未払い残業代を請求するために必要な証拠とは?
2021年03月22日
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記事の要約
- 未払い残業代を請求するためには、タイムカードや給与明細などの客観的な証拠が必要。
- 客観的な証拠がない場合でも、上司や同僚からの証言が認められる可能性がある。
会社の従業員が残業をすれば残業代を請求できる
会社の従業員が残業をすれば残業代を請求できます。これを詳しく見てみましょう。
法定労働時間を超えて働けば残業代を請求できる
会社が従業員に時間外労働をさせた場合、25%以上増しの割増賃金(たとえば、時給1,000円であれば時給1,250円以上)を支払わなければなりません(労働基準法37条1項本文)。
一般に「残業代」と呼ばれる賃金のことです。
時間外労働とは、法定労働時間(1日8時間以内、週40時間以内。同法32条)を超えて働くことをいいます。
従業員が時間外労働をすれば、つまり法定労働時間を超えて働けば、会社に残業代を請求できるわけです。
法定労働時間内でも残業代を請求できる場合がある
法定労働時間内でも残業代を請求できる場合があります。
所定労働時間が法定労働時間を下回る場合です。
所定労働時間とは、会社の就業規則(従業員10人以上の会社であれば必ず作らなければならない労働条件などについての規則。労働基準法89条)で決められた労働時間のことです。
法定労働時間と同じく8時間とする会社がほとんどですが、法定労働時間より短くする会社もあります。
たとえば所定労働時間が7時間とされている会社で8時間働けば、所定労働時間から見て1時間の残業をしたことになります。
こうした所定労働時間を超える労働に残業代を支払うと就業規則に書かれていれば、残業代を請求できるわけです。
法定労働時間を超えた労働への残業代が労働基準法を根拠とするのに対し、所定労働時間を超えた労働への残業代は就業規則を根拠とするという違いがあります。
残業代請求には証拠が必要となる
会社に残業代を請求するには、時間外労働を上司に申告しなければなりません。
しかし、「残業するのは仕事が遅いからだ」などの理由で、上司に申告を認めてもらえないケースもあります。
そこで、上司に時間外労働の申告を認めさせ、残業代を請求するには、本当に時間外労働をしたことの裏付け、つまり証拠が必要となってくるわけです。
残業代請求に役立つ証拠とは
残業代請求に役立つ証拠を紹介します。
会社の残業代支払い義務についての証拠
まず、会社が残業代を支払う義務があることを裏付ける証拠が必要です。
就業規則
就業規則に、就業時間と残業代の支払いについて書かれていることがあります。
労働契約書、雇用通知書
労働契約書や雇用通知書に、就業時間と残業代のことが記載されている場合があります。
残業をしたことの証拠
次に、実際に残業をしたことの証拠が必要となります。
タイムカード
タイムカードの打刻時刻についてタイムレコーダーは嘘をつかないので、退出時刻が残業の証拠になります。
勤怠記録
会社が作成を法律で義務付けられている「勤怠表」あるいは「勤務状況表」と呼ばれる勤怠記録に従業員の出勤・退勤時刻が残るため、残業の証拠とすることができます。
上司からの残業指示のメモやメール
「〇〇の処理を頼みたいんだけど、今日残ってやってくれないかな」といった上司からの残業指示のメモやメールがあれば、残業をしたことの強力な証拠になります。
業務についてのメール
取引先や上司・同僚と業務について交わしたメールの送受信時刻も残業したことの立派な証拠です。
家族や友人へのLINE
家族とのLINEトークメッセージの中に残業中であることが書かれているものがあれば、受信と既読の時刻が残業の証拠になります。
パソコンのログイン・ログオフ時刻
業務パソコンのログイン・ログオフ時刻のうち、終業時刻を過ぎたログオフ時刻は、残業したことの有力な証です。
社員IDカードに残された時刻
オフィスビルの出入りにIDカードを使っている場合、カードに残された出館時刻は、その時刻まで仕事をしていたことを示しています。
業務日報に記された終業時刻
業務日報を取り入れている会社の場合、終業時刻を書く決まりになっていれば、それも残業の証拠として用いることができます。
スケジュール帳の記載
自分のスケジュール帳に「〇時〇分××で△△さんと打合せ予定」「〇時〇分△△さんから入電予定」などの記載があり、時刻が勤務時間外であれば、時間外勤務をした有力な証拠となります。
残業代未払いの証拠
最後に、残業代が支払われていないことの証拠が必要です。
給与明細
月給の給与明細に残業代の記載がなければ、支払われていないことの証拠となります。
退職後の残業代請求も可能
会社を退職した後に在職中の残業代を請求することもできます。退職したことで残業した事実が消えてなくなるわけではないからです。
退職後の残業代請求では期間制限に注意
退職後に残業代を請求する場合、期間の制限に引っかからないよう注意しましょう。
残業代の支払請求権は債権であることから、残業代を請求できることを知ってから5年、残業をしてから10年、いずれかの期間が経過すると、時効によって権利が消えてしまうからです(民法166条1項)。
退職後に残業代を請求するのであれば、早めに行動を起こすようにしましょう。
なお、残業代支払請求権が5年または10年で消えてしまうことは、在職中に残業代を請求する場合にも当てはまります。
まとめ
残業代請求の証拠となるものは意外とたくさんあることに気付かれた方もいらっしゃるかと思います。
ただ、会社によっては、これらの証拠を突き付けても残業代を支払わないケースもあります。
また、就業規則(従業員に配布されない場合)・タイムカード・勤怠記録・業務日誌は会社が保管しているため、従業員に見せようとしないことも考えられます。
こうした場合、残業代の支払い請求は行き詰まってしまいます。
労働基準監督署に相談する方法もありますが、労働基準法などの法令を踏まえ、話の筋道を立てた相談でないと、単なる愚痴に終わってしまい、労働基準監督署は動いてくれません。
こうしたときに力になってくれるのが、弁護士です。
会社と交渉するにせよ、労働基準監督署に相談するにせよ、法律知識と実務経験に裏打ちされたアプローチにより、残業代が支払われる確率が高まることは明らかです。
残業代の請求をしたいと思ったら、まず労働問題に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。
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