調停 |

当サイト契約件数
4,000件突破!

調停とは

公的機関が紛争当事者の間に入り、紛争の解決を図ることをいいます。主に裁判所が話合いのサポートや解決案を提示することが多いです。仲裁と異なり、調停案は当事者を拘束しません。そのため、当事者は拒否することができます。

裁判よりも負担が少ない

裁判になると、費用面・時間面ともに双方に負担がかかります。双方が争い裁判官の判決で主張の勝ち負けもはっきりしてしまいます。そこで、利便性を高め早期解決をするための解決方法を探るのが調停です。裁判所が当事者双方の言い分を聴き、歩み寄りを促します。当事者同士の合意を基本とすることから、円満な解決が期待できます。

調停の解決内容も判決と同じ効力がある

民事の一般的なトラブルに関する調停は簡易裁判所で開かれます。裁判所における調停手続きは、裁判官と一般市民から選ばれた調停員が間に入ります。正当な理由がないのに調停に出頭しないと、裁判所から5万円以下の過料に処せられる場合があります。
双方が合意にいたると、内容を盛り込んだ「調停調書」が作成されます。これは、裁判での判決と同じ効力があります。そのため相手の実行を期待でき、万一の場合は強制執行を申し立てることができます。

調停の利点

まず、申立ての手続きが簡易です。定型の申立書に必要事項を記入し、裁判所へ提出するだけです。法律の知識がなくても手続きができます。相手と直接交渉をしたくない場合は、別席で裁判官と調停員が個別に対応することもできます。裁判と異なり傍聴人はいません。調停は非公開でプライバシーは守られています。
調停案は意に反して強制的に取り決めることではないため、拒否することもできます。
1回目の調停で話がまとまらなかった場合は、双方の希望や調停員の判断で複数回の調停を行うことができます。多くの調停は3か月程度でするため、訴訟に比べ比較的短期間で済みます。最終的に合意に至らなかった場合は,「調停不成立」となり終了します。
その後,訴訟手続きを進めることも可能です。

Twitterでトラブル対処法記事の発信中!

引受保険会社


ページトップ