経済的利益 |

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経済的利益とは

弁護士に依頼することによって獲得、回復、維持しようとする金額または経済上の利益をいいます。着手金や報酬金などの弁護士費用は、この経済的利益を元に算出します。着手金は見込みの経済的利益、報酬金は実際に確保できた経済的利益より算出します。

◆金銭請求でない場合も算出する

金銭のトラブルについては、金銭を請求する側と請求受ける側に分かれます。請求をする側が弁護士へ依頼した場合、請求が認められた部分が経済的利益となります。これに対して、請求を受ける側が弁護士へ依頼した場合は、相手側の請求額が減額になった部分が経済的利益となります。また、訴え内容が金銭の請求ではない場合でも、請求の目的を金銭に換算し、経済的利益を算出します。例えば、不動産の明け渡し請求をする場合は金銭の請求に当たりません。所有権に基づく請求の場合、その所有物の時価を基準に経済的利益を算出します。金銭の支払請求以外の算出方法については日弁連の弁護士基準で定められています。金銭的な請求でない場合には、得られた経済的利益の計算は複雑です。

◆算出が難しい場合

中には経済的利益の算出が難しいケースもあります。例えば、養子縁組の解消や解雇された労働者の復職を求める請求やゴシップ記事の取り下げ請求などが挙げられます。弁護士基準では、経済的利益の算出が算定不能の場合800万とみなします。しかし一律にこの基準を適用すると多くの場合高額すぎるケースに該当します。そのため実際には、10万や20万など固定の金額を定めて対応していることが多いです。

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