待機期間とは
責任開始日から一定期間、トラブルが発生しても補償の対象とはならない期間をいいます。
待機の期間は責任開始日を起点として数えます。
一般事件ついては、待機期間が3ヶ月です。
特定偶発事故には待機期間の適用はありません。
加入後すぐに補償の対象とはならない場合も
弁護士保険は、さまざまなトラブルに対応していますが、保険金の支払い対象となるまでに、待機期間を設けています。
トラブルの内容によっては、加入後すぐに補償の対象とはなりません。
トラブルの発生が待機期間内である場合は、待機期間後に弁護士へ相談や依頼をした費用であっても、保険の支払い対象となりません。
これは、すでにトラブルが起きている場合やトラブルがあらかじめ見込まれる場合に、事前に加入するモラルリスクを防ぐためです。
保険における公平性の観点から、一定の補償対象外期間があります。
特定偶発事故は待機期間なし
保険金の支払い対象となる時期は主に2つに分けられます。
まず、待機期間の適用を受けないものとして、特定偶発事故があります。
特定偶発事故は、急激かつ偶然に発生した外来性の事故のことです。
例えば、自動車事故やスポーツでの事故、飼い犬による傷害事件や住宅の火災や浸水事故です。
これらは、発生の想定ができず、意図的に起こした事故ではないとして、保険の開始後すぐに補償されます。
※保険会社によっては、物損が対象とはならない場合もありますので、ご注意ください。
一般事故は待機期間あり
待機期間と対象となるのは、一般事件です。
一般事件とは、特定偶発事故以外のものを指します。
例えば、近所の騒音トラブル、子どものいじめ被害、ネット上でのトラブル、欠陥住宅問題などです。
このような事件は、3か月の待機期間があります。
なお、一般事件の中でも一部のトラブルについては、1~3年間の不担保期間があります。
このように弁護士保険は加入後すぐに支払いの対象とならないことがあるため、トラブル発生の前になるべく早く加入を検討するのが良いでしょう。
また、発生したトラブルが待機期間中のものであるかの判断は難しいものです。
保険契約後まもない段階で、何かしらの問題が発生した場合は、加入保険会社へ適用の可否を問い合わせましょう。