督促手続とは
債務者が金銭等を支払う義務を果たさない場合、債権者が債権回収を目的に申立てる手続きです。債権者は裁判所を通じて申し立てを行い、裁判所書記官が債務者に対して金銭等の支払いを命じます。支払い督促は、文書の発送を通じて行われます。
督促手続きのながれ
督促手続きは以下のように行います。
- 申立書を裁判所へ提出
申込書に必要事項を書き、相手の住所地を管轄する簡易裁判所へ提出します。提出は、持参、郵送のほかに督促内容の類型によっては、オンラインでの申請も可能です。 - 支払い督促の発布、送達債務者へ支払い督促の送達
簡易裁判所の書記官が内容を審査します。請求の理由があると認められると、支払い督促を発布し、相手方へ送付します。相手方から支払いがあれば、その段階で督促手続きは終了です。 - 督促異議がなかった場合、仮執行申立てを実施
相手方から2週間以内に督促異議がなければ、仮執行申立てをすることができます。仮執行申立ては30日以内に行う必要があります。 - 仮執行宣言付きの支払い督促の送達
裁判所書記官が仮執行宣言付き支払い督促を発布し、相手方へ送付します。 - 強制執行の申立て
さらに2週間債務者から督促異議がない場合、申立人は裁判所に差押などの強制執行の申立てをすることができます。支払い督促は、確定判決と同様の効力を有します。
督促手続きのメリット
訴訟などと比較して簡易で、1~2か月で手続きが完了します。申立費用も訴訟の場合と比べて半額程度と低額です。証拠書類の添付や尋問や審理も必要なく、提出書類に不備がなければ、速やかに支払い督促が発令されます。
督促手続きのデメリット
まず、支払い督促を送達することから、相手方の住所地が不明の場合は、督促手続きができません。次に、支払い督促を債務者へ送付したあと、督促異議が出れば、訴訟手続きに移行することになります。そのため、双方で債権の有無や金額についてトラブルになっている場合、督促手続きは適していません。さらに、支払い督促は、債務者の所在地を管轄する裁判所を通じて行われます。訴訟へ移行した場合、そのまま同じ管轄で手続きが行われます。債務者が遠方にいる場合、そのまま訴訟となった際、債権者の負担が大きくなることがあります。
「督促手続」の用語解説をご覧になられた方へ。おすすめの弁護士保険を紹介しております。弁護士保険を検討する方はこちら「弁護士保険比較表」