【元行政書士が解説】デジタル遺言(保管証書遺言)はいつから?民法改正と作成手順
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元行政書士のフリーライター。
行政書士・土地家屋調査士の補助者を約10年務めたのち、行政書士として独立。
相続・遺言や農地関係、建設業許可などの業務に携わる。
現在はフリーライターとして、相続・遺言、離婚、不動産関連の記事や資格予備校のコラムなど、日々積極的に執筆活動を行っている。
「誰が読んでもわかる記事」を常に心がけている。
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「遺言もデジタルでできるようになるって聞いたけど、いつからなんだろう」
「デジタルなら手軽そうだけど、パソコンが苦手でも使えるのかな」
デジタル遺言(保管証書遺言)が新設されると知って、それなら検討してみようと考えている方もいるのではないでしょうか。
デジタル遺言が利用できるようになるのは、2026年6月24日の公布日から3年を超えない範囲内で政令が定める日です。
遅くとも2029年6月24日までには施行される見込みですが、2026年8月時点ではまだ具体的な日付が決まっていません。
本記事では、デジタル遺言の定義や施行時期、作成手順、メリット・デメリットのほか、施行を待つ間にできる準備を解説します。
記事の要約
- デジタル遺言は、パソコンやスマートフォンで作成できる新しい遺言方式
- 実際に施行されるのは、2026年6月の公布から3年以内
- 公証人や証人、家庭裁判所の検認が不要
- ただし全文の口述が必要で、IT操作にも一定の慣れがいる
- 施行を待たず、現行の方式で作成する選択肢もある
デジタル遺言(保管証書遺言)とは?
デジタル遺言(保管証書遺言)とは、パソコンやスマートフォンで作成した遺言を法務局が保管する、新しい遺言の方式です。
自筆証書遺言のように本文を手書きする必要がなく、公正証書遺言のように証人を用意したり公証役場に出向いたりする必要もありません。
既存の方式よりも、作成のハードルを下げることを目的としてつくられた制度といえます。
ただし、法律としてすでに成立しているものの、2026年8月時点ではまだ施行されていません。
ここでは、デジタル遺言の定義や施行時期、2025年10月1日から始まった「公正証書遺言のデジタル化」との違いについて解説します。
デジタル遺言の定義
デジタル遺言とは、パソコンやスマートフォンで作成した遺言書を法務局に提出し、保管してもらうことで効力が生じる遺言方式です。
法律上は「保管証書遺言」と呼ばれます。
遺言は、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3つの方式が基本でした。
民法改正後は、保管証書遺言が新たに加わります。
手書きの遺言書をこの方式で保管することもできますが、パソコンやスマートフォンで作成した文書に法的な効力が認められる点が、従来の方式にはない特徴です。
デジタル遺言の施行時期
デジタル遺言の施行時期は、2026年6月24日の公布日から3年を超えない範囲内で、政令で定める日とされています。
遅くとも2029年6月24日までには施行される見込みですが、2026年8月時点で具体的な日付は決まっていません。
3年という長い準備期間が設けられているのは、法務局側のシステム改修が必要になるためです。
参考元:「民法等の一部を改正する法律」(成年後見及び遺言の制度の見直し)について|法務省
公正証書遺言のデジタル化との違い
デジタル遺言と公正証書遺言のデジタル化は、混同されがちですがまったく別の制度です。
公正証書遺言のデジタル化とは、これまで対面や書面で行っていた公正証書遺言の手続きをオンラインでも行えるようにしたもので、2025年10月1日から始まっています。
一方、デジタル遺言は、今回の改正で民法に新しく追加された遺言の方式です。
もともとある手続きをオンライン化したのではなく、方式が1つ増えるという点が異なります。
| デジタル遺言 | 公正証書遺言のデジタル化 | |
|---|---|---|
| 変更点 | 遺言の種類 | 手続き方法 |
| 関与する人 | 遺言書保管官(法務局) | 公証人(公証役場) |
| 証人 | 不要 | 必要(2名) |
| 現在の状況 | 未施行(公布から3年以内に施行) | 2025年10月1日から利用可能 |
2026年民法改正で変わる遺言のルール
2026年の民法改正で変わるのは、デジタル遺言の新設だけではありません。
既存の方式についても、ルールが一部見直されました。
また、死期が迫っている場合の緊急時の遺言についても変更があります。
ここでは、デジタル遺言以外に変更された遺言のルールを見ていきましょう。
参考元:民法等の一部を改正する法律(令和8年法律第45号)|法務省
自筆証書遺言の押印が不要になる
施行後は、自筆証書遺言への押印が不要になります。
訂正時も含めて、遺言者の押印が任意とされたためです。
財産目録についても、ページごとに押印する必要がなくなります。
注意したいのは、押印に関してだけルールが緩和された点です。
「全文・日付・氏名を遺言者が自書する」という要件に変わりはないため、施行後も手書きで作成しなければなりません。
施行時期は2026年6月24日から1年以内とされており、施行までの間に作成する自筆証書遺言には、これまでどおり押印が必要です。
なお、内容を秘密にしたまま遺言書の存在だけを公証人に証明してもらう「秘密証書遺言」も、同じように押印が不要になります。
自筆証書遺言の保管手続きがオンラインでできるようになる
法務局の自筆証書遺言書保管制度についても、申出が認められればウェブ会議による手続きが可能になります。
自筆証書遺言書保管制度とは、自筆証書遺言を法務局が預かってくれる制度です。
2020年7月10日に始まりました。
現行の保管制度では、遺言者本人が法務局に出向いて対面で手続きしなければなりません。
改正後は、オンラインによる保管申請や証明書の交付請求などができるようになります。
なお、施行時期については、システム改修を要するため2026年6月24日の公布日から3年を超えない範囲内とされています。
当面は、これまでどおり法務局に出向く必要がある点に注意しましょう。
死期が迫っている場合に録音・録画での遺言が可能になる
死期が迫っている人が遺言を残す「死亡危急時遺言」に、新しい方式が追加されます。
施行時期は自筆証書遺言の押印と同じく、2026年6月24日の公布日から1年を超えない範囲内とされています。
現行の死亡危急時遺言は、証人3人以上の立会いのもと遺言者が口授し、証人が筆記する方式です。
しかし、容体が急変した状況で証人を3人集めるのは負担が大きく、デジタル機器の利用も想定されていませんでした。
そこで、施行後は以下の3点が追加されます。
- 遺言の内容を書面ではなくデータで残せる
- 作成中の様子を録音・録画すれば、証人1人以上で作成できる
- 証人はウェブ会議で参加できる
従来の、証人3人以上で作成する方法が廃止されるわけではありません。
録音・録画をする場合に限って、証人1人以上でよいという選択肢が増えます。
それでも、緊急時に集めるべき証人が1人で済み、しかも現場にいなくてもよくなる点は大きな変化といえるでしょう。
デジタル遺言(保管証書遺言)の作成手順5ステップ
デジタル遺言の作成は、以下のような手順で進めます。
- 遺言の内容をパソコンやスマートフォンで入力する
- データを法務局へ送信し保管を申し込む
- 遺言書保管官によって本人確認が行われる
- 遺言者が遺言の内容を口述する
- 法務局にデータが記録される
それぞれ詳しく見ていきましょう。
1.遺言の内容をパソコンやスマートフォンで入力する
まずは、遺言の全文をデジタルデータで作成します。
手書きする必要はなく、パソコンやスマートフォンで作成できます。
現行の自筆証書遺言では、財産目録を除く全文・日付・氏名を自書しなければなりません。そのため、長文になるほど遺言者の負担が大きく、書き損じの修正にも決まった作法があります。
しかしデジタル遺言なら、書き損じても入力し直すだけで済みます。
なお、データで申請するほか、プリントアウトしたものを申請することも可能です。
2.データを法務局へ送信し保管を申し込む
遺言書が完成したら、法務局に保管を申請します。
申請の際は電子署名を付与し、遺言書やオンライン上の申請書(申請情報)、添付書類(添付情報)を送信します。
現在の自筆証書遺言書保管制度は、遺言者本人が法務局の窓口に出向く必要があり、代理申請も郵送申請もできません。
しかしデジタル遺言の場合、申請自体はオンラインで行えます。
3.遺言書保管官によって本人確認が行われる
申請後、第三者によるなりすましなどを防ぐため、法務局の遺言書保管官によって本人確認が行われます。
本人確認は、遺言者が法務局に出頭して対面で受けるのが基本です。
ただし、遺言者からの申出があり、保管官がウェブ会議の利用を相当と認めるときは、ウェブ会議での本人確認も可能とされています。
「デジタル遺言」といっても、誰でも希望すればオンラインで完結できるわけではない点に注意しましょう。
本人確認の際は、マイナンバーカードなどの顔写真付き本人確認書類の提示を求められることが想定されています。
あらかじめ手元に用意しておくと、スムーズに進みやすいでしょう。
4.遺言者が遺言の内容を口述する
本人確認のあとは、遺言者が遺言書保管官の前で遺言の全文を口述します。
わざわざ遺言者に全文を口述させる理由は、遺言者の真意に基づかない遺言を防止することにあります。
電子署名と本人確認だけでは、誰かに作らされた遺言である可能性を排除しきれません。
そのため、本人が自分の言葉で全文を述べることで、内容の認識と意思を確認します。
なお、財産目録については、遺言書保管官が遺言者に閲覧させるなどの方法によって、口述を不要とすることが可能です。
また、口がきけない人は、全文の口述に代えて、通訳人の通訳による申述または自書で伝える方法も認められています。
5.法務局にデータが記録される
本人確認や全文の口述が完了すると、遺言が法務局に記録・保管されます。
デジタル遺言は、法務局にデータが保管されてはじめて法律上の効力が生じます。
作成・申請しただけでは、遺言として成立しない点に注意しましょう。
なお、遺言が保管されたあとでも、申請はいつでも撤回できます。
撤回した場合、遺言自体を撤回したとみなされます。
デジタル遺言のメリット
デジタル遺言には、以下のようなメリットがあります。
- 手書きの負担がなくなる
- 紛失・改ざん・隠匿を回避できる
- 検認が不要になる
- 発見されないトラブルを防げる
それぞれ詳しく見ていきましょう。
手書きの負担がなくなる
遺言の本文をパソコンやスマートフォンで作成できるため、手書きする必要がありません。
現行の自筆証書遺言では、財産目録を除く全文・日付・氏名を遺言者が自書することが求められます。
たとえば不動産を遺言の対象にする場合、法務局で取得する登記事項証明書のとおりに所在や地番、家屋番号などを書き写さなければなりません。
預貯金なら、金融機関名や支店名、口座番号を記載します。
書き損じを訂正するには、変更した箇所を指示し、変更した旨を付記したうえで署名する必要があります。
そのため、書き直したほうが早い、となることも珍しくありません。
デジタル遺言であれば、入力し間違えても打ち直しが可能です。
簡単に修正できる点は大きなメリットといえるでしょう。
紛失・改ざん・隠匿を回避できる
遺言が法務局に保管されるため、紛失や改ざん、隠匿などを防止できます。
自筆証書遺言を自宅で保管した場合、以下のような問題が起こり得ます。
- 引越しや施設への入所、災害などの際に失われる
- 内容に不満のある相続人が、発見後に破棄・隠匿する
- 内容を勝手に書き換えられる
法務局にデータが保管されていれば、上記のような問題が起きにくくなります。
相続人が勝手に持ち出すことも、書き換えることもできません。
検認が不要になる
デジタル遺言では、相続発生後の検認手続きが不要です。
検認とは、家庭裁判所で遺言書の内容や状態を確認し、偽造や変造を防ぐための手続きです。
相続人に遺言書の存在を知らせる役割もあります。
自宅保管の自筆証書遺言では避けて通れず、検認を受けずに遺言を執行したり、封印のある遺言書を家庭裁判所以外で開封したりすると5万円以下の過料に処されます。
検認には、遺言者の出生から死亡までの戸籍謄本や相続人全員の戸籍謄本が必要です。
書類を集めるだけで数週間かかることもあり、その間不動産の名義変更や預貯金の解約といった手続きはできません。
しかし検認が不要になれば、相続が開始したあとすぐに遺言内容に従って相続手続きを進められます。
発見されないトラブルを防げる
遺言書を作成しても、誰にも発見されず、遺言がない前提で遺産分割協議を進められてしまうことがあります。
あとから遺言書が発見されるケースもありますが、その場合は遺産分割協議が無駄になったり、相続人と受遺者で揉めたりといったトラブルが起きかねません。
デジタル遺言には、遺言者があらかじめ指定した人に遺言書の存在を通知する仕組みが設けられています。
そのため、遺言書が発見されなかったことで起きるトラブルを回避しやすくなります。
デジタル遺言のデメリット
デジタル遺言を利用するデメリットは以下のとおりです。
- 全文の口述がハードルになる可能性がある
- 一定のIT操作が必要になる
- 家族が同席しているとウェブ会議が中止されることがある
- なりすましのリスクがある
それぞれ順番に解説します。
全文の口述がハードルになる可能性がある
遺言の全文を遺言書保管官の前で口述しなければならない点が、遺言者にとってハードルになる可能性があります。
たとえば以下のようなケースでは、遺言者に大きな負担がかかるでしょう。
- 財産の種類が多く、遺言が長文になっている
- 加齢や病気で、長く話し続けることが難しい
- 初対面の公務員の前で緊張してしまう
全文の口述は、遺言者の真意に基づかない遺言の作成を防ぐための手続きです。
口がきけない場合は通訳人の通訳や自書で代えられますが、長時間の会話が難しいというような場合の扱いは、現時点では明らかになっていません。
ケースによっては、利用が難しいことを念頭に置いておく必要があるでしょう。
一定のIT操作が必要になる
デジタル遺言を電子データで完結させるなら、以下のような作業を行えることが前提になります。
- パソコンやスマートフォンで遺言の全文を入力する
- 作成したデータに署名または署名に代わる措置(電子署名など)を行う
- オンラインで法務局に保管を申請する
- ウェブ会議を利用する場合、カメラとマイクを備えた機器で接続する
自分ではまったく操作できない、わからないといった状態では、デジタル遺言の利用は難しいでしょう。
家族が同席しているとウェブ会議が中止されることがある
介助者や機器の操作補助者以外の人が同席していると、ウェブ会議が中止される可能性があります。
画面越しでは周囲の状況を把握しづらく、誰かが内容を指示したり圧力をかけたりしていても遺言書保管官が気づけません。
そのため、第三者の同席が疑われる場合、ウェブ会議を中止することが想定されています。
カメラに姿が映っていなくても、周囲に存在することがうかがわれる場合は中止される点に注意しましょう。
ウェブ会議が中止された場合、遺言者本人が法務局に出頭しなければならなくなります。
「よくわからないけれど、家族に付き添ってもらってオンラインで済ませよう」と安易に考えて、デジタル遺言の利用を検討するのはおすすめできません。
なりすましのリスクがある
なりすましのリスクがある点も、デジタル遺言のデメリットのひとつです。
自筆証書遺言であれば筆跡という手がかりが残るため、争いになったときには筆跡鑑定を行う方法があります。
しかし、パソコンで入力されたテキストには個人の痕跡がありません。
本人のアカウントやパソコンが使われたというだけでは、本人が自分の意思で作ったことの証明にはなりません。
電子署名や遺言書保管官による本人確認、全文の口述などの仕組みは用意されていますが、それでもリスクがゼロにならない点に注意が必要です。
デジタル遺言の施行前にやっておくべきこと
デジタル遺言が使えるようになるのは、早くても数年先です。
その間に判断能力が低下すれば、デジタル遺言に限らず、どの方式の遺言も作成できなくなります。
筆者が実際に関わったケースでも、離婚によって子どもと音信不通になっていた方が遺言を残さないまま認知症になり、そのまま亡くなった事例があります。
とくにこのようなケースでは、一部の相続人と連絡が取れないために手続きが進まず、相続が難航しがちです。
遺言書の作成に、早すぎるということはありません。
今できることは、自分の財産を整理しておくことと、現行の方式で遺言書を作っておくことです。
それぞれ見ていきましょう。
自分の財産を整理しておく
遺言書の作成に必要なのは、どのような財産を所有しているかを把握することです。
制度の施行時期に関係なくできるため、今すぐ遺言書を作成しない場合でも以下のような情報をまとめておくとよいでしょう。
| 財産の種類 | 確認しておくべき内容 |
|---|---|
| 不動産 | 所在・地番・家屋番号(登記事項証明書や固定資産税の納税通知書で確認) |
| 預貯金 | 金融機関名・支店名・口座種別・口座番号 |
| 有価証券 | 証券会社名・口座番号・銘柄 |
| 保険 | 保険会社名・証券番号・受取人 |
| 借入金 | 借入先・残高・保証債務の有無 |
| その他 | ネット銀行・ネット証券・暗号資産・サブスクリプション契約 |
とくに見落とされやすいのが、ネット銀行やネット証券の口座です。
紙の通帳や取引報告書がないため、本人以外は存在に気づけません。
財産を整理したら、その旨を家族に伝えておきましょう。
どこに何があるのかを共有しておけば、もしものときに家族の負担を軽減できます。
現行の方式で遺言書を作成する
デジタル遺言の施行を待たずに、現行の方式で遺言を残す選択肢もあります。
一般的なのは、自筆証書遺言と公正証書遺言です。
| 方式 | 特徴 |
|---|---|
| 自筆証書遺言 | 遺言者が自分で作成する遺言。費用はかからず、いつでも1人で作成できる。形式の不備で無効になるリスクがあるが、法務局の保管制度を使えば形式のチェックを受けられ、紛失や改ざん、検認の手間も防げる。 |
| 公正証書遺言 | 公証役場で公証人に作成してもらう遺言。公証人が関与するぶん形式不備の心配がなく、原本が公証役場に保管されるため紛失などのリスクも防げる。 |
なお、公正証書遺言は2025年10月から手続きがデジタル化され、遺言者が希望し公証人が相当と認めるときは、公証役場に出向かずウェブ会議で作成できるようになりました。
そのため、以前より利用しやすくなっているといえるでしょう。
ただし、遺言書を作れば争いが起きないとは限りません。
相続で争いになったとき、弁護士費用を負担するのは遺された家族です。
こうした事態に備える手段のひとつが、弁護士保険です。
あらかじめ加入しておくことで、法的トラブルが起きた際の法律相談料や弁護士費用について、契約内容に応じて補償を受けられます。
弁護士保険の詳細については、こちらのページを参考にしてください。
まとめ
デジタル遺言(保管証書遺言)は、2026年の民法改正で新設された、パソコンやスマートフォンで作成した遺言を法務局に預ける方式です。
施行は2026年6月24日の公布日から3年を超えない範囲内とされており、現時点ではまだ利用できません。
手書きの負担はなくなりますが、遺言書保管官の前で遺言の全文を口述する必要があります。
また、ウェブ会議が認められない可能性もあるため、誰にとっても使いやすい制度とは言い切れません。
施行までの間に相続が起きれば、遺言がないまま手続きを進めることになります。
遺言はいつでも書き直せるため、まずは現行の自筆証書遺言や公正証書遺言で作成しておき、デジタル遺言が使えるようになった時点で見直す方法もあります。
制度の詳細は今後の政令・省令で定まるため、施行日が近づいたら法務省や法務局の公表情報を確認するとよいでしょう。
デジタル遺言に関するよくあるご質問
デジタル遺言はいつから利用できますか?
2026年6月の公布日から3年以内に施行される予定です。
2026年8月時点では、具体的な日付は決まっていません。
デジタル遺言に証人や検認は必要ですか?
証人や家庭裁判所の検認は不要です。
ただし、遺言書保管官の前で遺言の全文を口述する必要があります。
パソコンが苦手でもデジタル遺言は作成できますか?
入力や電子署名、オンライン申請など一定のIT操作が必要です。
操作が難しい場合は、現行の方式を検討するとよいでしょう。
施行を待つ間にできる準備はありますか?
財産の種類や内容を整理し、家族に共有しておくと安心です。
現行の自筆証書遺言や公正証書遺言で作成しておく方法もあります。
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