のいずれかの場合、相続放棄ができなくなり、遺産すべてを相続しなければならなくなります。法定単純承認といいます。
遺産の全部または一部を処分した
相続人が遺産の全部または一部を処分すると、その相続人は相続放棄ができなくなります。
処分とは、土地を売る、家を壊す、預貯金を使ってしまうことなどをいい、こうした行為は、遺産を相続する気持ちの表れといえるからです。
相続放棄の後に遺産の全部または一部を隠したり使ったりした
いったん相続放棄をした後で、遺産の全部または一部を隠したり使ったりすると、相続放棄をしなかったこととされ、逆にすべての遺産を相続したものとみなされます。
相続放棄をしておきながらこうした行為をすることは、他の相続人の信頼を裏切るものであり、すべての遺産を相続させるという形で制裁を科すに値するからです。
まとめ
ここまで相続放棄のポイントを紹介してきました。
中でも気を付けたいのは、①遺産の内容をしっかり調査すること、③熟慮期間を厳守すること、③法定単純承認とならないことの3つです。
これらは、相続人自身で取り組むに越したことはないのですが、相続についての専門知識と実務経験がないと、きちんと取り組むのは難しいのが実状です。
3つの注意項目をふまえ、相続放棄を無難に行うには、専門知識と実務経験を兼ね備えた専門家の力を借りるのが一番といえます。その専門家こそが、弁護士です。
相続放棄をしようかどうか迷ったら、ためらうことなく相続に詳しい弁護士に相談しましょう。
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