仲裁
裁判外紛争解決手続の一種です。紛争当事者の合意に基づき、紛争の解決を第三者(仲裁人)の判断に委ねることをいいます。調停と異なり、仲裁判断は確定判決と同じ効力があるため、当事者は拒否することができません。
仲裁を行うには
仲裁の手続きを行うに当たっては、当事者が仲裁による解決に同意している必要があります。そして双方が仲裁員の判断に従う旨に合意していなければなりません。仲裁判断は裁判判決と同じ効力を持っています、そのため、不服を申し立てることができません。納得できない場合でも、対象のトラブルについては、その後裁判を受けることができなくなります。したがって、仲裁による解決については、慎重に行う必要があります。
なお、裁判と同様、話し合いの途中で、仲裁委員が和解案を提示することができます。当事者同士が和解案に合意し、成立すれば紛争解決とします。
仲裁のながれ
ここでは、仲裁のながれを説明します。
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仲裁申請
当事者双方が仲裁による解決について合意した上で申請書に記載をし、紛争解決機関へ提出します。 - 仲裁委員の選定
仲裁委員の中から、当事者双方が同意した人物を1人または2人以上選定します。選定されると委員長がその者を指名します。当事者の合意がない場合は委員会が選定、指名する場合もあります。 - 仲裁の実施
仲裁委員が双方の主張を面談、電話での聞き取り、書面などによって行います。仲裁の進め方に関しては、仲裁人と当事者同士が協議しながら行います。仲裁委員は必要な場合は、当事者に対し物品や書面の提出を求めることができます。 - 仲裁委員による仲裁判断
仲裁判断は、裁判のおける判決と同じ効力を持ちます。仲裁は、申請日からおおよそ4か月以内に終了するように努めます。
仲裁のメリット
当事者が、裁判官にあたる仲裁人を選ぶことができます。そのため、トラブルの内容に応じて、より専門性が高く、紛争解決に熱意のある人物を選定することが可能です。裁判と異なり、控訴や上告がない一審性であるため、早期解決を図ることができます。迅速に解決できる分、トラブル解決に要する費用を抑えられることも利点です。仲裁の進め方に関しても、当事者同士が決められるため、トラブルの特性に応じた柔軟な方法をとることができます。また、仲裁手続きは非公開で行われます。公開が原則の裁判とは異なり、プライバシーが守られます。
仲裁は裁判と比べ、柔軟性の高く、和解や調停と比べ、法律の則った拘束力の強い解決方法であるといえるでしょう。
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