特定原因不担保とは
特定のトラブルについて責任開始日から一定期間、保険金をお支払いしない取扱いのことです。ここでの特定のトラブルとは、リスク取引、相続、離婚、親族関係の事件です。保険会社によっては、労働トラブル、ストーカー被害についても不担保とする場合があります。保険会社によっては、リスク取引が含まれていなかったり、労働トラブル、ストーカー被害が含まれていたりする場合があります。
原因の発生時期に注意
特定原因不担保のポイントは、不担保期間中やそれ以前にトラブルの原因が発生していたかどうかです。そのため、次のような事例は支払いの対象外になります。
- 保険締結後直後に父親が他界し、不担保期間中に兄弟間で相続トラブルが発生。不担保期間経過後に弁護士に相談、依頼した
- 保険の加入前に夫の不貞行為が発覚し、離婚の話合いを重ねている。解決の見込みがないため不担保期間経過に弁護士を通した協議になった。
特定原因不担保は、あくまで「原因事故の発生時期」により支払い判断を行います。たとえ弁護士へ依頼した時期が不担保期間後であったとしても、トラブル自体が以前よりあったものであれば、保険による補償はされません。
特定原因不担保はなぜあるのか
特定原因不担保の対象となるトラブルは、主に金融取引に係わるものと親族関係に係わるものです。これらは複雑かつ長期化するものが含まれます。場合によっては、弁護士保険に加入する前からトラブルの原因が発生していたケースも想定されます。保険商品における「公平性」に欠けるため、一定の支払い対象外期間を設けています。
不担保期間は保険会社によって異なります。いざ保険請求の段階で対象外事故であるとなることは避けたいものです。加入前に必ず保険会社の補償内容や支払い要件を確認しておきましょう。