初年度契約 |

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初年度契約とは

保険を契約してから1年目の契約をいいます。単独型の弁護士保険では、この初年度契約の保険始期が責任開始日となります。

◆初年度契約の注意点

初年度契約は補償期間に様々な制約があるため注意が必要です。まず、原因事実(法的トラブルの原因となる事実)が、初年度契約の責任開始日より前に発生した場合は、保険金の支払対象とはなりません。したがって、弁護士等に法律相談や委任した日が責任開始日後であったとしても、原因事実が責任開始日より前に発生している場合は、保険金のお支払対象とはなりません。

◆補償期間や内容の把握

次に、初年度契約においては、待機期間や特定原因不担保期間があります。待機期間とは、責任開始日から一定期間に発生したトラブルについて、保険金をお支払いしない期間です。特定原因不担保期間とは、責任開始日から1~3年以内にに発生した特定の法的トラブルは保険金のお支払対象とはならない期間のことです。また、初年度契約は、保険料の支払時期によって補償開始時期も異なります。補償開始は原則、第1回保険料が払い込まれた日の属する月の翌月1日となります。いつから補償が開始されるのか確認しておく必要があります。

◆初年度こそ契約内容の確認を

このように、初年度契約では、すべてのトラブルが保険金支払いの対象となることはありません。トラブルの発生時期や、内容、保険料支払いのタイミングによって補償の可否が異なってきます。そのため、契約内容をあらかじめしっかり把握しておくことが大切です。

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