原因事故 |

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原因事故とは

保険会社が保険金を支払う対象となる事故のことです(保険事故ということもあります)。
弁護士保険においては、法律相談や弁護士等への委任を必要とする法的なトラブルを原因事故といいます。

原因事故となる要件

一般的な損害保険においては、原因事故となる要件(保険金の支払い対象となる要件)として「一定の偶然の事故」であることが必要です。
偶然の事故とは、次の3つの要件が揃った事故を指します。

  • 1. 偶然性
    保険成立時に、発生することが不確定であるということです。すでに発生しているトラブル、発生することが容易に予見できるトラブルについては、保険金支払いに対象となるか否か保険成立時の状況やトラブルの経緯、内容について精査する必要があります。
  • 2. 一定性
    一定の基準に基づいて範囲が限定されているということです。常識的に考えて想定される範囲、内容を大きく逸脱するものは原因事故とならない場合があります。
  • 3. 保険事故は公序良俗に反しない
    トラブルの原因が社会的秩序をみだすものではないということです。法律に反しない場合であっても、社会的な妥当性を持たない場合は保険金支払い対象である原因事故とはなりません。具体的には、犯罪を勧めたり加担したりする行為、相手方の無知や窮状に付け込んだ行為などが挙げられます。

弁護士保険における補償対象

ただし、単独の弁護士保険は、偶然の事故以外の一般事件も補償対象としています。一般事件とは偶然の事故ではない、民事トラブルを指します。例えば、パワハラ問題、離婚問題、労務問題などです。幅広い民事事件がこちらに分類されます。

偶然の事故と一般事件の違い

ここで偶然の事故と一般事件の違いを整理します。
偶然の事故とは事故発生日や原因がはっきりしているものです。相手側に損害が発生している、何らかの損害賠償が必要である事案を指します。自動車事故、破損事故などです。(保険会社によっては交通事故と偶発人身傷害事故のみを偶発事故としている場合もあります)
一般事件は偶然の事故以外の民事トラブルのことです。
偶然の事故と一般事件ではそれぞれ支払いか開始される時期、支払い限度額が異なります。補償の違いや内容をよく確認しておきましょう。

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