ADR |

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目次
  1. ADRとは

ADRとは

Alternative Dispute Resolution(裁判外紛争解決手続)の略で、訴訟手続きによらずに紛争を解決する手続きをいいます。あっせん、調停、仲裁が該当します。これらは、公正な第三者が関与してトラブルを解決します。

訴訟の欠点を補填するADR

訴訟を行うと、尋問や審議など時間をかけて行うため、解決までの期間を要します。手続きも煩雑で費用も高額であり、当事者の負担が大きくなります。このような理由から、少額のトラブルはなかなか訴訟に踏み切れないのが現状です。
そのような問題に対応するために、ADRが設けられています。ADRは、訴訟のような厳格な手続きを要しません。簡易で費用も安価です。裁判ではっきりと決着をつけるよりも、当事者同士で解決を図りたいという場合にも有効です。双方の自立的な解決を促すのが、ADRの目的です。そのため訴訟が相手の同意なく実施できるのに対し、ADRは相手方の同意がなければ、手続きを始めることはできません。

ADRの種類

ADRを扱う機関は主に次のような類型があります。

    司法型ADR
    裁判所が行うもの。民事調停や家事調停、裁判上の和解がこれに当たる。

  • 行政型
    独立の行政機関や行政団体が運営するもの。国民消費者センターの紛争解決委員会や建設工事紛争審議会、労働者委員会など。
  • 民間型
    消費者団体、業界団体などが運営するもの。弁護士会の弁護士会仲裁センター、日本損害保険協会のそんぽADRセンターなど。

ADR手続きのながれ

ADRのながれは以下のとおりです。

  • ADR事業者へ申立てをする
  • ADR事業者が受理し、相手方へ手続きの開始について通知を送付する
  • 相手方が手続きの開始について合意する
  • 手続き実施者(調停人、あっせん人)が間に入り、話し合いが実施される
  • 双方が解決内容に同意すれば、終了
  • 同意がない場合、ADR手続きは不成立

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