原因事実 |

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原因事実とは

法的請求の根拠となる具体的な事実をいいます。他人から受けた被保険者の権利・利益を侵害する法的請求・通知等も原因事実となります。

原因事実の発生時期

原因事実の発生時期は、法的な請求事実が発生しとたき、もしくは相手側から法的な請求があったときとされています。債務不履行発生時、損害賠償発生時などがこれに当たります。
具体的には、金銭の貸し借りをし、返済期限を過ぎたにもかかわらず返済されなかったとき、離婚における慰謝料請求を受けたとき、パワハラメールを受け取り、精神的苦痛を被った日、などです。原因事実の発生時期が明確でない場合は、個別事案に応じて、調査、精査を行います。

保険の支払い対象となる発生時期

保険契約の責任開始日後に、弁護士相談を行ったり、委任契約を締結したとしても、原因事実の発生が責任開始日より前だった場合は、このように原因事実を明確にし、時期を特定するのは保険会社への保険請求時に欠かせません。

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