執行停止 |

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執行停止とは

強制執行手続などの全部または一部を一時的に停止させたり、取消しをさせたりすることをいいます。

◆強制執行における執行停止

強制執行は、仮執行宣言の付された判決や仮執行宣言が付された支払督促、確定判決によって行うことができます。相手に対して差押え等をすることが可能です。これに対し強制執行停止とは、差し押さえによる資金繰りの困窮や取引先の損失の回避するため、一時停止する効力があります。なお債務名義に執行文が付与された後は相手方の強制執行の手続きを止めることができません。また決定直後に差押手続きを相手側が行った場合、停止することができないこともあります。強制執行停止決定がでた後は、速やかに相手側に決定書を送付する必要があります。

◆行政事件訴訟における執行停止

行政不服審査や行政事件訴訟では執行不停止の原則があります。行政庁が行った処分の効力は、審査請求や取消訴訟を提起したとしても、有効のままであるという原則です。たとえば、土地開発の停止を訴える裁判を提起したとしても、その開発工事は続行されます。訴訟を提起してから判決が下されるまで時間を要することがあります。開発が完成してしまうと取消訴えの利益がなくなり不利益が生じてしまいます。このようなことを防ぐために、救済策として執行停止があります。

◆執行停止手続きのながれ

執行停止のながれは以下の通りです。

  • 書類の提出 原審判決及び控訴状の各写しもしくは訴状及び債務名義の各写しを裁判所へ提出します
  • 裁判官との面接 裁判官との面接が必要とされる事案については、面接日を調整し実施します
  • 担保金額、担保提供期間の決定 主張や資料に問題がなく、裁判官が執行停止が認められると判断した場合、担保金額及び担保提供期間を決定します
  • 供託手続きの実施 期限までに法務局へ担保金を供託します
  • 強制執行停止の決定 供託書正本を裁判所へ提出すると、強制執行停止の決定をします

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