欠陥住宅とはなにか?欠陥住宅と不具合の違い
2018年02月8日
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まず、建築士に依頼して、欠陥部分の診断をしてもらうことが必要です。
その内容をもとにして、裁判所や都道府県の建築工事紛争審査会に調停を申中古住宅はもちろん、新築であっても、住宅になんらかの不具合がみられたり、時には「欠陥住宅」と考えられる重大な欠陥が隠れていることもあります。
それらの住宅に対しての対処を考えてみます。
欠陥住宅とは?
住宅の欠陥とは、住宅の構造、防火や耐火など重要な性能や使用機能に問題があるものをいいます。
簡単な補修や修理ですませることができるものは欠陥と呼ばれることはありません。
欠陥とされる具体的なものとしては、
・雨漏りが起こる
・床が傾斜している
・壁・柱に傾斜がみられる
・断熱材や気密材の施工不良が原因と推測される室内の結露発生
・給気口の位置が悪いなどの問題で、常時換気量が不足している部屋がある
などがあげられます。
これらは、簡単な補修で解決できるものではなく、欠陥とされています。
住宅の不具合とは?
住宅の不具合とは、通常の使用や、経年劣化によって起こりうるもので、簡単な補修で対処できるものをいいます。
具体的なものとしては、
・内壁のクロスがはがれてくる
・乾燥が原因とみられる引き戸など建て付けの不具合
・基礎部分の細かいひび割れ
などです。
これらは、よくみられるもので簡単な補修で改善できます。
欠陥住宅に対しては損害賠償請求ができる
購入した住宅が欠陥住宅であった場合、損害賠償の請求ができます。
請求できる相手は、施工業者、設計事務所、工事監理者、住宅の売主になります。
その全員であることもあれば、一部のこともあり、また、すべてをひとつの会社がまとめて行なっていることもあります。
請求できる費用ですが、
・欠陥の補修費用もしくは、解体・再築費用、それに関してかかる建物滅失登記や新たな表示登記の費用
・補修期間中にその住宅に住めない場合は、引っ越し費用、賃料、仲介手数料、敷金など賃貸契約に必要となった費用
・欠陥の調査費用、補修工事費用の見積にかかった費用
・住宅の売買契約が解除できる場合、住宅の購入費、ローンの金利や手数料
・慰謝料
・弁護士費用
などです。
ただし、慰謝料や弁護士費用は請求額の全額が認められるとはかぎりません。
損害賠償請求には建築士と弁護士の助力が必要
損害賠償請求に関しては、個人単独で行なうのはきわめて困難です。
し立てることができます。
ただ、交渉が難航する場合などは、弁護士に依頼することが必要でしょう。
特に、取り壊して建て替えしなければ解決しないなど、費用が多大になる場合は、交渉がスムーズに進むことはありません。
そのような場合は、弁護士に交渉を委任すべきだと思われます。
その場合も、建築士の診断をもとにして、弁護士とのリレーションを作って対応してもらえれば最善でしょう。
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