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近所で工事の音がうるさい時の対処法は?騒音トラブルの事例もまじえて解説

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近所で工事の音がうるさい時の対処法は?騒音トラブルの事例もまじえて解説

この記事を書いた人

鷹見ゆり
鷹見ゆり
元行政書士のフリーライター。
行政書士・土地家屋調査士の補助者を約10年務めたのち、行政書士として独立。
相続・遺言や農地関係、建設業許可などの業務に携わる。
現在はフリーライターとして、相続・遺言、離婚、不動産関連の記事や資格予備校のコラムなど、日々積極的に執筆活動を行っている。
「誰が読んでもわかる記事」を常に心がけている。

「近所で行われている工事の音がうるさくて耐えられない」
「工事の騒音をなんとかしたいけど、どこに相談すればいいかわからない」
など、近所の工事音で悩んでいる人はいませんか?
とくに家で仕事をしている人や、昼間寝て夜働く生活サイクルを送っている人にとってはまさに死活問題でしょう。
工事の音がうるさいときは、騒音の数値を測定し証拠を用意したうえで施主に直接相談してみることをおすすめします。
それでも改善しないなら都道府県・市区町村の「公害苦情相談窓口」、弁護士に相談するなど、対処法はいくつかあります。
また、自分でできる範囲で防音対策を行うのもよいでしょう。
この記事では、近所の工事の音がうるさいときの対処法について解説します。
実際にあった騒音トラブルの事例も紹介しているため、ぜひ参考にしてください。

記事の要約

  • 騒音を規制する法律「騒音規制法」で規制できるのは「指定地域内」での「特定建設作業」
  • 工事の音がうるさい場合は、「施主」「公害苦情相談窓口」「弁護士」の順で相談する
  • 耳栓をしたり窓や壁、換気口に防音アイテムを設置したりなど、自分で防音対策するのもあり

騒音を規制する法律はある?

工事や建設作業による騒音を規制する法律は存在します。
また、工事や建設作業で生じる振動を規制する法律もあります。
ただし、どのような工事・どのような地域でも対象になるわけではありません。
ここでは、工事の際の騒音・振動を規制する「騒音規制法」と「振動規制法」について解説します。

工事の際の騒音を規制する「騒音規制法」

「騒音規制法」とは、工事や建設作業によって生じる騒音を規制する法律です。
工事や建設作業の現場周辺で暮らしている人たちの生活環境や、健康を守ることを目的としています。
騒音規制法第三条では、以下のように定められています。

第三条 都道府県知事(市の区域内の地域については、市長。第三項(次条第三項において準用する場合を含む。)及び同条第一項において同じ。)は、住居が集合している地域、病院又は学校の周辺の地域その他の騒音を防止することにより住民の生活環境を保全する必要があると認める地域を、特定工場等において発生する騒音及び特定建設作業に伴つて発生する騒音について規制する地域として指定しなければならない。
引用元:騒音規制法第三条|e-Gov法令検索

ポイントは、「住民の生活環境を保全する必要があると認める地域」での、「特定工場等において発生する騒音及び特定建設作業に伴って発生する騒音」について規制している点です。
つまり、住宅街や病院、学校周辺といった、騒音を規制すべき「指定地域」内での「特定の工事」でなければ規制対象にならないということです。
指定地域以外の地域・特定建設作業以外の工事によって生じた騒音については、現在の法律では規制されません。
なお、騒音が規制される「特定建設作業」とは、以下のものを使用する作業を指します。

  • もんけん以外のくい打機・くい抜機・くい打くい抜機
  • びょう打機
  • さく岩機
  • 空気圧縮機
  • コンクリートプラント・アスファルトプラント
  • バックホウ
  • トラクターショベル
  • ブルドーザー

また、騒音の基準値や作業可能時刻、最大作業時間などが定められており、違反すると規制対象になります。

規制内容 規制基準
敷地境界における騒音の基準値 85デシベル以内
作業可能時刻 ・1号区域:7時〜19時
・2業区域:6時〜22時
最大作業時間 ・1号区域:1日10時間以内
・2業区域:1日14時間以内
最大連続作業日数 連続6日以内
作業日 日曜・その他の休日以外

※1号区域:指定区域のうち、都道府県知事または市長が指定区域
※2業区域:指定区域のうち、1号区域以外の区域

改善勧告や改善命令を受け、それに従わない場合は懲役または罰金が科されます。
参照:騒音規制法の概要|環境省
参照:特定建設作業に伴つて発生する騒音の規制に関する基準|環境省

工事の際の振動を規制する「振動規制法」

「振動規制法」とは、工事や建設作業によって生じる振動を規制する法律です。
騒音規制法と同様に、工事や建設作業の現場周辺で暮らしている人たちの生活環境や、健康を守ることが目的です。
振動規制法第三条では、以下のように定められています。

(地域の指定)
第三条 都道府県知事(市の区域内の地域については、市長。第三項(次条第三項において準用する場合を含む。)及び同条第一項において同じ。)は、住居が集合している地域、病院又は学校の周辺の地域その他の地域で振動を防止することにより住民の生活環境を保全する必要があると認めるものを指定しなければならない。
引用元:振動規制法第三条|e-Gov法令検索

振動の場合も、「指定区域内」で行われている「特定建設作業」でなければ規制対象になりません。
なお、振動が規制される「特定建設作業」とは、以下のものを使用する作業を指します。

  • もんけん以外のくい打機・くい抜機・くい打くい抜機
  • 鉄球
  • 舗装版破砕機
  • ブレーカー

振動の基準値や作業可能時刻、最大作業時間などは以下のように定められており、違反すると規制対象になります。

規制内容 規制基準
敷地境界における振動の基準値 75デシベル以内
作業可能時刻 ・1号区域:7時〜19時
・2業区域:6時〜22時
最大作業時間 ・1号区域:1日10時間以内
・2業区域:1日14時間以内
最大連続作業日数 連続6日以内
作業日 日曜・その他の休日以外

※1号区域:指定区域のうち、住宅地域など静穏が必要とされる地域
※2業区域:指定区域のうち、1号区域以外の区域

改善勧告や改善命令を受けたにもかかわらず改善しない場合は、懲役または罰金が科されます。
事前に届出を行っていないときも罰則の対象です。

参照:振動規制法の概要|環境省
参照:建設作業振動対策の手引き|環境省

近所で工事の音がうるさいときの対処法

前章で解説したとおり、騒音規制法で規制されるのは条件を満たした一部の工事です。
そのため近所で行われている工事の音がどれだけうるさくても、規制対象にならない可能性があります。
では、騒音被害を我慢するしかないのでしょうか?
ここでは、近所で工事の音がうるさいときの対処法について解説します。

1.業者ではなく施主に相談する

まず、業者ではなく施主に相談してみましょう。
業者にうるさいと訴えても、その場だけで終わってしまい改善されない可能性があるためです。
新築工事では、たとえば大工や電気屋、内装屋、サッシ屋などさまざまな業者が出入りします。
業者同士交流がない場合もあるため、現場で情報を共有してもらうことは難しいでしょう。
しかし施主は、これから隣地所有者や近隣住民と近所付き合いをしていくことになります。
そのため通常であれば「はじめからマイナスのイメージを持たれたくない」と考えるため、特定建設作業に該当している・していないにかかわらず何かしら対策をしてくれるでしょう。
また、騒音を抑えるためには施行の方法を変更する必要が出てくる可能性があります。
費用にかかわるため、業者よりも施主に話したほうが早いでしょう。
ただし、中には周囲からの評価をまったく気にしない人もいます。
施主が何も対処してくれず、改善が見られない場合は、市区町村に相談してみましょう。
なお、施主と話す際は、騒音の被害を受けていると証明するため、以下の方法で実際の音を測定することをおすすめします。

  • 業者に依頼する
  • 騒音計を使用する
  • 騒音計アプリをダウンロードする

業者に依頼するのが確実ですが、10万円以上かかるのが一般的です。
騒音計を使用して自分で測る場合は、市区町村役場でレンタルできることもあるため一度問い合わせてみることをおすすめします。
そのほか、騒音計アプリを使用するのもよいでしょう。

2.施主に相談しても改善しなければ「公害苦情相談窓口」に相談する

施主に相談しても改善しないときは、都道府県や市区町村に設置されている「公害苦情相談窓口」に相談することをおすすめします。
相談員が状況を調べ被害の実態が明らかになれば、当事者に指導や助言をしてくれます。
相談の流れは以下のとおりです。

1. 対面や電話、メール、書面などで相談する
2. 相談員によって現地調査が行われる
3. 被害の実態が明らかになれば工事の関係者に改善指導や助言が行われる
4. 解決後も相談員が現場に出向き、アフターケアが行われる

内閣府大臣官房政府広報室が運営するWEBサイト「政府広報オンライン」によると、公害苦情相談窓口に相談したケースのうち、7割程度が相談から1週間以内に解決しているといいます。
相談の際は、前項で解説したように騒音計や騒音計アプリで音を測り、証拠として持参しましょう。
騒音が原因で心身に不調をきたしているなら、医師の診断書を提出するのも効果的です。
また、1人で相談しにいくよりも、同じ被害に遭っている近隣住民と一緒に窓口に出向くとより深刻度が伝わりやすいためおすすめです。
なお、公害苦情相談窓口は無料で利用できます。
都道府県・市区町村の相談窓口がわからない場合は、こちらから検索してください。

参照:都道府県・市区町村の苦情相談窓口|総務省
参照:騒音や悪臭などに困ったときは、気軽に公害苦情相談窓口へ|政府広報オンライン

3.公害苦情相談窓口に相談しても解決しなければ弁護士に相談する

前項で紹介した「公害苦情相談窓口」に相談しても問題が解決しなければ、弁護士への相談をおすすめします。
弁護士であれば騒音に関する法律や条例にも知識があると考えられるため、適切に対処してくれるでしょう。
また、弁護士は相手方との交渉も可能です。
これまで聞く耳を持ってもらえなかったケースでも、弁護士が間に入ってくれれば対策をしてくれるかもしれません。
交渉で解決できなければ、調停や訴訟といった方法を検討する必要があります。
とくに訴訟には専門知識が必要になるため自分だけで対応するのは困難ですが、弁護士に依頼していればそのまま調停や訴訟の手続きを一任することも可能です。
なお、弁護士に依頼すると当然費用がかかります。
ケースや依頼する事務所にもよりますが、騒音トラブルで弁護士に対応した場合、交渉で10万円程度、調停や訴訟に進むと20〜50万円程度かかることも珍しくありません。
しかし、「費用が心配」という人でも、「弁護士保険」に加入していれば高額になりがちな弁護士費用を抑えられます。

【弁護士保険とは】
日常のトラブルなどで弁護士を利用した際の、費用を補償してくれる保険のこと。
加入する保険会社やプランによって補償内容は異なるが、かかった着手金や報酬金の80〜90%程度補償してもらえるものもある。

加入時点ですでに発生しているトラブルについては対象になりませんが、加入しているなら利用を検討してみるとよいでしょう。
詳しくは、以下を参照してください。

4.自分で防音対策をするのもあり

以下のケースは、自分で防音対策をしたほうが早いかもしれません。

  • 施主や市区町村が動いてくれない
  • 施主や市区町村が対応してくれたがあまり効果がない
  • 弁護士に依頼する資金がない

防音対策にはさまざまな方法があり、中には自分で簡単にできるものもあります。
自分でできる防音対策については、次章で詳しく解説します。

自分でできる防音対策4選

自分でできる防音対策は以下のとおりです。

1. 耳栓やイヤホンを装着する
2. 窓に防音カーテンや設置したり隙間にテープを貼る
3. 壁に防音パネルを取り付ける
4. 換気口を防音シートやテープで塞ぐ

それぞれ解説します。

耳栓やイヤホンを装着する

まずは、耳栓やイヤホンを装着する方法です。
手軽にできるうえ費用もそれほどかかりません。
イヤホンで音楽を流すことで、気が紛れる可能性もあります。
ただし完全に騒音をシャットアウトすることは難しく、振動までは防げません。
そのため応急処置的な方法といえるでしょう。
また、耳に負担がかかるため長時間の使用には向かないほか、インターホンや電話の着信に気付きにくくなるというデメリットもあります。

窓に防音カーテンを設置する・隙間に防音テープを貼る

窓に防音カーテンを設置したり、隙間に防音テープを貼ると騒音を軽減できます。
壁に比べて厚みがなく隙間もある窓は、屋外の音が室内に入り込みやすいためです。
隙間をテープで埋め、さらに防音カーテンを引けば効果を得られるでしょう。
ポイントは、複数のアイテムを組み合わせて使うことです。
たとえばテープだけ・カーテンだけなど、単体では高い効果は期待できません。
また、一口に「防音カーテン」「防音テープ」といってもさまざまなものがあるため、どのような商品を選択するかによっても効果は異なります。
窓に貼る防音シートなどもあるため、いくつか試してみてもよいでしょう。

壁に防音パネルを取り付ける

壁に防音パネルを取り付けるのも有効な手段です。
一般的に、家庭用の防音パネルでは話し声が聞き取りにくくなる15〜20デシベル程度の防音効果があるといわれているため、工事の騒音を完全にシャットアウトすることは難しいかもしれませんが、気にならなくなる程度まで軽減できる可能性はあります。
「賃貸だから壁を傷つけられない」というときは、ワンタッチで取り外しできるものを選べば安心です。
そのほか、防音パーテーションを壁に設置しても効果を得られるでしょう。
注意点は、使用されている素材によって効果が大きく変わる点です。
たとえばウレタンフォームやグラスウールは吸音に優れており、ポリエステル繊維のものは扱いやすい反面、先に挙げた2つよりも性能は劣ります。
また、費用もものによってさまざまであるため、慎重に選ぶことをおすすめします。

換気口に吸音材を詰める

換気口に吸音材を詰めるという方法もあります。
換気口とは、換気のために壁や天井に取り付けられた穴のことです。
建築基準法上、すべての居住空間に設置しなければならないことになっています。
見落としがちですが、屋外で発生する音はこの換気口からも入ってきます。
そのため正しい対策をすれば、騒音を軽減できるでしょう。
とはいえ、換気口を完全に塞いでしまうのはおすすめできません。
換気口は意味なく付いているのではなく、カビの繁殖やシックハウス症候群を予防するために取り付けられているためです。
ダクト用の吸音材がさまざまなメーカーから出ているため、換気口のサイズに合うものを購入し、家の内側から設置してみましょう。

騒音トラブルの事例

実際には、どのような騒音トラブルが起きているのでしょうか。
ここでは、騒音トラブルの事例を紹介します。

マンション工事の騒音トラブルで工事業者の不法行為が認められたケース

1つ目の事例は、マンション工事の騒音トラブルで工事業者の不法行為が認められたケースです。

  • 原告:マンションの住民たち
  • 被告:原告が居住するマンションの上階で改装工事を行っていた建築士・建築業者(以下工事業者)
  • 判決日:平成9年10月15日(東京地方裁判所)

改装工事の騒音・振動が受任限度を超えており、覚書どおりの工事をしていないとして、住民たちは工事業者の行為を不法行為であると主張しました。
住民の多くは吐き気や頭痛に悩まされたり、自宅にいられなくなったりといった深刻な被害を受け、さらに振動によって給湯管が破裂するなどの物的被害も出ていました。
それに対し工事業者は、騒音については受忍限度内、給湯管の破裂も工事が原因ではないとして、住民たちからの損害賠償請求は認められないと主張。
裁判所は、給湯管破裂の原因がすべて工事の振動にあるとはいえないとしながらも、騒音の測定結果や工事予定のない日に工事が行われたことなどから、被告に対し原告への計45万1,000円の支払いと訴訟費用の1/10の負担を命じました。

地下鉄工事の騒音・振動による精神的被害で損害賠償請求が認められたケース

2つ目の事例は、地下鉄工事の騒音・振動によって沿線住民が精神的被害を受け、地下鉄工事の注文者と請負業者に対して損害賠償請求が認められたケースです。

  • 原告:沿線住民40世帯
  • 被告:地下鉄工事の注文者・請負業者
  • 判決日:平成元年8月7日(大阪地方裁判所)

地下鉄工事にともなう騒音や振動、地盤沈下などによって家屋の損傷や精神的苦痛を受けたとし、沿線住民は地下鉄工事の注文者と請負業者に対して総額3億円を超える損害賠償を求めました。
全額とはいきませんでしたが、裁判所は以下の理由から被告への損害賠償請求を一部認めています。

  • 工事による騒音・振動が健康に悪影響をおよぼさない限界値を超えている
  • 被害防止措置が不十分
  • 住民との折衝が不適切
  • 被害が受忍限度を超えている

隣室のリフォーム工事を行った業者に対して慰謝料を請求したものの棄却されたケース

3つ目の事例は、隣室のリフォーム工事を行なった業者に対し慰謝料を請求したものの、棄却されたケースです。

  • 原告:同マンションに居住している住民
  • 被告:隣室のリフォーム工事を行なった業者
  • 判決日:令和3年12月21日(東京地方裁判所)

隣室のリフォーム工事は、29日間にわたって行われました。
原告はこの工事で発生した騒音によって、1日あたり2万円相当の精神的苦痛を受けたとして、リフォーム工事を行なった業者に58万円(29日間×2万円)の慰謝料を求めました。
しかし原告の訴えを、裁判所は以下のような理由から棄却しています。

  • 証拠として提出された騒音の測定結果が断片的
  • 断片的な証拠しか提出できなかったことを合理的に説明できていない
  • 60デシベル以上の騒音が継続して発生しておらず、最大値も85デシベルに満たない
  • 築年数20年以上のマンションでリフォーム工事を行うことや、工事の際に一定の騒音が生じることは当然に予測できる

まとめ

近所の工事の音がうるさいときの対処法について解説しました。
工事の騒音がうるさいと感じたら、まずは施主に直接相談してみましょう。
それでも改善しない場合は、都道府県・市区町村の「公害苦情相談窓口」への相談をおすすめします。
「公害苦情相談窓口」に相談しても解決しないときは、弁護士への相談も視野に入れましょう。
ポイントは、騒音計や騒音計アプリなどで数値を測定し、騒音被害に遭っている証拠を残すことです。
一度や二度測定するだけでなく、継続して騒音が発生していることを証明できるようこまめに測定し、記録しておくことが重要です。

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