自転車に「青切符」導入。2026年4月から何が変わったか?
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2026年4月1日、改正道路交通法が施行され、自転車にも「青切符」制度が適用されました。対象は16歳以上の自転車運転者です。
自転車は運転免許が不要ですが、道路交通法上は自動車やバイクと同じ「車両」に分類されます。自転車が関係する事故は年間約7万件と横ばいで推移しており、死亡・重傷事故の約4分の3は自転車側にも法令違反があったとされています。(*)
今回の青切符導入は、こうした状況を踏まえた制度改正です。
*参考元:2026年4月から自転車の交通違反に「青切符」を導入!何が変わる?
そもそも青切符とは?
交通違反をした際に、反則金を納付することで刑事手続きを免除する仕組みです。これまで自動車やバイクに適用されていたもので、今回初めて自転車にも導入されました。
反則金を期限内に納付すれば取調べや裁判は不要で、前科も付きません。(*)
これまで自転車の違反は全件が刑事手続きの対象とされており、検察に送致されても不起訴になるケースが多く、実効性に課題があるとされていました。
*反則金の納付がされない場合には、行政手続きから刑事手続きに移行
対象となる違反と反則金の目安
信号無視やながらスマホ、右側通行など113種類の違反が対象です。反則金の目安は以下のとおりです。
- ながらスマホ(保持):12,000円
- 信号無視:6,000円
- 通行区分違反(右側通行・歩道走行など):6,000円

ながらスマホやブレーキ不良など重大事故につながる恐れのある違反は、警察官が現認次第すぐに青切符が交付される場合があります。夜間の無灯火など比較的軽微な違反は、まず指導・警告が行われ、繰り返した場合などに交付されます。
飲酒運転など特に悪質な違反は青切符の対象外で、刑事手続き(有罪の場合は前科あり)として処理されます。
青切符を交付された場合の手続きは以下のとおりです。
- 違反を認める場合、翌日から原則7日以内に銀行・郵便局で反則金を仮納付
- 仮納付しなかった場合は、交通反則通告センターへ出頭し、通告後10日以内に納付
- 納付しない場合は刑事手続きに移行

自動車側にも新たなルールが追加
今回の改正では、自動車ドライバーへの新ルールも設けられました。自転車などの横を通過する際、十分な間隔が確保できない場合は安全な速度に落とす義務が明記されました。
警察庁は、自転車との間隔が「少なくとも1メートル程度」取れない状況では「時速20〜30キロ程度」での通過が必要としています。
違反した場合は反則金7,000円(普通車)、違反点数2点などが科される可能性があります。
参考元:自動車等が自転車等の右側を通過する場合の通行方法について(警察庁ホームページ)
まとめ
今回の改正で、自転車もより明確なルールのもとで取り締まられるようになりました。
自転車事故では数千万円規模の損害賠償を命じた判例もあります。
自動車保険への加入はもちろんのこと、万が一のトラブルに備えて弁護士費用を補償する「弁護士保険」への加入も選択肢のひとつです。交通事故に関する示談交渉や民事訴訟の弁護士費用も補償対象となる場合があります。
※刑事事件は法律相談料のみの補償となる保険が多いため、加入前に各保険の補償内容をご確認ください。
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弁護士保険に加入しておけば、こうした費用の補償を受けられるため、万一の際の安心材料になります。
現代社会は、交通事故や離婚、労働問題など、さまざまな法律問題に見舞われがちです。そうした法律問題が降りかかってきた時に、弁護士保険に加入していれば弁護士に気軽に相談・依頼ができるので、問題の早期解決につなげられるでしょう。
弁護士保険を活用すると、法律相談料や着手金を全額補償してもらえる場合があるため、金銭的な不安も解消できます。弁護士への依頼に際して金銭的な不安を解消したい方は、弁護士保険に加入することをおすすめします。
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保険によっては、保険加入後に弁護士保険に加入していることを示す「リーガルカード」や「ステッカー」が配布されるので、トラブルの抑止効果が期待できます。
そのほか、弁護士保険では、「弁護士紹介サービス」や「相談ダイヤルの設置」など、便利な付帯サービスが用意されています。
どの保険もサービスが充実しているので、ぜひ加入を検討してみてください。
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