公示催告 |

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公示催告とは

手形や小切手を紛失、消失した際に、その支払いを受けるために手形や小切手を無効化する手続きのことです。公示催告は紛失、盗難、滅失した時に限って認められます。横領、搾取の場合には認められません。

◆紛失した手形小切手の支払いを受ける

手形や小切手を払い出す際は、現物を提示する必要があります。手形、小切手を紛失すると原則支払いを受けることができません。そこで手形、小切手がなくとも払い出しができるようにするのが公示催告です。裁判所へ申立てを行い、手形、小切手から権利を取り除く除権決定を行います。

◆所持人の申し出を促す公示

裁判所は申し立てられた手形や小切手に対し、所持人がいれば一定の期間内に申し出るよう公示を行います。公示催告期間は2か月以上の期間が取られますが、簡易裁断所によって異なります。期限内に所持人から届け出がない場合は、申立てにより除権判決を受けることができます。この判決により手形、小切手は無効となり、その旨が官報に掲載されます。所持人から届け出があった場合、手続きは中止されます。そして、紛失者と現在の所持人どちらが正当な権利者であるか訴訟で争います。

◆手続きのながれ

手続きのながれは以下のとおりです。

  • 警察署への届け出 遺失届、盗難届を行い、届出受理証明書を発行してもらいます
  • 簡易裁判所で公示催告の申立て 申立書と届出証明書(受理証明書)を提出します
  • 手数料の支払い 申立て手数料として収入印紙、郵便切手代、官報公告への掲載料を支払います
  • 公示催告手続き決定の通知 簡易裁判所が申立ての理由があると認めた場合、「公示催告手続き開始決定」と「公示催告決定」を申立人へ通知されます
  • 官報への掲載 公示催告決定の2週間から1か月後に官報に掲載されます
  • 簡易裁判所による除権決定 一定の期間内に所持人の申立てがない場合、手形、小切手の権利が除権されます
  • 除権決定の通知 簡易裁判所が除権決定の正本を申立人へ送付し官報にも掲載されます
  • 支払い手続き 除権決定正本を銀行へ提示し、手形、小切手の支払いを受けます

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