免責金額とは
保険会社が保険金を支払う際に、費用の一定部分について、契約者などが自己負担するとして、契約時に設定する金額のことです。
弁護士保険では、保険会社が支払う保険金額を算出する際、基準弁護士費用(基準法務費用)から差し引く金額をいいます。
免責金額は、保険証券や更新通知書、または契約者マイページ等で確認することができます。
自己負担になる免責金額に注意
多くの弁護士保険には、弁護士委任時の着手金に免責金額が設定されています。
免責金額の設定がある場合、弁護士費用の全額が補償されるのではありません。
免責金額分は差し引き支払われるため、自己負担が発生します。一般的な弁護士保険の免責金額は、5万円です。
保険期間内でのトラブルの回数によって、免責金額が5万円から10万円と増額する商品もあります。
免責をなくす特約もある
弁護士保険の中には、自己負担額をなくす「免責金額ゼロ特約」を扱っているものもあります。
自己負担をなくすことで、弁護士に依頼すると経済的メリットの少ない少額のトラブルについても利用しやすくなります。
同一保険内で複数のトラブルが発生した場合、免責額が増額することも多いため、免責金額ゼロ特約による自己負担なしのメリットは大きくなります。
補償内容と保険料のバランス
免責金額ゼロ特約を付帯することによって、保険で補償する部分が増えることから、保険料は増額します。
そのため、加入前には次月の保険料とトラブル時の補償の手厚さのバランスを考えることが重要です。
保険料を押さえ、トラブル時に一定額を自己負担するのか、免責金額ゼロ特約で補償を手厚くし、弁護士保険を利用しやすくしておくのか、検討し自身に合ったプランを選ぶと良いでしょう。