訴えられたけどお金がない場合はどうすればいい?対処法や対策を解説
2025年05月23日
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元行政書士のフリーライター。
行政書士・土地家屋調査士の補助者を約10年務めたのち、行政書士として独立。
相続・遺言や農地関係、建設業許可などの業務に携わる。
現在はフリーライターとして、相続・遺言、離婚、不動産関連の記事や資格予備校のコラムなど、日々積極的に執筆活動を行っている。
「誰が読んでもわかる記事」を常に心がけている。
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訴えられたけどお金がない場合、分割払いや後払いが可能な弁護士事務所に依頼する・法テラスを利用するなどの方法があります。お金がないからといって、訴状を無視しないようにしましょう。この記事では、訴えられたけどお金がない場合の対処法を解説します。
「突然訴えられたけど、弁護士に依頼するお金がない」
「お金がないのに訴えられたらどうすればいい?」
訴えられたときは、まず裁判所から送られてきた書類を確認し、同封されている「答弁書」を作成・提出する必要があります。
お金がない場合、「弁護士に依頼できないから自分で対応するしかない」と思うかもしれませんが、自分で訴訟に対応するのは危険です。
訴訟に関する知識や経験がないために、敗訴する可能性が高くなったり時間がかかったりしてしまいます。
お金がないときは、分割払いや後払いに対応してくれる弁護士事務所に依頼する・「法テラス」を利用するといった方法があります。
くれぐれも、訴状を放置したり専門家以外の人に相談したりしないようにしましょう。
この記事では、訴えられたけどお金がない場合の対処法を解説します。
記事の要約
- 訴えられたらまず書類を確認し、答弁書を作成・提出する
- 自分で対応すれば費用をかけずに訴訟に臨めるが、敗訴する可能性が高くなったり時間がかかったりするため専門家への依頼がベスト
- お金がないときは、分割払いや後払いに対応している事務所への依頼や、「法テラス」の利用がおすすめ
- お金がなくても、訴状の放置や専門家以外への相談はNG
- 「弁護士保険」への加入で普段から備えておくのが大切
訴えられたときにまずすべき3つのこと
突然訴えられてしまったら、誰でもパニックになったり途方に暮れたりしてしまうものです。
しかし、まずは落ち着いて以下の3つのことを行いましょう。
2. 答弁書を作成し自分の意見を主張する
3. 作成した答弁書を期限内に提出する
順番に解説します。
1.裁判所から送られてきた書類を確認する
まずは、裁判所から送られてきた書類を確認しましょう。
裁判所の封筒には、通常以下の書類が同封されています。
- 訴状
- 証拠書類
- 証拠説明書
- 期日の呼出状
- 答弁書
訴状には、原告(訴えを起こした人)がなぜ訴えを起こし、何を求めているかが書かれています。
たとえば、原告が「貸したお金が返ってこない」と主張しているケースなら、請求の趣旨・請求の原因として以下のように記載されています。
1.原告に対し、いくらの支払いを求めているか
2.訴訟費用を被告(訴えられた人)の負担とすること
1.被告の名前
2.原告がいついくらの金額を貸付け、弁済期日をいつに定めていたか
3.被告が弁済期日を過ぎても返済をしないこと
4.被告に対し、貸付金の返還と利息の支払いを求めること
訴状には証拠書類も添付されています。
同封されている書類すべてに目を通し、身に覚えのあることかどうかをきちんと確認しましょう。
また、期日の日程や答弁書の提出日をチェックすることも重要です。
2.答弁書を作成し自分の意見を主張する
裁判所からの書類を確認したら、「答弁書」を作成します。
答弁書とは、訴状に対する自分の主張を記載する書類です。
控え用・裁判所用・原告用と合計3部用意しましょう。
訴状に書かれている内容はあくまでも原告側の主張であるため、その内容が100%正しいとは限りません。
もし、相手の主張に間違いがあるなら、その旨を答弁書に記載しましょう。
なお、答弁書は自分でも作成できますが、記載の方法にはルールがあります。
費用はかかりますが、弁護士や司法書士といった専門家に依頼することをおすすめします。
3.作成した答弁書を期限内に提出する
答弁書を作成したら、期限内に裁判所へ提出します。
提出期限は、1〜2週間後に設定されていることが一般的です。
期限ギリギリでは専門家の予定が空いておらず対応を断られる場合があるため、専門家に作成を依頼するならできる限り早めに相談したほうがよいでしょう。
ただし期限を過ぎてしまっても、答弁書が提出できなくなるわけではありません。
期限に間に合わないときは、第1回の口頭弁論期日までに持参するか期日までに到着するよう郵送しましょう。
注意点は、第1回の口頭弁論期日までに答弁書を提出せず、期日当日に出頭もしなかったときは、原告側の主張がそのまま通ってしまう点です。
相手への反論や主張があるなら、必ず答弁書を用意するようにしましょう。
なお、弁護士に依頼し代理人になってもらった場合、法廷への出頭も弁護士に任せられるため自分自身は出頭する必要がなくなります。
弁護士に依頼するならいくらかかる?
弁護士に依頼した場合、以下のような費用がかかります。
法律相談料 |
30分あたり5,000〜1万円程度 ※無料相談を実施しているところもあり |
---|---|
着手金 | 得られた利益の2%〜8%程度 |
報酬金 | 得られた利益の4%〜16%程度 |
日当 | ・半日:3万〜5万円 ・1日:5万〜10万円 |
実費 | ケースによる |
上記のうち、着手金・報酬金・日当は「(旧)日本弁護士連合会弁護士報酬基準(以下、旧基準)を参考にしています。
旧基準は2004年に廃止されましたが、今でも旧基準を参考にしている事務所は多く存在します。
ただし料金設定は事務所ごとに異なるため、正式に依頼する前に確認するようにしましょう。
ここでは、弁護士に依頼した場合にかかる費用について解説します。
法律相談料
法律相談料は、弁護士に相談した際にかかる費用です。
相談後、正式に依頼するかどうかにかかわらず発生します。
しかし、中には無料相談を実施している事務所もあるため、費用を抑えたいなら無料相談を行っている事務所を探すとよいでしょう。
着手金
着手金は、正式に依頼したあと、弁護士が業務を開始する際にかかる費用です。
基本的には業務開始前に支払わなければならず、途中でキャンセルしたり納得いく結果にならなかったりしても原則返金されません。
旧基準は、民事訴訟の着手金について以下のように定めています。
得られた利益(経済的利益) | 金額(最低額は10万円) |
---|---|
300万円以下 | 得られた利益の8% |
300万円超3,000万円以下 | 得られた利益の5%+9万円 |
3,000万円超3億円以下 | 得られた利益の3%+69万円 |
3億円超 | 得られた利益の2%+369万円 |
経済的利益とは、弁護士に依頼したことで得た利益をお金に換算したときの金額です。
たとえば原告から100万円を請求されたとします。
この場合、訴訟の結果100万円の請求を退けられれば100万円の利益を得たことになるため、着手金は8万円(100万円の8%)です。
ただし前述したように、金額は事務所によって異なります。
「依頼したものの払えない」という事態を防ぐためにも、依頼前の確認を徹底しましょう。
報酬金
報酬金は、依頼した業務の成功度に応じて発生する費用です。
たとえば全面的に敗訴したなら「成功」とはいえないため費用は発生しませんが、一部成功した場合はその分に対してかかります。
旧基準は、民事訴訟の報酬金について以下のように定めています。
得られた利益(経済的利益) | 金額 |
---|---|
300万円以下 | 得られた利益の16% |
300万円超3,000万円以下 | 得られた利益の10%+18万円 |
3,000万円超3億円以下 | 得られた利益の6%+138万円 |
3億円超 | 得られた利益の4%+738万円 |
たとえば、原告から請求されていた100万円を訴訟の結果支払う必要がなくなった場合、16万円の報酬金がかかります。
ただし、料金設定は事務所によって異なります。
着手金と同様に、金額については事前に確認しておいたほうがよいでしょう。
日当
日当は、弁護士が事務所の外で仕事をした場合に発生する費用です。
たとえば裁判所に出廷したり出張してもらったりしたときに発生します。
相場は以下のとおりです。
- 半日:3万〜5万円
- 1日:5万〜10万円
金額は、拘束時間によって異なります。
また、出廷や出張の回数が多ければそれだけ費用がかさみます。
ケースによっては高額になることもあるため、事前に見積もってもらったり、できるだけ費用を抑えたい旨を前もって伝えたりしておくとよいでしょう。
実費
実費に該当するのは、以下のような費用です。
- 収入印紙代
- 郵便切手代
- コピー代
- 交通費
- 宿泊費
- 通信費(電話・FAXなど)
- 事務手数料
いくらかかるかは、ケースや状況、事務所によって異なります。
そのため見積もりが難しい場合もありますが、おおよその金額を聞いておくとよいでしょう。
出張の際の交通手段についても確認しておくと、ある程度予測しやすいかもしれません。
弁護士に依頼したいけどお金がない!自分で訴訟に対応できる?
刑事裁判では本人訴訟自体が認められないケースがほとんどですが、民事裁判であれば弁護士に頼らず自分で対応することも可能です。
ただ、多くの場合訴訟に関する専門知識や経験が不足していると考えられるため、以下のようなリスクが生じやすい点に注意が必要です。
- 敗訴になりやすい
- 時間がかかる
- 精神的負担が大きい
敗訴になり損害賠償の支払いを命じられたものの、お金がなくて賠償金を支払えない場合、さらに以下のような事態に陥る危険性があります。
- 強制執行によって給与や預貯金を差し押さえられる
- 督促状が自宅に届く
- 遅延損害金も請求される
給与を差し押さえられると、差し押さえに遭ったこととその理由が職場にバレてしまいます。
また、支払い期限までに支払いをしなかったときは督促状が自宅に届き、家族にバレる可能性があります。
そのほか、滞納期間に応じて遅延損害金も発生するため、お金がないからといって支払わずにいるとますます状況は悪くなるでしょう。
「弁護士に依頼すれば必ず勝訴できる」というわけではありませんが、それでも自分で対応するより勝訴できる可能性は高まるはずです。
訴えられたけどお金がないときは、次章で紹介する方法を検討してみてください。
訴えられたけどお金がないときの対処法
「訴えられたけどお金がない」というときは、以下の方法を検討しましょう。
- 交渉し訴えを取り下げてもらう
- 分割払いや後払いに対応してくれる弁護士事務所に依頼する
- 「法テラス」を利用する
- 生命保険の「契約者貸付制度」を利用する
- 借入れやキャッシングなどで費用を工面する
- 国選弁護人制度を利用する(刑事事件の場合)
これらの方法を実践することで、お金がなくても弁護士のサポートを受けられたりお金の問題を解決できたりする可能性があります。
それぞれ解説します。
交渉し訴えを取り下げてもらう
訴訟の中ではなく裁判外で、訴えを取り下げてもらえないか交渉する方法があります。
原告が訴えを取り下げれば、裁判はそこで終了です。
交渉次第では、支払いを待ってもらえたり分割払いや減額に応じてくれたりするケースも考えられます。
ただし、相手が応じてくれるとは限らない点に注意しましょう。
裁判外で話し合った場合、裁判後に判決を得たときとは異なり強制執行ができません。
つまり、途中で支払いが滞っても、相手方は裁判を経ない限り給与や預貯金を差し押さえられないということです。
そのため納得してくれない可能性があることを理解しておく必要があります。
分割払いや後払いに対応してくれる弁護士事務所に依頼する
分割払いや後払いに対応してくれる弁護士事務所に依頼するのもよいでしょう。
弁護士に依頼する場合、基本的に以下のようなタイミングで支払いが発生します。
- 法律相談料:相談終了後
- 着手金:依頼後
- 報酬金:解決後
この場合、着手金を支払わない限り業務がスタートしないため、お金がなければ弁護士に依頼したくても依頼できません。
しかし分割払いが可能なら、毎月数万円ずつの支払いで済む可能性があります。
後払いに対応している事務所であれば、訴訟が終わり問題が解決するまでにコツコツお金を貯められるでしょう。
ただし、分割払いや後払いに対応してくれるからというだけで弁護士選びをするのはおすすめできません。
以下の要素も含め、総合的に判断することが重要です。
- 実績や経験
- 弁護士の人柄
- 相談しやすさ
- 費用の明確さ・適正さ
- レスポンスの速さ
「法テラス」を利用する
「法テラス」を利用するのもひとつの方法です。
法的トラブルを解決することを目的として設立された国の機関。経済的な事情を抱えている人を対象に、無料相談や専門家費用の立替えを行っている。
お金がなくて弁護士に依頼できないときでも、法テラスを利用すれば同じ問題につき3回まで無料で相談でき、弁護士・司法書士への依頼にかかる費用も立て替えてもらえます。
立て替えてもらった費用は毎月5,000〜1万円程度の返済で済むため、まとまったお金がない状態でもお金の心配なく専門家に依頼できるでしょう。
ただし法テラスを利用するには、賞与を含む手取りの平均月収や資産が以下の基準以下でなければなりません。
世帯人数 | 収入基準(手取りの平均月収) | 資産基準 | |
---|---|---|---|
東京都特別区・大阪市など | その他の地域 | ||
1人 | 20万200円 | 18万2,000円 | 180万円 |
2人 | 27万6,100円 | 25万1,000円 | 250万円 |
3人 | 29万9,200円 | 27万2,000円 | 270万円 |
4人 | 32万8,900円 | 29万9,000円 | 300万円 |
【参照】無料法律相談のご利用の流れ|日本司法支援センター法テラス
また、立替制度を利用するなら、勝訴の見込みがあることや「民事法律扶助の趣旨」に適している必要があります。
民事法律扶助とは、「経済的に困窮している人が法的トラブルに遭ったときに、無料相談や専門家費用の立替えを行う」という法テラスがもつ目的そのもののことをいいます。
たとえば報復や宣伝が目的の場合は利用できません。
無料相談は、電話もしくはWeb上で予約できます。
こちらから最寄りの地方事務所を検索し、まずは無料相談を予約しましょう。
生命保険の「契約者貸付制度」を利用する
生命保険の「契約者貸付制度」を利用するという手段もあります。
生命保険の契約者が、解約返戻金を担保に保険会社からお金を借りられる制度のこと。
借りられる金額は保険会社やプランなどによって異なりますが、解約返戻金の6〜9割程度が一般的です。
たとえば解約返戻金が300万円なら、180〜270万円程度まで借りられます。
ただし、以下のように契約者貸付制度が利用できないケースもあるため注意しましょう。
- 加入している保険に契約者貸付の取り扱いがない
- 貸付可能額がない
掛け捨ての定期保険や医療保険、介護保険など、保険商品の中には解約返戻金がないものもあります。
また、解約返戻金がある保険でも、貸付可能額は保険の種類や加入している年数などによって異なります。
自分が加入している保険に取り扱いがあるか、貸付可能額があるかがわからない場合は、保険会社に確認しましょう。
借入れやキャッシングなどで費用を工面する
借入れやクレジットカードのキャッシングなどで費用を工面する方法もあります。
現金がなくても、借入れやキャッシングができるなら短期間でまとまったお金を用意できるでしょう。
ただし、消費者金融やクレジットカード会社などから滞納が原因で訴えられているケースは、長期滞納によってすでにブラックリスト入りしているおそれがあります。
その場合、借入れやキャッシングができない可能性がある点に注意が必要です。
返済や支払いが滞り、個人の借入れやクレジットカード、ローンなどの契約内容や支払い状況を記録・管理している「信用情報機関」に事故情報が記録されること。
一般的に、2〜3カ月滞納が続くとブラックリストに登録されるといわれています。
この状態になると借入れやキャッシング、クレジットカードの利用などができなくなる可能性が高いため、ほかの方法を検討するしかないでしょう。
国選弁護人制度を利用する(刑事事件の場合)
刑事事件の場合、「国選弁護人制度」を利用することで原則費用負担なく弁護士のサポートを受けられます。
そのため、お金がなくても費用を気にせず弁護士への依頼が可能です。
被疑者や被告人に資力がなく自分で弁護士を選任できないときに、本人の請求を受けて裁判所が弁護人を選任する制度のこと。国が費用を負担するため、被疑者・被告人本人が負担する必要はない。
ただし、費用負担なく国選弁護人制度を利用できるのは資力がない場合です。
裁判後に資力があることが判明したときは、裁判所から費用の負担を命じられる可能性があります。
お金がないからといって絶対にやってはいけないこと
お金がなくても、以下の行為は絶対にしないようにしましょう。
- 訴状を放置する
- 弁護士や司法書士などの専門家以外に相談する
上記のことを行うと、取り返しのつかない状況に陥る可能性があるため注意が必要です。それぞれ解説します。
訴状を放置する
いくらお金がなくて「弁護士を依頼できない」「どうせ損害賠償金を支払えない」という状況でも、訴状を放置することはやめましょう。
訴状と一緒に送られてくる答弁書を提出せず、第1回の口頭弁論期日にも出頭しなければ、言い分があっても敗訴が確定するためです。
給与や預貯金を差し押さえられたり、反省していないと判断され、請求される慰謝料が増額されたりする可能性もあります。
訴状の放置にはデメリットしかないため、決して放置しないようにしましょう。
弁護士や司法書士などの専門家以外に相談する
「弁護士や司法書士に依頼するとお金がかかるから」と、専門家以外の人に相談することもやめましょう。
訴訟に関する専門知識や経験のない人に相談しても、うまく解決へと導いてもらえる可能性は低いでしょう。
それどころか、弁護士に依頼していれば勝訴できていたようなケースで敗訴したり、不利な条件で和解してしまったりすることも考えられます。
たとえば、「昔弁護士を目指していた人」や「法律の勉強をしたことがある人」などはただの素人です。
また、弁護士・司法書士以外の士業も訴訟は専門外であるため、相談しても結局は弁護士を紹介されるでしょう。
なお、司法書士に関しては、法務大臣の認定を受けた「認定司法書士」であれば以下の業務が行えます。
- 簡易裁判所での裁判の代理(140万円以下)
- 訴訟に関する書類作成
- 和解交渉(140万円以下)
トラブルに備えるなら弁護士保険への加入がおすすめ
事前にトラブルに備えておくなら、弁護士保険への加入をおすすめします。
法的トラブルで弁護士に相談・依頼した場合に、かかった費用が補償される保険のこと。
どの程度補償されるかは保険会社やプランによって異なりますが、中にはかかった着手金・報酬金が9割補償されるものもあるため、備えとして加入しておくといざというときに安心です。
例を見てみましょう。
Aさんは、交際相手の配偶者から「不貞行為」を理由に慰謝料100万円を求める訴訟を起こされましたが、Aさんは交際相手が既婚者であることを知らず、そのことに過失はありませんでした。
すぐに弁護士に相談・依頼し訴訟に臨んだ結果、Aさんの主張が認められ慰謝料の請求は棄却されました。
弁護士費用は25万円かかりましたが、Aさんは弁護士保険に加入していたため一部の自己負担で済んでいます。
かかった弁護士費用 | 自己負担額 | |
---|---|---|
法律相談料 | 1万円 | 0円 |
着手金 | 8万円 | 8,000円 |
報酬金 | 16万円 | 1万6,000円 |
合計 | 25万円 | 2万4,000円 |
※保険金として支払われる金額の割合が着手金・報酬金ともに9割のケース
このように、弁護士保険に加入することで経済的な負担を大きく軽減できる可能性があります。
ただし、以下の点に注意が必要です。
- 刑事事件で訴えられた場合は原則として補償対象にならない
- 加入時点ですでに発生している法的トラブルは補償対象にならない
- 3カ月程度の待機期間がある
刑事事件で訴えられた場合、弁護士保険の補償対象外であることがほとんどです。
加入時点ですでに発生している法的トラブルも、補償対象になりません。
たとえば、訴状が届いてから慌てて加入しても補償されないため注意しましょう。
さらに「待機期間」と呼ばれる、加入後一定期間は補償を受けられない期間も存在します。
そのため何もないときに加入し、日ごろから万が一の事態に備えておくことが大切です。
まとめ
訴えられたけどお金がない場合の対処法について解説しました。
訴えられたときは、まず送られてきた訴状によく目を通し、答弁書を作成・送付しましょう。
弁護士に依頼するお金がないときは、相手に訴えを取り下げてもらえないか交渉したり、分割払いや後払いに対応している事務所を選んだりといった方法が考えられます。
くれぐれも、お金がないからといって訴状を無視したり、弁護士や司法書士といった専門家以外の人に相談したりしないようにしましょう。
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