保全命令 |

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保全命令とは

紛争当時者の申立てに基づいて行う仮差押命令・仮処分命令のことをいいます。債務者の財産を強制的に確保するために、裁判所が実施します。

保全命令の必要性

裁判が長引くと、相手方が財産を売却してしまう、状況をかえてしまうおそれがあります。勝訴したとしても、原告側が求めていたことが実現できなくなる可能性があります。そのようなことを防ぐために、裁判所が権利を守ります。保全命令は大きく分けて次の二種類があります。

  • 仮差押命令
    相手の金銭的な債権を確保する命令です。裁判の判決が下るまでに相手方が財産を処分してしまうことがないように仮差押えをします。具体的には、預貯金口座や不動産の凍結を行います。
  • 仮処分命令
    当事者間で訴訟の対象となっているものを保全するための命令です。この対象物を勝手に処分したり、第三者に明け渡したりしないよう仮処分を行います。具体的には、不動産の売却を禁止する、第三者への占有移転を禁止するなどです。

保全命令の手続き方法

  • 申立てをする
    裁判所へ申立書を提出します。その際、権利証明書や相手の財産状況などの資料も併せて提出します。
  • 裁判所による調査
    裁判所は書類を参考に保全命令を出すべきか妥当性の調査を実施します。場合によっては申立人より直接話を聞くこともあります。
  • 担保金の決定
    裁判所が保全命令を出すべきと判断した場合は、担保金の額が決められます。担保決定とは保全命令が不当だった場合に、相手方の損害や不利益を担保するための金銭です。保全命令を実施するためには申立人がまず担保金を支払う必要があります。なお、保全命令に問題がなければ、担保金は返還されます。
  • 保全命令の執行
    担保員の支払いが済むと、保全命令が執行されます。

保全命令の申立のポイント

保全命令は相手の財産処分や状況変更を防ぐためのものです。従って、スピーディな手続きや対応が求められます。また、保全命令が認められるか否かは申立書次第です。より認められやすい説得力のある主張や証拠の提出が重要です。

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