セクハラ(セクシャルハラスメント)は、性別や性的な発言・行動によって相手に不快感や嫌がらせを与える行為を指します。職場や学校など様々な環境で発生し、法的には男女雇用機会均等法や労働基準法などで規制されています。被害者が精神的・身体的苦痛を感じるだけでなく、働きづらさや学びの環境の悪化を引き起こします。セクハラは、身体的な接触だけでなく、言葉や視線など目に見えにくい形でも問題となることがあります。
記事の要約
- セクハラは性別や性的行動・発言で相手に不快感を与える行為である。
- セクハラの種類は身体的接触や性的発言、視線、画像共有など多岐にわたる。
- 相談窓口には法務省「女性の人権ホットライン」や「総合労働相談コーナー」があり、無料で利用可能。
代表的なセクハラの種類
セクハラには具体的に、以下のようなものがあります。
- ・身体的な接触
不必要なボディタッチや抱きしめる、肩を触るなど、相手が望まない身体的な接触です。 - ・性的な発言
容姿や体型についてのコメント、性的なジョーク、性的な関係についての質問など、相手を不快にさせる発言です。 - ・性的な視線
相手をじろじろ見たり、特定の身体の部位を注視したりする行為は、相手にとって大きな不快感を与えることがあります。 - ・性的な画像やビデオの共有
職場やプライベートな場で、相手が望まない性的な画像やビデオを見せたり送ったりすることです。 - ・性的な要求や誘い
交際を求めたり、性的な関係を持つように迫ったりする行為です。特に、相手が拒否の意向を示しているにも関わらずしつこく誘うことはセクハラに該当します。 - ・性的な噂の流布
誰かについての性的な噂を広めることも、対象者を傷つけ、侮辱する行為となり得ます。
セクハラは、受け手が不快に感じるかどうかが基準となります。そのため、冗談のつもりでも相手が不快に思った場合、それはセクハラに該当する可能性があります。職場や学校などでは、対人関係において特に注意が必要です。
セクハラに関する相談窓口
公益社団法人 法務省 女性の人権ホットライン
女性の人権問題に特化した相談窓口。セクハラやDVなどの相談に応じています。
電話番号 | 0570-070-810 |
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受付時間 | 平日 8:30~17:15 |
相談料 | 無料(通話料がかかります) |
女性相談支援センター
困難な問題を抱える女性のさまざまな悩みに関する相談に応じるとともに、女性の抱える問題や状況に応じた支援を行うために都道府県が設置している機関です。
電話番号 | #8778 |
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受付時間 | 各都道府県の女性相談支援センターの受付時間に準じます。 |
相談料 | 無料(通話料がかかります) |
法テラス犯罪被害者支援ダイヤル
犯罪の被害にあわれた方やご家族に、一人ひとりに合った支援の形をお探しし、様々な情報をお伝えします。
電話番号 | 0120-079714 |
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受付時間 | 平日 9時~21時 土曜 9時~17時 |
相談料 | 無料 |
総合労働相談コーナー
労働問題全般に関する相談を受け付ける厚生労働省管轄の窓口です。労働者と事業主の間で発生するあらゆる労働問題について、専門の相談員が対応します。予約不要で、対面または電話での相談が可能です。
電話番号 | 各都道府県の労働局や労働基準監督署に設置されています。具体的な番号は地域ごとに異なります。 |
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受付時間 | 平日9:00~17:00(土・日・祝日・年末年始は休み) |
相談料 | 無料 |
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