離婚原因って?離婚できる条件は?
2018年04月2日
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芸能人の離婚を報じるニュースで、離婚の原因は「性格の不一致」や「すれ違い生活」という話を耳にします。でも、その内容はあいまいで、そんな原因で離婚が認められるのか、疑問もあります。
離婚原因とは、どんなもので、法律的にどのような意味を持つのでしょか。
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協議離婚や調停離婚では、離婚原因は問題とならない
離婚をする方法として、最も多く用いられているのは、協議離婚です。
協議離婚では、当事者が、離婚に合意し、届出をするだけで離婚が成立します。理由の如何は問いません。
協議離婚の成否は、離婚原因に左右されません。
したがって、協議離婚においては、離婚原因は、法律的な意味はありません。
芸能ニュースで、「性格の不一致」や「すれ違い生活」と報道される「離婚原因」は、離婚の動機に過ぎません。
家庭裁判所の離婚調停において成立する調停離婚も、裁判所での話し合いの結果、当事者が離婚に合意した結果ですので、離婚の理由は問いません。
調停離婚でも、離婚の原因は、離婚の成否を左右しません。
もっとも、協議離婚や調停離婚でも、相手の浮気など、離婚の背景となる事実の有無が激しく争われる場合は珍しくありません。
それは、そのような事実の有無が、慰謝料の金額に反映したり、感情的な対立の原因となっているからであり、離婚の成否を決めるものではありません。
離婚原因とは、裁判上、離婚が認められる事由のこと。
他方が離婚を拒否している場合は、離婚訴訟を提起し、裁判所に、強制的に離婚を認めてもらうしかありません。
その際、法律に規定された離婚原因が存在しないと離婚は認められません。
民法は、5つの離婚原因を定めています。
①不貞行為
②悪意の遺棄
③三年以上の生死不明
④回復の見込みがない、強度の精神病
⑤その他、婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
①から④の各事由は、あくまでも⑤の結婚生活を継続し難い重大な事由の例示に過ぎません。
①から④の事由がなくとも、それに匹敵するような事由があれば、離婚原因となります。
このように、夫婦の共同生活の実態が、客観的に破綻している場合に、離婚を認める制度を、破綻主義といいます。
他方で、民法は、①から④の各事由がある場合でも、一切の事情を考慮して、婚姻の継続が相当と認めるときは、裁判官は、離婚の請求を棄却できると定めています。結局、離婚を認めるか否かは、裁判官の裁量に委ねられていることになります。
離婚訴訟においては、離婚原因の有無をめぐって、当事者が、主張、立証の攻防を行うことになります。
まとめ

離婚訴訟では、夫の浮気などの離婚原因を主張することになりますが、それを立証するには、証拠が必要です。離婚原因を証拠に基いて立証できるかどうかは、離婚の成否だけでなく、慰謝料の金額にも影響します。早い段階から弁護士に相談することがおすすめです。
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