みずほ銀行に賠償命令「想定し難い異常な事態」 自宅待機4年半は「違法な退職勧奨」と認定、元行員の懲戒解雇は有効…東京地裁
2024年05月13日
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みずほ銀行に勤務していた男性の話です。この男性は5年の自宅待機の後、懲戒解雇されましたが、これを不服として、解雇の無効と慰謝料の請求を求める訴訟を起こしました。
その結果、東京地裁(須賀康太郎裁判長)は2024年4月24日、長期間の自宅待機が違法な退職勧奨にあたるなどとして、330万円の支払いを命じる判決を下しました。ただ、懲戒解雇の有効性は確認し、地位確認と賃金の請求は退けました。
詳しい訴訟と判決の内容を見てみましょう。
懲戒解雇までの経緯
まず自宅待機を求められた経緯はこうなっています。
男性は2007年にみずほ銀行に中途入行。2016年ごろから面談で退職を求められるようになったといいます。同年4月には自宅待機を命じられました。その後、退職に関する面談が複数回あり、その面談のせいなのか、男性は精神障害を発症します。
2020年頃、みずほ銀行側から就労意向を問われ、出社も命じられたのですが、男性は回答せず。その態度が気に食わなかったのか、みずほ銀行は男性を2度の懲戒処分に処し、それでも回答がないと、最終的に2021年5月懲戒解雇とすることにしました。
東京地裁の判決
東京地裁の判決を見てみましょう。まず、懲戒解雇については有効との判決を下しています。みずほ銀行側も懲戒解雇までに段階を踏みながら適切な改善の機会を与えていることなどが理由です。
また、男性がみずほ銀行から就労継続の意欲を問われたことに対して回答しなかったことについて、業務命令違反や欠勤と判断。男性側は正式な謝罪などを求めていたため連絡できなかったなどと主張しましたが、東京地裁ではみずほ側の対応を問題なしとしました。
長期間の自宅待機に関しては、男性寄りの判決となりました。東京地裁は「通常想定し難い異常な事態」だとし、2016年10月には復帰先を提示すべきだったとしています。
実際には退職以外の選択肢がないような状態になっていることから、「社会通念上許容される限度を超えた違法な退職勧奨」だと認定しました。
自宅待機の期間についても争点になりました。男性側は2016年4月から解雇までの5年超が自宅待機期間だったと主張。しかし、東京地裁は2021年10月にみずほ側が出社を命じるまでの約4年半が自宅待機期間だと認定しています。
考察
今回の訴訟について考察してみましょう。
自宅待機については確かに東京地裁のいう通りのような気がします。「通常想定し難い異常な事態」とのことですが、長期間自宅待機では、精神的にもつらいでしょう。男性側のストレスも大変なものだったと推察できます。
ただ、男性はみずほ銀行側からの就労継続意向の問いに回答していません。理由はどうであれ、回答しないというのでは心証も悪くなりますから、男性側にとって厳しい判決となりました。懲戒解雇が認められたということで、やむを得ないことのようにも思えますが、男性側としては不服でしょう。
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