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侮辱罪とは?名誉毀損との違い、成立要件や具体例、訴える方法を解説

侮辱罪とは?名誉毀損との違い、成立要件や具体例、訴える方法を解説

「大勢の前で誹謗中傷された場合、侮辱罪に該当する?」
「SNSで容姿のことをけなされた。相手を訴えることは可能?」

このような被害を受け、加害者を訴えたり、慰謝料を請求したりしようと考えている方もいるのではないでしょうか。
侮辱罪とは、事実を示さず公然と人を侮辱する犯罪です。
たとえばバカやデブ、ハゲなどの言葉が該当し、不特定または多数の人が見聞きできる場所で言われた場合は侮辱罪が成立する可能性があります。
ただし、1対1の環境では原則として成立しません。
本記事では、侮辱罪の成立要件や具体例、訴える方法を解説します。

記事の要約

  • 侮辱罪は、事実を示さず公然と人を侮辱する犯罪
  • SNSやネット上でも成立する
  • 相手を訴えるには証拠の確保や加害者の特定が必要
  • 刑事告訴や慰謝料請求は弁護士への相談・依頼がおすすめ

侮辱罪とは?

侮辱罪(ぶじょくざい)とは、事実を示さず公然と人を侮辱する犯罪です刑法第231条)。
たとえば、バカ・無能といった根拠のない一方的な悪口・暴言が該当し、事実を示さなくても成立します。
ここでは、侮辱罪の成立要件や名誉毀損罪との違い、侮辱罪の刑罰について解説します。

侮辱罪が成立する2つの要件

侮辱罪の成立要件は以下の2つです。

  • 公然性:不特定または多数の人が見聞きできる状態であること
  • 侮辱:相手の社会的評価を低下させる行為であること

「公然性」は、不特定または多数の人が見聞きできる状態かどうかを指します。
たとえば、会議中に大勢の社員がいる前で「使えない」、「ポンコツ」などとけなされると成立する可能性が高いです。
また、重視されるのは本人の感情ではなく社会的な評価です。
本人が不快に感じていても、社会的評価を下げるとまでは言えない場合、侮辱罪にあたらないこともあります。

名誉毀損罪との違い

侮辱罪と混同されやすいのが名誉毀損罪です(刑法第230条)。
両者の違いは、具体的な事実を示しているかどうかにあります。

侮辱罪 名誉毀損罪
事実 示さなくても成立する 示すことが必要
法定刑 1年以下の拘禁刑もしくは30万円以下の罰金
または拘留もしくは科料
3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金
免責の特例 なし あり(公共性・公益性・真実性)

たとえば、「気持ち悪い」「クズ」のように事実を示さずにけなすのが侮辱罪、「Aは不倫をしている」などと具体的な事実を示して評価を下げるのが名誉毀損罪です。
名誉毀損罪は、具体的な事実を示すぶん社会的評価への影響が大きいとされ、刑罰も侮辱罪より重く設定されています。
また、名誉毀損罪には「公共の利害に関する事実であり、公益目的で、内容が真実であれば罰しない」という特例があります(刑法第230条の2)。
侮辱罪にはこのような特例はありません。

名誉毀損罪についての詳細や訴訟手順についてはこちら

侮辱罪の刑罰

侮辱罪の法定刑は、1年以下の拘禁刑もしくは30万円以下の罰金、または拘留もしくは科料です。
拘留は1日以上30日未満の身柄拘束、科料は1,000円以上1万円未満の金銭での支払いを指します。
かつて、侮辱罪の刑罰は30日未満の拘留または1万円未満の科料のみでした。
しかし、2022年7月7日に施行された刑法改正で罰金と自由刑(当時の懲役・禁錮)が加わり、大幅に厳罰化されました。さらに、起訴できる期間を指す公訴時効も1年から3年へと延長されています。
刑罰が引き上げられた背景にあるのは、深刻な社会問題となったネット上での誹謗中傷です。
悪質なケースでは逮捕されることもあり、有罪が確定すると前科がつきます。
なお、懲役・禁錮は、2025年6月1日から拘禁刑に一本化されています。

どんな言葉が侮辱罪になる?具体例と実際に処罰された事例

侮辱罪の対象になるのは、事実を示さず相手の名誉を傷つける言葉です。
本当か嘘か確かめようがない、主観的な評価が侮辱にあたります。
ここでは、侮辱罪に該当する言葉や、実際に処罰された事例を紹介します。

侮辱罪にあたる言葉の具体例

侮辱罪に該当する可能性があるのは、以下のような言葉です。

能力・人格をおとしめる言葉 バカ・アホ・無能・役立たず・ポンコツ・ゴミ・クズ・人間として終わっている など
容姿をけなす言葉 デブ・チビ・ブス・ハゲ・ブタ・キモい など
侮辱的・差別的な言葉 頭がおかしい・変質者・老害 など
犯罪者扱いする言葉 泥棒・詐欺師・人殺し・犯罪者 など

ポイントは、客観的な事実ではなく、言った側の一方的な評価にすぎないことです。
たとえばバカやデブに基準はなく、検証しようがありません。
このような、確かめようがない決めつけや罵りが侮辱罪の対象です。
なお、侮辱罪が成立するには、悪口や噂を見聞きした人が、誰のことを指しているのかを理解できている必要があります。
誰のことかわからなければ侮辱罪にはあたりません。
ただし、あだ名やイニシャル、伏字などから対象が読み取れる場合は、名指しでなくても成立する可能性があります。

実際に侮辱罪で処罰された事例

実際にどのようなケースが侮辱罪として処罰されているかは、法務省が公表している「侮辱罪の事例集」で確認できます。
改正法施行後に侮辱罪のみで処罰され、2025年6月末までに裁判が確定した事例のうち、代表的なものは以下のとおりです。

処罰されたケース 処罰の内容
駐車場で被害者に「バカ」と言った 科料9,900円
バスの車内で「アホ」「バカタレ」と言った 罰金10万円
病院の待合室で「この老害が」と言った 科料9,000円
勤務先の口コミ欄に「ヤブ」などと書き込んだ 科料9,000円
電柱に被害者の名前と侮辱的な言葉を書いた 罰金10万円
SNSで被害者の容姿を「バケモノ」とあざ笑った 罰金30万円

上記の事例から、駐車場やバスの車内、病院の待合室などでの発言も処罰の対象になることがわかります。
つまり、何気なく発した言葉でも、侮辱罪として科料や罰金を科される可能性があるということです。
また、口コミ欄への書き込みや店舗へのレビューも対象になり得ます。
レビューという形式でも、特定の医師や経営者を侮辱する内容であれば処罰される場合があります。
ただし、低評価をつけたり批判的なコメントを書いたりしただけで、ただちに罪になるわけではありません。
侮辱罪が成立するかどうかは、投稿の内容や表現などを踏まえて個別に判断されます。

【参考元】侮辱罪の事例集|法務省

SNSやネットでの誹謗中傷も侮辱罪になる?

SNSやインターネット上での誹謗中傷も、侮辱罪に該当する場合があります。
XやInstagramなどのSNS、掲示板、YouTube動画のコメント欄などは、侮辱罪の成立要件である公然性が認められやすいためです。
たとえば特定の人物について、「頭が悪い」「生きている価値がない」などと投稿すれば、侮辱罪が成立する可能性があります。
投稿に、相手の実名が書かれている必要はありません。
伏字を使ったり名前をぼかしたりしていても、前後の文脈から対象者と侮辱の内容が読み取れれば処罰の対象になり得ます。
また、投稿者が匿名であることは、侮辱罪の成立を妨げる理由になりません。
なお、具体的な事実を示して社会的評価を低下させた場合は、侮辱罪ではなく名誉毀損罪が問題になります。

誹謗中傷の無料相談窓口の詳細についてはこちら

侮辱罪が成立しないケース

誹謗中傷を受けたからといって、必ず侮辱罪が成立するわけではありません。
主なケースは以下のとおりです。

成立しない主な理由 注意点
1対1のDMや個室での発言 不特定または多数の人が見聞きできず、公然性がない グループチャットや周囲に聞こえる場所での発言は、公然性が認められる可能性がある
誰に対する言葉か特定できない 対象者がわからない 勤務先や前後の文脈などから対象者がわかれば成立する可能性がある
商品やサービスへの率直な感想 人格をおとしめる表現とは限らない
飲食店への口コミで「料理が出てくるのが遅い」「店員が無愛想」など
「店長がクズ」「店員がキモい」など、経営者や店員への人格攻撃に及べば成立する可能性がある
政策や企業活動への公正な論評 正当な表現行為として処罰されない場合がある 批判を超えて相手の人格を攻撃すれば、成立する可能性がある

同じ発言でも、状況によって判断が異なります。
侮辱罪に該当するかどうか迷う場合は、まず成立要件を満たしているか確認してみましょう。
それでも判断が難しいときは、弁護士に相談するのもひとつの方法です。
弁護士に相談・依頼するメリットについては、「侮辱罪のトラブルで弁護士に相談・依頼するメリット」で後述します。

弁護士保険の詳細については、こちらを参考にしてください。

侮辱罪で相手を訴える3つの手順

侮辱罪で相手を訴える場合は、以下の3つの手順で手続きを進めます。

  1. 1.証拠を確保する
  2. 2.ネットでの被害の場合は加害者を特定する
  3. 3.告訴状を提出する

それぞれ順番に見ていきましょう。

1.証拠を確保する

まずは、被害を裏づける証拠を集めます。
実際に被害に遭っても、証拠がなければ相手に責任を問うことは困難です。
たとえば、以下のようなものが証拠になり得ます。

  • 対面での被害:発言の音声データ、第三者の証言など
  • ビラ・貼り紙:現物、ビラや貼り紙の写真・動画
  • ネット上の被害:投稿のスクリーンショット、URL、相手のアカウント名

とくにネット上で被害を受けた場合、投稿が削除されると証拠まで消えてしまいます。
そのため、投稿を発見した時点で保存しておきましょう。
スクリーンショット以外に、PDFで保存したりアカウントページを印刷したりといった方法でも構いません。
ただし匿名アカウントの場合は、投稿者を別途特定する必要があります。
投稿者の特定方法については、次項を参考にしてください。

2.ネットでの被害の場合は加害者を特定する

ネットでの被害の場合、加害者がどこの誰かわからない可能性があります。
投稿者が特定できていなければ、まずは加害者を特定しましょう。
匿名で投稿されたケースでも、「発信者情報開示請求」という手続きによって投稿者を特定し、責任を追及できます。
加害者を特定する際の流れは以下のとおりです。

  1. 1.投稿先のサイト運営者に開示を求める
  2. 2.投稿者のIPアドレスなどの情報を得る
  3. 3.通信を提供したプロバイダ(通信会社)を割り出す
  4. 4.プロバイダに投稿者の氏名・住所を開示請求する

投稿者のIPアドレスや氏名・住所は個人情報であるため、任意で開示されることはほとんどありません。
そのため、裁判所を通じて請求するのが一般的です。
なお、以前は、サイト運営者への請求とプロバイダへの請求を別で行う必要がありました。
しかし、2022年10月施行の法改正によって1回の手続きで済むようになり、現在は利用しやすくなっています。

3.告訴状を提出する

加害者が特定できたら、告訴状を作成して警察署に提出します。
提出先の警察署に決まりはありませんが、被害者・加害者の住所地や犯罪の現場がある場所を管轄する警察署に提出するのが一般的です。
口頭での告訴も認められていますが、口頭で行っても最終的には書面にまとめられます。
あらかじめ告訴状を用意しておいたほうが内容を正確に伝えられ、その後の手続きも進めやすくなるでしょう。
告訴状には以下の情報を記載し、集めた証拠を添付します。

  • タイトル(告訴状)
  • 提出する年月日
  • 提出先(警察署)
  • 告訴人(被害者)の情報
  • 被告訴人(加害者)の情報
  • 侮辱の事実(いつ・どこで・何を言われたか)
  • 被告訴人に処罰を求める意思

なお、告訴状は提出後すぐに受理されるとは限らず、捜査が始まるまで時間がかかることもあります。
また、自分で作成するのは難しいため、弁護士に依頼し作成・提出を一任するのがよいでしょう。

【注意】告訴には期限がある

侮辱罪は、被害者の告訴がなければ起訴できない「親告罪」に該当する犯罪です(刑法第232条第1項)。告訴には期限があり、犯人が誰かを知った日から6ヶ月以内に行わなければなりません(刑事訴訟法第235条第1項)。期限を過ぎると告訴できなくなるため、相手がわかっている場合は早めに行動しましょう。

侮辱罪で慰謝料請求は可能?名誉毀損罪との相場の違い

加害者を処罰してもらう刑事告訴とは別に、侮辱罪の被害に対して加害者に慰謝料を請求することも可能です。
慰謝料の請求は、被害によって受けた精神的な苦痛を金銭で償ってもらう手続きです。
ただし侮辱罪の慰謝料は、高額になりにくい傾向にあります。
名誉毀損罪と比較すると、以下のような差があります。

  • 侮辱罪:10万円程度
  • 名誉毀損罪:10万〜100万円程度

名誉毀損罪のほうが高額になりやすいのは、傷つけられる対象の大きさが異なるためです。
名誉毀損罪は、具体的な事実を示すことで社会的評価が大きく下がるおそれがあります。
しかし侮辱罪は、嘘か本当かわからない一方的な悪口などが中心であるため、損害が比較的小さいと判断されやすいです。
ただし、上記の金額はあくまでも目安です。
誹謗中傷の悪質度や被害を受けた期間や回数、被害者の精神的苦痛によっては、相場より高くなる可能性があります。
慰謝料を請求する際は、まず加害者に内容証明郵便を送付して支払いを求めるのが一般的です。
内容証明郵便とは、「誰が・いつ・どのような内容の文書を送付したか」を郵便局が証明してくれるサービスをいい、請求の証拠としても利用できます。
内容証明郵便を送付しても相手が支払いに応じなければ、訴訟を提起して争います。
なお、慰謝料を請求するには加害者の特定や証拠の確保が必要です。
刑事告訴を行うケースと共通するため、加害者の特定方法や証拠については前章を参考にしてください。

侮辱罪のトラブルで弁護士に相談・依頼するメリット

ここまで解説してきたとおり、侮辱罪のトラブルには加害者の特定や証拠集めが必要になるため、問題を自分で解決するのは困難です。
そのため、被害に遭ったときは弁護士への相談・依頼がおすすめです。
侮辱罪のトラブルで弁護士に相談・依頼した場合、以下のようなメリットがあります。

  • 侮辱罪が成立するかを法的に判断してくれる
  • 発信者情報開示請求・告訴の手続きを代行してもらえる
  • 告訴が受理される可能性が高まる
  • 慰謝料の交渉・訴訟を一任できる

自分では、侮辱罪が成立するかどうかの見極めが難しいことがあります。
しかし弁護士に依頼することで、正しく判断してもらえます。
また、告訴状の作成・提出を一任できる点も大きなメリットです。
要件を満たした抜けのない告訴状を作成してもらえるため、受理につながりやすくなります。
そのほか、内容証明郵便の送付から相手との交渉、訴訟手続きまで、まとめて対応してもらえるところもポイントです。
ただし、前章で解説したとおり、侮辱罪の慰謝料相場は高額になりにくい傾向にあります。
加害者の特定や訴訟にかかる弁護士費用が、受け取る慰謝料の金額を上回ってしまう「費用倒れ」に注意しましょう。
費用倒れのリスクを抑えたいなら、弁護士保険への加入がおすすめです。
前もって加入していれば、法的トラブルの際に弁護士費用の負担を軽減できます。
弁護士保険の詳細については、こちらを参考にしてください。

まとめ

侮辱罪の成立要件や具体例、訴え方について解説しました。
侮辱罪は、公然と人を侮辱することで成立する犯罪です。
たとえば「バカ」「ブス」といった悪口や発言が対象で、面と向かって言われたときだけでなくSNSやネット上の誹謗中傷でも成立します。
ただし、個別のDMや1対1の状況で言われた場合など、不特定または多数に伝わらないケースでは成立しないこともあります。
加害者を訴えるには、証拠の確保や加害者の特定、告訴状の提出といった流れで進めます。
侮辱罪は親告罪に該当するため、犯人を知ってから6ヶ月以内に告訴する必要がある点に注意しましょう。
また、慰謝料の目安は10万円程度と高額になりにくいため、弁護士費用が慰謝料を上回る「費用倒れ」に注意が必要です。
事前に弁護士保険に加入しておけば、こうしたリスクを抑えられます。
時間が経つと証拠を消されてしまうおそれがあるため、被害に遭ったら早めに弁護士に相談し、費用の目安を確認しておくことをおすすめします。

侮辱罪に関するよくあるご質問

侮辱罪と名誉毀損罪の違いはありますか?

具体的な事実を示すかどうかが違いです。

事実を示さず侮辱すると侮辱罪、事実を示して評価を下げると名誉毀損罪になります。

SNSでの誹謗中傷でも侮辱罪は成立しますか?

成立する場合があります。

SNSや掲示板は公然性が認められやすく、匿名や伏字でも処罰の対象になり得ます。

侮辱罪が成立しないケースはありますか?

1対1のDMや個室での発言など、公然性がない場合は原則成立しません。

対象者が特定できない発言も成立しないことがあります。

侮辱罪の告訴に期限はありますか?

犯人が誰かを知った日から6ヶ月以内に告訴する必要があります。

期限を過ぎると告訴できなくなるため早めの行動が必要です。

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鷹見ゆり
鷹見ゆり
元行政書士のフリーライター。
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相続・遺言や農地関係、建設業許可などの業務に携わる。
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