リストラハラスメントとは?リストラ目的のいじめへの対処法
2020年10月10日
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トラブルが起きた時でも対応できるようトラブルの対処法や、もしもの時に弁護士保険が役立つことを記事でお伝えできたらと思います。
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新型コロナウイルス感染拡大の影響もあって、職を失ったという方も多いのではないでしょうか?
不景気に拍車のかかってしまった今の日本だからこそ、リストラというものがより身近な問題となっています。
そのリストラにまつわるハラスメントであるリストラハラスメントについてもしっかりと理解しておきましょう。
記事の要約
- リストラハラスメントとは、リストラの目的で行われるいじめや嫌がらせのこと。
- リストラハラスメントは、労働者の権利を侵害する違法行為。
- リストラハラスメントで悩んでいる場合は、労働基準監督署や弁護士、労働組合に相談する。
リストラハラスメント(リスハラ)とは?
リストラハラスメントというのは、「リスハラ」とも呼ばれています。
言葉の響きはなんとなく可愛らしい感じがしますが、実際のリストラハラスメントというのは洒落にならないものです。
リストラハラスメントでは、リストラ対象者に対して嫌がらせや過度な退職勧奨がおこなわれることになります。
具体的には会社側が対象者を自主退職させるために突然の配置転換をおこなったり、「そんなんだからリストラされるんだよ」といった発言をして精神的に追い詰めたりすることがリストラハラスメントに当たります。
リストラハラスメントでの退職強要は悪質だと判断されれば、強要罪になる可能性もあるくらいのものです。
リストラハラスメントの被害に遭ったら
では、リストラハラスメントの被害に遭ったらどうすればいいのでしょうか?
リストラハラスメントは会社側が仕掛けてくるハラスメントになりますので、会社の相談窓口や上司というのは役に立たないかと思います。
もういっそのこと自己都合退職でさっさと辞めてしまうか、社外の相談窓口を利用するということが考えられます。
また、ハラスメント差止要求書を作成したり、労働局や労働基準監督署などに相談したりするのもひとつです。
リストラハラスメントはパワーハラスメント(パワハラ)にも通ずるハラスメントになりますので、相談に乗ってもらえるはずです。
それでもどうにもならない場合には、弁護士に相談しましょう。リストラが不当だと感じた場合は、裁判で損害の賠償請求などを請求することも可能です。
弁護士保険に加入していれば、弁護士への相談はもちろん、弁護士への依頼もしやすくなります。
これからの社会人は万が一のときのために弁護士保険への加入を考えておいたほうがいいかもしれません。
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保険によっては、保険加入後に弁護士保険に加入していることを示す「リーガルカード」や「ステッカー」が配布されるので、トラブルの抑止効果が期待できます。
そのほか、弁護士保険では、「弁護士紹介サービス」や「相談ダイヤルの設置」など、便利な付帯サービスが用意されています。
どの保険もサービスが充実しているので、ぜひ加入を検討してみてください。
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