弁護士保険制度とは?
2018年06月12日
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弁護士保険ステーションは弁護士保険会社3社を徹底比較するサイトです。
トラブルが起きた時でも対応できるようトラブルの対処法や、もしもの時に弁護士保険が役立つことを記事でお伝えできたらと思います。
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弁護士保険制度について
弁護士保険制度というのは、自動車共済、障害保険、火災保険の特約として売られている弁護士費用特約が付いている場合は、被害を対象になる事故などで受けて弁護士に頼む際、共済協同組合や損害保険会社から弁護士費用などが支給されるものです。
そのため、弁護士に相談したり頼んだりする場合は、自分が入っている共済や保険で弁護士費用特約が付いているかどうかをチェックしてみましょう。
また、弁護士の知り合いがいない場合でも、協定を日本弁護士連合会と締結している共済協同組合や損害保険会社の共済や保険に入っている場合は、弁護士を日本弁護士連合会などを通じて紹介してくれます。
この弁護士保険制度を運営したりするためなどに、日本弁護士連合会では、リーガル・アクセス・センターを設置して、全国の弁護士会と調整したり、共済協同組合や損害保険会社と協議したりしています。
弁護士費用が支給される特約は、自動車共済だけでなく、障害保険や旅行保険の場合も付いているため、自分が入っている保険の特約についてチェックしてみましょう。
弁護士保険制度と弁護士保険の違い
弁護士保険制度と同じようなものとして、弁護士保険があります。
ここでは、弁護士保険制度と弁護士保険の違いについてご紹介しましょう。
弁護士保険というのは、事件や事故によって被害を身体・生命・財産に受けた場合に、弁護士に損害賠償を加害者に対して請求することを頼むための弁護士費用や法律相談料などをカバーするものです。
そのため、弁護士保険は、保険金で弁護士費用をカバーするということでは弁護士保険制度と同じです。
しかし、弁護士保険の場合は、直接日本弁護士連合会が関係しており、このことが弁護士保険制度と違っています。
弁護士保険は、正式には権利保護保険というもので、商標を日本弁護士連合会が登録してため、権利保護保険という名前を使用する際は日本弁護士連合会の許可が必要になります。
また、権利保護保険は、弁護士費用保険とも言われています。
弁護士保険は、リーガル・アクセス・センターが運営しており、 LAC(ラック)と一般的に言われています。
そのため、「日弁連LAC制度」とも弁護士保険は言われています。
リーガル・アクセス・センターが運営するということでも、保険商品を日本弁護士連合会が売るのではなくて、損害保険会社が保険商品を売っています。
損害保険会社と被害者の間にリーガル・アクセス・センターが入って、スムーズに被害者の損害賠償が請求できるようになっています。
そのため、弁護士保険は、リーガル・アクセス・センターが運営するということになります。
ここでは、リーガル・アクセス・センターの役目についてご紹介しましょう。
・統一基準を作ってスムーズに損害保険会社の事務が処理できるようにする
弁護士保険を運営する際には、協定している損害保険会社と日本弁護士連合会が協議をして、請求手続きや弁護士費用に関して、「LAC基準」という統一の基準を設けています。
「LAC報酬基準」とも弁護士費用の基準は言われています。
弁護士費用の保険金の支払基準を協定している損害保険会社が策定する際に、弁護士が弁護士保険を使う案件を受ける場合は、LAC基準を尊重するようになっています。
損害保険会社として協定を日本弁護士連合会と締結していない場合でも、LAC基準にほとんど準拠しているようです。
・弁護士を被害者の被保険者に紹介する
弁護士保険を使う場合は、弁護士を弁護士会を通して紹介してくれます。
これが、弁護士保険として協定している損害保険会社が売っているものと、別の損害保険会社が売っているものの大きな違いです。
被害者の被保険者が事故を損害保険会社に連絡すると、損害保険会社は弁護士費用特約が付いていれば、弁護士保険が使えて弁護士を弁護士会を通して紹介できることを伝えます。
損害保険会社の方で、弁護士費用特約が付いているかは分かります。
弁護士保険を使って弁護士を紹介して欲しいと連絡すると、損害保険会社がリーガル・アクセス・センターに連絡して、被保険者が住んでいるところの弁護士を弁護士会を通して紹介してくれるようになっています。
つまり、弁護士保険は、弁護士費用がカバーできるだけでなく、弁護士を紹介してくれるものです。
違いからさらに説明できることがあれば
弁護士保険を使う際は、システムについて十分に把握しておくことが必要です。
そうしなければ、満足できる賠償額が獲得できなかったり、考えてもみなかったようなトラブルに遭う場合があります。
弁護士保険のシステムとしては、
・弁護士を紹介してくれるかどうかは保険商品を取り扱っている損害保険会社によって違う
・弁護士会は弁護士を登録している名簿の順番に紹介してくれる
・事前に損害保険会社の了解が必要である
・依頼者が弁護士費用を負担することがある
ということが挙げられます。
「もしもの高額な支払いに備える」弁護士保険とは?
弁護士保険とは、弁護士に相談・依頼をする際の費用を補償してくれる保険です。
保険料の相場は月額3,000円程度となっており、着手金の相場額が30万円ということを考えると9年以内に弁護士に依頼を行えば元が取れるという計算になります。
自分で抱えきれない悩みがあった時に、弁護士保険に加入していれば弁護士に気軽に相談・依頼ができるので、トラブルの早期解決に繋げられます。
「弁護士保険ステーション」では弁護士保険取扱3社の「料金」「補償」「付帯サービス」などを分かりやすく比較できます。
会社によっては、弁護士保険に加入していることを表す「リーガールカード」や「ステッカー」の配布があり、トラブル抑止効果が期待できます。
そのほか、「弁護士紹介サービス」や「相談ダイヤルの設置」など、便利な付帯サービスが用意されています。
日常生活や職場などでトラブルがあった際に、確実に解決するには弁護士は頼りになる存在ですが、高い報酬がネックとなり簡単には依頼できないことも。
そんな弁護士費用に不安がある方は、弁護士保険への加入がおすすめです。
法律相談料 | 偶発事故※3 | 一般事件※4 | 通算上限金額 |
---|---|---|---|
100%※1 2.2万円/事案まで |
100%※1 300万円/事案まで |
80% 200万円/事案まで |
1,000万円 |
- ※1 実費相当額
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法律相談料 | 偶発事故※3 | 一般事件※4 | 通算上限金額 |
---|---|---|---|
100%※1 2.2万円/事案まで |
100%※2 100万円/事案まで |
100%※2 100万円/事案まで |
1,200万円 |
- ※1 実費
- ※2 着手金:(基準-5万)×100%
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法律相談料 | 偶発事故※4 | 一般事件※5 | 通算上限金額 |
---|---|---|---|
なし ※1 |
70% ※2 |
70% ※2 |
1,000万円 |
- ※1 初回法律相談60分無料の弁護士を紹介
- ※2 着手金および報酬金の次の①②のいずれか少ない金額
①被保険者が弁護士に支払う金額
②(基準-5万)×基本てん補割合(原則70%)
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法律相談料 | 偶発事故※3 | 一般事件※4 | 通算上限金額 |
---|---|---|---|
実費 10万円を限度 |
実費 300万円を限度 |
補償対象外 | - |
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