プライバシー侵害の慰謝料相場は?成立要件と請求手順を元弁護士が解説
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元弁護士の専業ライター。
弁護士として8年間、民事・家事・刑事事件・企業法務など幅広い分野の案件を担当。
現在は法律専門のライターとして、法的トラブルに悩む一般の方から企業法務担当者まで、幅広い読者に向けて執筆している。
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トラブル2025.11.21プライバシー侵害の慰謝料相場は?成立要件と請求手順を元弁護士が解説
SNSや掲示板などを通じて、本人の許可なく写真・住所・交際相手などの情報がネット上に出回るトラブルが増加しています。
こうしたプライバシーの侵害は、被害者にとって精神的苦痛だけでなく、社会的信頼の失墜という深刻なダメージをもたらすことがあります。
プライバシーを侵害されたと感じる場合、慰謝料を請求できる可能性があります。
ただし、すべてのケースで慰謝料が認められるわけではなく、法的に「違法」とみなされるには一定の要件を満たしている必要があります。
さらに、請求できる慰謝料の額も一律ではなく、事案ごとに大きく異なります。
本記事では、プライバシー侵害の概念・成立の要件・慰謝料の相場・実際に請求するまでの流れ・注意点を、元弁護士の視点からわかりやすく解説します。
記事の要約
- プライバシー侵害とは、本人の許可なく私生活情報を公開されることで、慰謝料請求できる場合がある
- 違法と認められるには「私事性・秘匿性・非公知性・精神的苦痛や不利益」の4要件を満たす必要がある
- 慰謝料相場は10〜50万円で、悪質な場合は増額される
- 被害時は証拠保全後、削除依頼や開示請求などの手続きを進める
プライバシー侵害とは
近年、インターネットやSNSが発展したことで、個人の私生活情報が簡単に出回る社会になりました。
本人の同意なく、私生活に関する情報を公開された場合、慰謝料請求できる可能性があります。
まずは、プライバシーが法的にどのように位置づけられているか、また名誉毀損や肖像権侵害との違いについて整理しましょう。
プライバシーの法的位置づけ
プライバシーとは、他人に知られたくない私的な生活情報を、自らの意思に反して公開されない権利を指します。
法律で明文に定められていませんが、憲法13条の「幸福追求の権利」を根拠とする人格的利益の一つとして、判例を通じて認められてきました。
たとえば、後述する「宴のあと」事件(東京地裁昭和39年9月28日判決)では、小説に実在人物の私生活が描かれたとして、初めてプライバシー権が認められました。
名誉毀損・肖像権侵害との違い
類似する法的概念に「名誉毀損(名誉権)」や「肖像権侵害」があります。
しかし、これらは以下のように保護対象が異なります。
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| 種類 | 保護される利益 | 典型的な侵害行為 | 判断のポイント |
|---|---|---|---|
| プライバシー侵害 | 私生活上の秘密や私的情報 | 住所・氏名・連絡先などを無断で公開 | 本人が他人に知られたくない情報であるか |
| 名誉毀損 | 社会的評価 | SNSで「〇〇は犯罪者」と投稿 | 社会的評価を低下させる事実であるか |
| 肖像権侵害 | 容貌・姿態(顔や体つきなど、外見に関する部分) | 無断で撮影した写真や動画を公開 | 本人の承諾なく顔や姿を公開したか |
プライバシー侵害は、社会的評価の低下がなくとも、「知られたくない情報の暴露」があれば成立しうる点が特徴です。
なお、SNS上のプライバシー侵害は、本人の住所や交際相手を晒すだけでなく、「〇〇は非常識だ」「〇〇は詐欺だ」などの誹謗中傷表現をセットで投稿されることが多く、この場合はプライバシー侵害だけでなく名誉毀損や侮辱に基づく損害賠償請求もあわせて主張できる余地があります。
SNS時代における注意点
SNS時代と呼ばれる現代は、インターネットやSNSが普及し、個人情報の拡散が瞬時に起こる時代です。
たとえば、友人が何気なく投稿した写真や、元交際相手の恨みによる個人情報の曝露などが典型的です。
一度インターネット上に出た情報は、削除しても検索結果やアーカイブに残ることが多く、被害者の精神的な負荷は極めて大きくなります。
だからこそ、早期に法的手段を検討することが重要です。
プライバシー侵害として違法とみなされる条件
プライバシー侵害を理由に慰謝料請求をするには、単に「不快感を覚えた」だけでは不十分です。
裁判所が違法性を認めるには、原則として以下の4つの要件を満たしている必要があります。
私生活上の事実であること|私事性
情報の対象が、本人の私生活に関わるものである必要があります(例:家族構成・恋愛関係・住所・健康状態など)。
反対に、公務員の職務上の行為・芸能人の芸能活動など、社会的関心が高い情報は、「私生活上の事実」とは扱われにくい傾向があります。
他人に知られたくない性質を持つこと|秘匿性
その情報が「多くの人が他人に知られたくない」と感じるような内容である必要があります(例:病気・過去の交際歴・家庭内問題など)。
この判断は被害者の主観ではなく、社会通念上の感覚によって決まります。
世間一般に広く知られていないこと|非公知性
本人があらかじめSNS等で公表していた情報や既に報道を通じて広く知られている情報は、原則として侵害には当たりません。
ただし、限定的なコミュニティへの発信情報が無断で拡散された場合には、非公知性が認められることもあります。
公開によって精神的苦痛や不利益を被ったこと
情報の公開によって、被害者が精神的な苦痛を感じたり、職場・学校・人間関係で社会的信用を失ったりすることが必要です。
たとえば、職場で噂が広まって人間関係が破綻した、ネット上で誤解が拡散されたといったケースでは、侵害の影響が大きいと判断されやすいです。
プライバシー侵害の典型的なケース
実際には、プライバシー侵害はさまざまな場面で発生しています。以下に代表例を挙げます。
SNS・掲示板での「晒し」行為
X(旧Twitter)やInstagram、匿名掲示板などで、特定の人物の写真・住所・勤務先等を無断公開する行為は、プライバシー侵害にあたります。
最近は、本人を特定できる私生活情報に、悪口・中傷・根拠のない噂といった誹謗中傷を組み合わせて投稿するケースが目立ちます。
情報の公開自体がプライバシー侵害となるうえ、誹謗中傷部分については別途名誉毀損として評価されやすく、慰謝料が高めに認められる可能性があります。
特に、別れた恋人が復讐目的で私的な画像を投稿する「リベンジ投稿」は、悪質なプライバシー侵害として高額の慰謝料が支払われる可能性があります。
職場・学校での私生活情報の流布
同僚や知人が、本人の病歴・離婚・借金といった情報を周囲に話す行為は、本人の社会的評価を低下させる意図がなくても、私生活情報を拡散した時点でプライバシー侵害となります。
無断撮影・録音・映像漏洩
喫茶店や更衣室などでの隠し撮り、録音の漏えい、監視カメラ映像の無断提供なども深刻なプライバシー侵害です。
このような事案では、単なる民事責任だけでなく、刑事罰(たとえば撮影罪・軽犯罪法違反・不正アクセス禁止法違反)に問われる可能性もあります。
報道・出版における過度な私生活開示
報道・出版の自由はありますが、公共の利害に関係がない私的領域を過度に報じることは許されません。事件被害者の家族の過剰な撮影・私生活暴露などは、法的に違法と判断されることがあります。
現代型のプライバシー侵害の特徴と対処法
近年は、テクノロジーの発展とSNSの浸透によって、従来の「噂の拡散」や「無断撮影」といった形にとどまらず、より巧妙で継続的なプライバシー侵害が増えています。
ここでは、プライバシー侵害の現代的な特徴と、被害を受けた際の実践的な対処法を解説します。
SNSやまとめサイトによる二次拡散
一度ネット上に掲載された情報は、削除しても「まとめサイト」「スクショ投稿」「再掲ツイート」などによって半永久的に拡散されることがあります。
特にSNSのアルゴリズムによって、一時的に注目が集まると短期間で数万人に拡散するリスクもあります。
削除依頼の際は、一次投稿だけでなく二次的な転載先にも削除要請を行うことが重要です。
リベンジ投稿・ネットストーキングの常態化
元交際相手などがSNSや匿名掲示板を利用し、写真・動画・個人情報を執拗に晒す「ネットストーキング」も深刻です。
これらは、ストーカー規制法違反やリベンジポルノ防止法違反として刑事罰の対象になる可能性があります。
【対処法】
- SNSプラットフォームへの通報(利用規約違反)
- 警察への被害届または相談窓口(#9110など ※警察相談専用ダイヤル)
- 法的措置(発信者情報開示請求・損害賠償請求)
企業・学校による個人情報の不適切管理
個人情報を扱う企業や教育機関が、職員の不注意や内部漏洩によって情報を流出させるケースも増加しています。
名簿・住所録・防犯カメラ映像などがネットに流出すると、当事者は大きな損害を被ります。
【対処法】
- 流出元の特定と原因調査報告書の開示請求
- 企業側に対する損害賠償請求または再発防止要請
被害直後に取るべき3つの行動
- ①証拠保全:削除前にスクリーンショット、URL、日時を保存
- ②専門家相談:ネットトラブルに詳しい弁護士に相談
- ③削除・開示手続きの開始:サイト運営者・SNS会社へ削除依頼、発信者情報開示請求を同時進行
現代型の侵害では、拡散スピードが速く時間との勝負になるため、被害発覚から24時間以内の初動対応が極めて重要です。
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プライバシー侵害の慰謝料を請求する時の手順と注意点
被害を受けたと感じたら、感情的にならず、以下の手順に沿って対応することが重要です。
証拠の確保
SNS投稿や掲示板書き込みは削除される可能性が高いため、早急にスクリーンショット・投稿URL・投稿日時を保存しましょう。録音・映像データ・メール・LINEのやりとりなども有効です。
なお、改ざん防止を図るなら、タイムスタンプ付きの保全サービスを利用すると安心です。
匿名発信者なら発信者情報開示請求を検討
投稿者が匿名の場合には、まずプロバイダ責任制限法に基づき発信者情報開示請求を行い、サイト運営会社またはプロバイダから投稿者を特定します。
この手続きには専門知識が必要となるため、弁護士への依頼が現実的です。
内容証明郵便で慰謝料請求を通知
加害者が判明したら、まず内容証明郵便を利用して慰謝料の支払いを求める通知書を送付します。
これにより、請求事実を公式に証拠化でき、心理的プレッシャーも与えられます。
相手に送る文書には、プライバシー侵害の事実・慰謝料額・支払い期限などを記載するのが一般的です。
示談交渉・訴訟対応
加害者が応じてくれれば、示談交渉での解決が可能です。合意内容は、示談書として記録し、再発防止のための条項を入れておくと安全です。
交渉がまとまらない場合には、民事訴訟を提起することになります。
訴訟では、侵害事実や精神的損害の程度を証明する必要があるため、プライバシー問題に詳しい法律事務所や弁護士への依頼がおすすめです。
プライバシー侵害による慰謝料の一般的な目安と金額に影響する要因
プライバシー侵害が認められた場合、精神的苦痛に対する慰謝料を請求できます。
ただし、金額はケースごとに大きく異なり、一定の基準があるわけではありません。
以下では、相場と金額決定時に考慮される主な事情を紹介します。
一般的な金額の目安は10〜50万円程度
判例をみると、プライバシー侵害による慰謝料の多くは10万円〜50万円前後となることが多いです。
ただし、公開の範囲が広い、長期間にわたる、悪質な目的がある、といったケースでは100万円を超える金額が認められた例もあります。
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| プライバシー侵害の内容 | 慰謝料額の相場 |
|---|---|
| 職場の上司が部下の病歴を同僚に話した | 30万円前後 |
| 監視カメラ映像を無断で第三者に提供した | 30万円前後 |
| 匿名掲示板に住所・勤務先を投稿した | 50万円前後 |
| 元交際相手がSNS上に私的画像(リベンジ投稿)を公開した | 100万円前後 |
金額に影響を与える主な6つのポイント
慰謝料の額は、次のような事情を総合的に検討して決まります。
- 侵害の悪質性(意図的か偶発的か)
- 拡散の範囲・期間(SNSや報道でどの程度広まったか)
- 被害者の社会的立場・職業(影響力の大きい職業ほど被害も深刻)
- 名誉や信用への影響(誤解・中傷・社会的不信を招いたか)
- 加害者の対応態度(謝罪や投稿削除など誠意があったか)
- 被害者の精神的苦痛の程度(診断書や証言などで裏付けられるか)
たとえば、投稿直後に削除・謝罪があった場合には低めの額になりやすく、逆に長期間にわたって拡散・再投稿が繰り返されたケースでは増額される傾向があります。
高めの慰謝料が認められやすい状況
以下のような事情があると、慰謝料の金額が上がる可能性があります。
- 被害者が著名人・企業役員など社会的立場が高い
- 情報を営利目的で販売、拡散した
- 恨み・嫌がらせ目的の投稿、複数回の拡散・再投稿があった
- 被害が就職・取引停止・信用失墜など経済的影響を伴っていた
慰謝料以外に請求できる損害項目
プライバシー侵害では、慰謝料以外に次のような請求をすることが可能です。
- 弁護士費用の一部(事案によって1割前後が認められることも)
- 投稿削除・情報非公開措置
- 名誉回復措置(ウェブ上の訂正・謝罪)
- 実際の損害(収入減少による逸失利益など)
- 発信者情報開示請求・削除請求に要した手続費用
プライバシー侵害を理由に慰謝料が認められた代表判例
プライバシー侵害についての法的整理は、法律に明文規定がないため、判例の積み重ねによって形成されてきました。
ここでは、プライバシー侵害が認められた代表的な3つの事例を紹介します。
宴のあと事件|東京地裁昭和39年9月28日判決
「宴のあと事件」は、出版物内で実在の人物の私生活が詳細に描写されたとして争われた事件です。
裁判所は、「個人の私生活がみだりに公表されない法的利益(プライバシー権)」を認め、出版社に対して慰謝料支払いを命じました。
この判決は、日本のプライバシー侵害訴訟の端緒となりました。
石に泳ぐ魚事件|最高裁平成14年9月24日判決
「石に泳ぐ魚事件」では、作家の小説内に実在女性をモデルとした人物が登場し、病気・生活環境などが具体的に記されていたため、被害女性がプライバシー侵害を主張し、出版の差止めなどを求めて提訴した事件です。
裁判所は、「表現の自由」と「プライバシー保護」のバランスを慎重に検討した上で、無断で私生活を具体的に描写する出版物は違法となると判断しました。
この判例は、自己情報をコントロールする権利の重要性を示したものです。
ベネッセ個人情報流出事件|東京地裁平成30年12月27日判決
通信教育サービスを展開する株式会社ベネッセコーポレーションで委託先企業の元従業員が顧客情報を不正に持ち出し、名簿業者に販売した事件です。氏名・住所・電話番号・メールアドレス・出産予定日など、数千万規模の個人情報が流出しました。
裁判所は、ベネッセおよび委託先企業が個人情報を適切に管理・監督する義務を怠ったと判断。氏名や住所などの情報は社会生活上ある程度公開される可能性があるとはいえ、顧客が事業者に預けた個人情報が不正に流出したこと自体が、プライバシー侵害にあたると認めています。
そのうえで、原告一人あたり3300円(慰謝料3000円+弁護士費用相当額300円)の支払いを命じました。
金額が少額ですが、流出した情報が秘匿性の高い情報ではなく、二次被害が確認されなかったことなどが考慮された結果とされています。
まとめ
プライバシー侵害を理由とする一般的な慰謝料相場は、10〜50万円前後ですが、悪質な場合や被害が拡大した場合には100万円を超えることもあります。
事案に応じた適正な慰謝料を請求するには、専門家である弁護士のサポートが不可欠ですので、早めに相談することをおすすめします。
ただし、慰謝料額によっては、費用倒れになるリスクもあります。
もしものときに備えて弁護士保険に加入しておけば、トラブルが起きた際の費用負担を大きく抑えられますので、将来のトラブル対策として、弁護士保険の加入を検討してみてはいかがでしょうか。
プライバシー侵害の慰謝料に関するよくあるご質問
プライバシー侵害の慰謝料相場はいくらですか?
一般的に10万円〜50万円前後です。
悪質な場合や被害が拡大した場合は100万円を超えることもあります。
プライバシー侵害が成立する要件は何ですか?
私事性、秘匿性、非公知性、精神的苦痛の4要件を満たす必要があります。
単に不快感を覚えただけでは認められません。
プライバシー侵害と名誉毀損の違いは何ですか?
プライバシー侵害は「知られたくない情報の暴露」、名誉毀損は「社会的評価の低下」が保護対象です。
両方が同時に成立することもあります。
プライバシー侵害で慰謝料を請求する手順を教えてください。
証拠の確保、匿名投稿者への発信者情報開示請求、内容証明郵便での通知、示談交渉または訴訟の流れで進めます。
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