給与の未払いの相談はどこ?手続きや法的措置、証拠がないケースの対処法も
2022年01月19日
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給与の未払いは、生活に関わる重要な問題ですが「どこに相談すればよい?」「お金がかかるのでは?」と戸惑う方は少なくありません。
給与未払いは労働基準法違反ですので、労働基準監督署に相談ではなく「申告」する形になります。ただし会社が支払いを忘れている可能性もありますので、勤務先に確認を行う事が第一です。
会社が支払いに応じない場合には請求書を内容証明郵便で郵送、労働基準監督署に申告という流れになります。
本記事では、給与未払い時の相談先、手続きの流れ、法的措置の種類、証拠がないケースの対処法などを解説していきます。
記事の要約
- 給与の未払いが発生した場合は、まずは労働基準監督署に相談する。
- 会社が勧告に従わなかった場合は、法的措置をとる。
- 証拠がない場合は、会社と直接交渉したり、労働組合や弁護士に相談したりする。
給与未払いの相談先とは?退職金や賞与、遅延利息も請求できる
労働契約が締結された際の給与未払いは労働基準法第24条違反ですので、労働基準監督署に法律違反として申告を行います。弁護士など専門家にも相談でき、早急に解決したい時には有効な手段となるでしょう。
パート・アルバイト・正社員など雇用形態は問いません。
東京労働局のHPに掲載されている請求対象となる賃金・手当などは以下の通りです。
①定期賃金
②退職金
* ここでいう退職金とは、労使間において、あらかじめ支給条件が明確に定められ、その支給が法律上使用者の義務とされているものをいいます。(昭和22年9月13日発基第17号)
* なお、使用者が、社外積立制度(適格退職年金、確定給付型企業年金、中小企業退職金共催等)を用いて退職金を支払う場合であっても、就業規則等に定めがあって、労働条件の一部として認められるものであれば、使用者はその支払義務を負うことになります。
③一時金(賞与・ボーナス)
④休業手当(労基法第26条)
⑤割増賃金(労基法第37条)
⑥年次有給休暇の賃金(労働法第39条)
⑦その他法第11条に定める賃金に当たるもの
*の未払については、労働者の請求により裁判所が付加金の支払を使用者に命ずることができます。(労基法第114条)
②退職金については就業規則で定めがある場合は規則の期間内、規定がない場合は原則5年間請求できる権利があります。
退職金②以外の①~⑦の請求権は原則3年間(2020年3月31日以前が支払い期日のケースは2年間)であり、時効によって権利が失われます。未払いの給与がある時には早めに行動しましょう。
また、民事上の請求権として労働者が退職した際に、退職日(支払日が退職後の場合には、支払日)までに給与が支払われなかった部分には、年14.6%の利息(遅延利息)が付くことが定められています。(退職金を除く)
在職中の場合には本来給与が支払われる日の翌日から、年利3%(民法第404条・法定利率)の利息が付きます。
計算が難しい際には、法務省の「遅延損害金計算ソフトウェア 」をダウンロードすることで自動計算が可能です。本来であれば供託の遅延損害金を計算するためのソフトですが、年利率や給与(債務)額を入力し、遅延損害金を計算できます。
なお給与未払いのまま会社が倒産した際には「未払賃金立替払制度」という賃金の一部を国が立て替えて支払う制度があり、労働基準監督署に相談することで未払賃金の8割程度を貰える可能性があります。
労働基準監督署では何ができる?ポイントは証拠の有無
労働基準監督署は公的機関ですので、申告する際には客観的な証拠が必要です。
証拠として以下の書類を集めておきましょう。
タイムカード・勤怠表・業務日誌など出勤・退勤時間が分かるもの
就業規則
雇用契約書・労働条件通知書など労働契約の内容が分かる書類
会社から貰った給与・勤務時間に関する資料
在職中で会社から上記の書類を貰えない時には、ボイスレコーダーによる録音が証拠となる可能性があります。
労働基準監督署では労働基準法など関連法に違反した業者に対して現場への立ち入り調査、重大な法違反事案等については送検処分も可能です。
給与未払いで労働基準監督署へ申告を行った後は、事実を確認する「監督」や指導・勧告を行う流れとなります。
なお労働基準監督署に上手く説明できない、複雑な事案の場合は弁護士に相談し「意見書」や「説明書」を書いてもらう事でスムーズに伝えられる事があります。
給与未払い相談の流れは5つのステップで
- 証拠資料を集める
- 会社と話し合い
- 内容証明郵便で郵送
- 労働基準監督署に申告
- 訴訟や調停・審判など法的措置を取る
1.証拠資料を集める
給与明細、就業規則などの証拠資料を集めます。
勤怠の時間を記録したタイムカードが無い場合にはメモでも証拠になる事がありますので、可能な限り記録しておきましょう。
会社に給与未払いを指摘する事で資料が貰えない、隠されてしまう可能性がありますので、事前に証拠を集めておきましょう。
2.会社と話し合い
会社と給与未払いについて話し合います。
会社が支払いを忘れており、話し合った後にすぐに振り込まれる事例もありますが、理由をつけて支払いを拒否、遅延を申し出るケースでは3に移ります。
3.内容証明郵便で郵送
給与の請求書を内容証明郵便で会社に送付します。請求の日付や請求者の住所・氏名、会社への入社日や未払い期間・給与額などを明記します。
例は以下の通りですが、決まったフォーマットは無く冒頭の「請求書」を削除し手紙形式にしても構いません。
請求する給与額と遅延損害金の金額、振込先を記載し、支払いが無い場合には法的措置を取らざるを得ない旨を書いておきましょう。
請求書に記した期限までに給与が支払われない時には労働基準監督署に申告を行います。
4.労働基準監督署に申告
労働基準監督署に資料を持参し、請求書を送っても給与が支払われない旨を申告します。
証拠となる資料が無いと指導・勧告などの行政処分が難しくなりますので、資料を持って説明に行きましょう。
前述の通り弁護士の手を借りる事も有効な方法の一つです。
5.訴訟や調停・審判など法的措置を取る
労働基準監督署から指導や勧告があっても給与が未払いである時には、労働審判や少額訴訟など法的な措置を取る事になります。
ただし未払いの給与が数万円と少額である、法的措置を取る事が精神・体力的に負担が大きい方は措置を取らない方が自身にとって良い可能性もあります。自身で判断ができない場合には周りに相談しましょう。
専門家の意見を聞きたい方は、法テラスの無料相談で弁護士に相談してみましょう。
給与未払いの法的措置は5種類
給与未払いの法的措置は以下の5つとなります。
- 支払督促
- 労働審判
- 民事調停
- 少額訴訟
- 通常(民事)訴訟
支払督促
簡易裁判所に申立て、裁判所書記官が会社に対して未払い給与の支払いを命じます。
申し立ての内容によって督促を行うため証拠が不要ですが、相手方が異議を申し立てた際には通常訴訟へと移行します。
異議が無い時、申立者は仮執行を宣言します。仮執行の宣言は確定判決と同じ効力があり、強制執行の申立てが可能となります。
支払督促は裁判所書記官が支払督促を命じて2週間以内に異議がない時、申立人は仮執行を宣言する事が出来るため1~2ヶ月程度で強制執行の手続きをとることが可能です。
証拠がないケースでも利用できる点がメリットですが、訴訟に発展した時には証拠がないことが判決に影響を及ぼす可能性があります。
労働審判
労働審判は労働者と事業主との労働関係のトラブルを解決するための非公開の手続きで、地方裁判所に申し立てを行います。
原則として、3回に渡り労働審判委員会が双方の話を聞く、事実関係を確認するなどの方法で審理を行い、話し合いによる解決を目指します。
話し合いがまとまらない時は、労働審判委員会が労働審判(事情に応じた判断)を示します。
審判に対し異議の申立てがなければ確定となり、場合によっては強制執行を申し立てることも可能となります。
2週間以内に異議の申立てがある際には訴訟に移行します。
民事調停
民事調停は私人間での争いを解決するために、裁判所(調停委員会)が仲に入り当事者間の話し合いによる解決を行うものです。
相手方の住所を管轄する簡易裁判所に申し立てるだけという簡単な手続きで費用も低額ですが、相手が裁判所に来ないと話がまとまらず不成立に終わる可能性があります。
上記のような場合には、訴訟手続きを行う流れになります。
少額訴訟
少額訴訟は60万円以下の金銭の支払いを求める場合に原則1回の審理で事件を解決する特別な手続きで、訴訟の途中で話し合いにより解決(和解)することも可能です。
最初の期日までに自身の訴えたい内容と証拠書類を提出し、会社に訴状や書類が送付されます。訴えられた会社は答弁書・答弁に関する証拠書類を提出し裁判所で審理が行われます。
和解が出来なかった時には判決が下され、内容によっては強制執行を申し立てることが可能です。
内容が複雑で1回の審理では終わらないと裁判所が判断した際には、通常の手続きで審理されることがあります。また、60万円を超える際には利用できません。
通常(民事)訴訟
調停が不成立に終わった時、少額訴訟では対応できない際には通常(民事)訴訟となります。
金額が140万円以下の場合は簡易裁判所、140万円を超える際には地方裁判所に訴状を提出します。
手数料がかかり、殆どのケースで弁護士に依頼することから費用が高い傾向にあります。
民事訴訟事件全体の平均審理期間は9ヶ月ですが、労働関係訴訟は14.5ヶ月と長く事件数も増加しています。
出典 https://www.courts.go.jp/vc-files/courts/file4/hokoku_08_gaiyou.pdf
ただし、「どうしても未払いの給与を支払ってほしい」というケースでは訴訟の結果、判決が下され支払いが行われる事例もあります。
法的措置はどれを選ぶべき?
給与未払いに関しては、5つの法的措置を取る事が出来ますが、どれを選べば良いのでしょうか?
以下の特徴を踏まえ、自身の希望に沿って検討してみましょう。
手数料が安い:支払督促、少額訴訟、民事調停
早く終わらせたい:支払督促、少額訴訟
調停が不成立、少額訴訟ができない:通常訴訟
この記事を参考に給与未払い時の対応・法的措置などを知り、実際の場面で活かしていきましょう。
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