ジェンダーハラスメントとは?対処の方法を解説
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トラブルが起きた時の対処法や、もしもの時に役立つ弁護士保険についての記事を更新していきます。
最近ではジェンダーに関する問題が取り沙汰されているのですが、ジェンダーに関する問題はハラスメントにも直結してきます。
ジェンダーに関するハラスメントというとセクシャルハラスメントを思い浮かべる方も多いでしょうが、実はジェンダーハラスメントといったものもあります。
ここでは、そのジェンダーハラスメントについて詳しくお話していきたいと思います。
ジェンダーハラスメント(ジェンハラ)とは?
ジェンダーハラスメントというのは、「ジェンハラ」とも呼ばれています。
ジェンダーハラスメントでは、「男らしい」「女らしい」といった概念から生まれてくる性差別が大きな問題になります。
例えば、「女性にはお茶くみや雑用をさせていればいい」「男性には力仕事を任せていればいい」といったものもジェンダーハラスメントになります。
確かに男性と女性では、体の作りなども違ってきます。
ただ、だからといって全員が同じわけではありません、女性でも力仕事に向いていることもあるでしょうし、男性でもお茶くみや雑用に向いていることもあるかもしれません。
そういった当たり前の可能性に目を向けないことによって発生してくるのがジェンダーハラスメントでもあるのです。
ジェンダーハラスメントの被害に遭ったら
では、実際にジェンダーハラスメントの被害に遭ったらどうすればいいのでしょうか?
ジェンダーハラスメントというのは加害者にまったく悪気がない可能性もあります。
今と違う常識があった時代で生きていた方であれば、まったく悪気なくジェンダーハラスメントをしていることもあるでしょう。
そういった方であれば話せばわかってもらえる可能性もありますので、信頼できる上司などに相談することです。
もし上司などを経由して注意してもらってもダメなら社内の相談窓口で相談し、社内の相談窓口でまったく意味がないようであれば弁護士への相談ということになるかと思います。
ジェンダーハラスメントはセクシュアルハラスメント(セクハラ)と似ている部分もありますので、弁護士への相談や依頼によって状況が変わる可能性も大いにあります。
弁護士への相談や依頼の際には、弁護士保険があると安心です。
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弁護士保険とは、弁護士に相談・依頼する際の費用を補償してくれる保険です。
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弁護士保険に加入しておけば、こうした費用の補償を受けられるため、万一の際の安心材料になります。
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保険によっては、保険加入後に弁護士保険に加入していることを示す「リーガルカード」や「ステッカー」が配布されるので、トラブルの抑止効果が期待できます。
そのほか、弁護士保険では、「弁護士紹介サービス」や「相談ダイヤルの設置」など、便利な付帯サービスが用意されています。
どの保険もサービスが充実しているので、ぜひ加入を検討してみてください。
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実費 300万円を限度 |
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