弁護士費用等保険金(法務費用保険金) |

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弁護士費用等保険金(法務費用保険金)とは

委任契約により発生する弁護士費用等に対して、保険会社が被保険者に支払う保険金をいいます。一般的には、着手金、交渉費用、裁判費用、手数料、日当、報酬金などが対象です。一つの事案についての支払い限度額や年間支払い限度額があります。

時間報酬制も対象

時間制報酬とは、トラブル解決のために要した時間分を報酬とする方式です。タイムチャージ方式とも呼ばれています。算出方法は以下の通りです。

1時間当たりの委任事務処理の単価×処理に要した時間

時間制報酬方式では、毎月ごとに費用を計算し精算します。

法務費用と相談費用

弁護士保険の中には、弁護士等への相談費用を補償する法律相談料保険金というものがあります。
これは、委任契約の前に弁護士等へ相談した費用が補償されるものです。
多くの弁護士保険の保険金はこの弁護士費用等保険金(法務費用保険金)と法律相談料保険金で構成されています。そして、それぞれに免責金額や限度額を設けています。商品によっては、相談料は保険金の支払い対象としてないもの、実費や日当を対象外となるものもあるので、注意が必要です。保険金として支払う割合が異なったり、被保険者の自己負担額が設定されていたりする商品やプランもあります。また、法律相談費用については、任意で補償の対象外にできる商品もあります。
このように補償の範囲は多岐に渡るため、契約や請求に当たっては各保険会社の約款をよく確認しておく必要があります。

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