実費等 |

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実費等とは

弁護士等が事件処理を行う上で事務手続きや手数料として必要となる費用をいいます。
裁判であれば、裁判所に納める収入印紙代、郵便切手代、謄写料等をいいます。また、出張が必要な事件であれば交通費・通信費・宿泊費等もかかります。その他、事件によっては保証金、供託金、鑑定料なども発生することがあります。

弁護士へ支払う費用はさまざま

弁護士へ支払う着手金は、手続きをする際の実費を前払いするものではありません。事件を処理するための実費は別途、依頼者へ請求されます。弁護士は依頼者へ費用の開示、明細を説明する義務があります。実費については意外にも大きな金額となりうることもありますので、事前に交通手段や想定される費用をよく確認しておくと良いでしょう。
実費の見込み額について事前に見積もりで提示している弁護士事務もあります。とはいえ、鑑定業務については専門業者に依頼することになるため、全体の費用を見通すことが難しい場合もあります。

預かり金として支払う場合も

実費は、発生する都度、弁護士から請求があり、請求に基づき支払うのが原則です。しかし、実務上不便であることからあらかじめ「預かり金」として一定額を預けることもあります。例えば、訴訟の場合、印紙代や郵送代は必ず発生し、金額の見積もりもできるので依頼時に着手金とともに支払うケースもあります。預かり金は実費が発生するごとにそこから支出します。事件終了時に精算し、残金を返還します。

実費は高額になることも

事務的な手続きでは、大きな実費は発生しません。しかし、鑑定や調査費用は内容によって高額になることがあります。以下は鑑定、調査費用の一例です。

  • 筆跡鑑定50万
  • 探偵調査50万
  • 建物明け渡しの強制執行100万

実費といえども、弁護士費用相当もしくは、それ以上の費用がかかってくることがあります。これらは、事件の特性や相手方の事情によって変化するので、一概にはいえません。事件の展開によって変わることもあります。実費費用については、弁護士と綿密な打ち合わせや確認をしておきたいものです。

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