着手金 |

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着手金とは

法的トラブルの解決を弁護士等に委任時に、依頼者が弁護士等へ支払う費用をいいます。弁護士が手続きや弁護活動を開始するための対価として始めに掛かるものです。なお、弁護士費用にはこの着手金とは別に、事件終了時に支払う成功報酬があります。

着手金は原則返金されない

着手金は事件の成功、不成功に関わらずにあらかじめ支払います。望み通りの結果にならなくとも支払う必要があります。委任の段階でかかる費用であるため、委任契約を途中で解除した場合でも後も返金されないのが原則です。
弁護士委任の際は、着手金の性質をよく理解する必要があります。内容をよく確認したうえで慎重に契約することが重要です。

着手金の支払い方についても確認を

着手金の支払い方については、大まかに次のように分けられます。

  • 示談、調停、裁判と段階に応じて都度支払うケース
  • 1つの事件として、初回に支払いを行い、その後追加はないケース

思わぬ出費や費用の追加が発生しないためにも、弁護士に依頼する際には、どちらの支払い方になるのかあらかじめ確認しておくと良いでしょう。

着手金の相場

着手金は、依頼者や相手方の請求金額、事件の難度などに基づき計算されます。
以前は、日本弁護士連合会が報酬について基準を設けていました。そのためどこの法律事務所であっても同じ性質の事件であれば弁護士費用は一律でした。しかし、現在は弁護士費用が自由化され、着手金の額も幅広くなりました。
事件別のおおまかな相場は次の通りです。

  • 示談交渉10万
  • 裁判20万~30万
  • 労務訴訟20~30万
  • 不動産訴訟30万
  • 離婚訴訟30万~50万
  • 相続訴訟40万~50万

なお、着手金が安価であっても、その分成功報酬が高額となっているケースもあります。着手金の金額だけではなく、成功報酬の料金体系や総額の概算なども確認しておくと安心です。
着手金をはじめとする弁護士費用は弁護士事務所によって、それぞれ異なることを理解し、費用面としても納得できる弁護士に依頼をするようにしましょう。

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