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訴訟とは
紛争当事者が、裁判所に訴えて解決を求めること、またはその手続きをいいます。裁判官が,法廷で,双方の言い分を聴いたり,証拠を調べたりして,最終的に判決・和解等によって紛争の解決を図る手続です。
140万円以下の場合には簡易裁判所、140万円を超える場合には地方裁判所で取り扱われます。
訴訟のながれ
訴訟のおおまかなながれは以下の通りです。
- 原告が訴状を裁判所へ提出
訴えを起こす本人もしくは弁護士が代理人となり、書類を提出します。
この際提出するのは、訴状、証拠、委任状などです。 - 裁判所による訴状受付
裁判所が書類の不備・不足がないかを確認し、問題がなければ受理します。 - 被告への訴状送達
裁判所より訴状が送達(送付)されます。裁判所からは被告(訴えの相手先)には訴状等の一式が郵送されます。 - 口頭弁論期日の指定・呼び出し
裁判所が第一回口頭弁論の日付を指定します。原告、被告の双方へ出廷するよう呼び出しを行います。 - 答弁書の提出
被告は原告の主張に対する、認否や主張を答弁書に記入し裁判所へ提出します。 - 審理
審理では口頭弁論が行われます。裁判所が訴状や答弁書を口頭確認します。その後、争点が整理され証人尋問を行います。 - 判決
通常口頭弁論は複数回行われます。裁判所が、証拠証人が揃ったと判断すれば、判決が下されます。
なお民事訴訟は、裁判の途中で裁判官より和解案が提示されることがあります。その内容に双方が合意し解決すれば和解となります。すべての訴訟に判決が下されるわけではありません。
民事訴訟のポイント
民事訴訟は、裁判官の自由な心証に基づいて判断されます。口頭弁論における、原告、被告の主張や態度、提出された証拠や証人による証言などを参考にします。これらすべてをまとめ、主張の認否を判断します。
訴訟にかかる費用
民事訴訟の場合、裁判所へ支払う手数料(収入印紙)が発生します。裁判所手数料は法律で定められ、金額は訴訟目的の価格で応じて決定します。具体的な手数料については、裁判所のホームページに記載されています。