ネットストーカーとは
2018年02月8日
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弁護士保険ステーションは弁護士保険会社4社を徹底比較するサイトです。
トラブルが起きた時でも対応できるようトラブルの対処法や、もしもの時に弁護士保険が役立つことを記事でお伝えできたらと思います。
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ネットストーカーという言葉を耳にされたことがあるかと思います。
直接のストーカー行為ではなく、インターネット上でストーカー行為をする人のことです。
ネットストーカ―の行動と被害
ネットストーカ―がそのストーカー行為の対象とするのは、好意を持った相手であったり、逆に怨恨等の気持ちを持つ相手であることがほとんどです。
そのきっかけはさまざまですが、ネットストーカ―につきまとわれることが迷惑であることには変わりがありません。
ネットストーカ―のストーキング手口は、その相手が匿名で利用しているサービスを本人であるとつきとめたり、
メールアドレスや電話番号、住所などを不当に探り当てるなどの他、好意を持っている相手に対しては、「つきあってほしい」などと執拗にメールを送ったり、SNSサイトを通じて連絡をとってきたり、つきまとい行為を繰り返します。
さらには、ネット上の掲示板サイトなどで相手の誹謗中傷を繰り返したり、相手の職場にいやがらせメールを送るなどの悪質な行為をすることもあります。
ネットストーカ―被害には弁護士への依頼が有効
ネットストーカ―に関しては、ストーカー規制法が適用されます。
つまり、犯罪として立件することが可能なのです。
そのため、ネットストーカ―に悩まされている場合、まず警察署に相談に行くことをおすすめします。
しかし、「事件性がない」「ストーカー規制法の適用が難しい」と言われることも多くあります。
また、警察はインターネット犯罪の事案に消極的な姿勢を見せることも多くあります。
脅迫など危険性が高いと判断される場合は、すみやかな対処に動いてくれることもありますが、そうでない場合は個人間の問題としてなかなか動いてくれないこともあります。
そういった場合は、弁護士に依頼したほうがより早く解決につながることが多いようです。
弁護士に依頼した場合、ストーカー規制法の適用が困難だと判断された場合でも、ストーカー行為を行なっている相手に対して、接近禁止の仮処分申請を行なうことができます。
その仮処分申請を受けた裁判所は、ストーカー行為をしている相手に対して、申立人(依頼人)への接近を禁止する命令を出します。
その命令が出された後もストーカー行為が続けられた場合、ストーカー規制法ではなく、脅迫罪などの適用をしやすくなります。
さらに、ネットストーカ―によってネット上で誹謗中傷などの被害に遭った場合は、その相手を名誉棄損で告訴することもできます。
弁護士より警察に告訴状を出し、逮捕してもらうように動いてもらうこともできますし、民事訴訟で損害賠償請求をすることもできます。
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「もしもの高額な支払いに備える」弁護士保険とは?
弁護士保険とは、弁護士に相談・依頼する際の費用を補償してくれる保険です。
保険料の相場は月額3,000円程度です。そのため、30万円という着手金の相場額を考えると、保険に加入してから9年以内に弁護士に依頼すれば、元が取れます。
現代社会は、交通事故や離婚、労働問題など、さまざまな法律問題に見舞われがちです。そうした法律問題が降りかかってきた時に、弁護士保険に加入していれば弁護士に気軽に相談・依頼ができるので、問題の早期解決につなげられるでしょう。
弁護士保険を活用すると、法律相談料や着手金を全額補償してもらえる場合があるため、金銭的な不安も解消できます。弁護士への依頼に際して金銭的な不安を解消したい方は、弁護士保険に加入することをおすすめします。
「弁護士保険ステーション」では、弁護士保険取扱会社による4つの弁護士保険の「料金」「補償」「付帯サービス」などをわかりやすく比較できます。
保険によっては、保険加入後に弁護士保険に加入していることを示す「リーガルカード」や「ステッカー」が配布されるので、トラブルの抑止効果が期待できます。
そのほか、弁護士保険では、「弁護士紹介サービス」や「相談ダイヤルの設置」など、便利な付帯サービスが用意されています。
どの保険もサービスが充実しているので、ぜひ加入を検討してみてください。
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70% ※2 |
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法律相談料 | 偶発事故※3 | 一般事件※4 | 通算上限金額 |
---|---|---|---|
100%※1 2.2万円/事案まで |
100%※2 100万円/事案まで |
100%※2 100万円/事案まで |
1,200万円 |
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法律相談料 | 偶発事故※3 | 一般事件※4 | 通算上限金額 |
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