責任開始日とは
初年度契約の始期をいい、補償が開始される日をいいます。保険会社が保険金を支払う責任が開始する日のことを指します。
責任開始日は申し込み即日とは限らない
保険金の支払い責任は、保険会社が契約を引き受け、承諾した日より発生します。
つまり、申込書の提出や保険料を支払っただけでは、保険契約が成立しているとはいえません。
保険料を納めた翌日からすぐ保険金支払いの対象となるわけではないため、注意が必要です。
補償が開始する責任開始日がいつなのか、しっかりと確認をしておく必要があります。
弁護士保険における責任開始日
弁護士保険の責任開始日は、初回の保険料を受け取った月の翌月初日であるのが一般的です。申込日にクレジットカード等で即日決済する場合は、翌月1日が責任開始日となります。
銀行の口座振替を利用する場合は、引き落としを確認した翌月の1日が責任開始日となります。
初回の引き落とし日は、銀行とのやりとりや手続きのタイミングによって前後するため、責任開始日が2か月後になることもあります。
また、保険会社によっては、第一回目の保険料の支払いが口座振替ではなく、払込票となる場合もあります。
このように、同じ契約月であっても、第一回目の保険料の支払い方法によって、責任開始日は異なります。
加入に際しては、各商品の約款を確認し、どのような手続きであれば、いつからの責任開始日となるのか把握しておきましょう。
補償の空白期間に注意
特に、他の契約からの乗り換え時は注意が必要です。
新しい保険の責任開始日以前に、元の契約を解約してしまうと、補償の空白期間ができてしまいます。
その期間は無保険状態となり、トラブル発生時に補償を受けることができなくなります。
新たな保険の責任開始日が経過したことを確認し、元の契約を解約するようにしましょう。