法定相続人になる人について
2018年07月18日
▲関連記事をチェック

この記事を書いた人

-
弁護士保険ステーションは弁護士保険会社4社を徹底比較するサイトです。
トラブルが起きた時でも対応できるようトラブルの対処法や、もしもの時に弁護士保険が役立つことを記事でお伝えできたらと思います。
最新の投稿
ニュース2023.11.14【弁護士保険ミカタ】公式X(旧Twitter)10月17 日にフォロワー数1万件突破
弁護士保険2023.11.01【2023年11月最新版】弁護士費用保険ミカタの口コミ
ニュース2023.10.04【弁護士保険ミカタ】いつ誰にでも起こりうる交通事故のアフターフォローに有効
ニュース2023.10.02理想の施設が見つかる有料老人ホーム検索サイト「ケアスル介護」で紹介されました!
「遺産相続が起こったとき、誰が相続人になるの?」
相続が発生したら、まずは相続人を確定しなければなりません。相続人が決まらないと、遺産を分け合うための「遺産分割協議」を開始することもできないのです。
相続人になる人はケースによって異なるので、以下では法定相続人になる人が誰なのか、パターンごとに解説します。
法定相続人とは
相続が起こったときには、基本的に「法定相続人」が遺産を相続します。法定相続人とは、民法が定めている相続人です。民法は、各ケースにおいて相続人となるべき人を決めています。
遺産を分け合うときには相続人が集まって「遺産分割協議」という話合いをしなければなりませんが、遺産分割協議には、相続人が全員参加する必要があります。ひとりでも欠けたら協議が無効になってしまいます。
そこで、相続が発生したら、すぐに相続人調査を行って相続人を確定する必要があります。
以下では、民法が定める法定相続人についての決まりをご説明していきます。
配偶者は常に法定相続人になる
被相続人(死亡した人)に配偶者(夫や妻)がいる場合には、配偶者は常に法定相続人となります。別居していても離婚協議の最中であっても、戸籍上の配偶者であれば法定相続人です。
相続人が配偶者だけであれば、配偶者がすべての遺産を相続します。
子どもは第1順位の相続人
配偶者以外の法定相続人には順序があり、先順位の人から相続していきます。
もっとも優先される第1順位の相続人は子どもです。被相続人に子どもがいたら、必ず相続人となります。現在の配偶者との子どもだけではなく、前妻・前夫の子どもも相続人ですし、養子や認知した子どもも第1順位の相続人です。
被相続人に配偶者がおらず子どもだけであれば、子どものみが相続人となります。
被相続人に配偶者と子どもがいる場合には、配偶者と子どもが相続人となり、配偶者が2分の1、子どもが2分の1の相続分を取得します。
親が第2順位の相続人
被相続人に子どもや孫がいない場合には、第2順位の相続人である親に相続権が移ります。
被相続人に配偶者がいない場合には親のみが相続人となります。親と配偶者がいる場合には、親と配偶者が相続人となり、配偶者が3分の2、親が3分の1の相続権を取得します。
兄弟姉妹が第3順位の相続人

被相続人に子どもも親もいない場合には、第3順位の兄弟姉妹が法定相続人となります。
配偶者がいない人の場合には兄弟姉妹のみが相続します。
配偶者と兄弟姉妹がいる場合には、配偶者と兄弟姉妹全員が相続人となり、配偶者が4分の3、兄弟姉妹に4分の1の相続分が認められます。
子どもが親より先に死亡しているケース
子どもは第1順位の法定相続人ですが、ときには、子どもが被相続人よりも先に死亡しているケースがあります。そのような場合に被相続人が死亡すると、相続権は親に移るのでしょうか?
実はそうとは限らず、子どもの子どもである孫がいれば、孫に相続権が移ります。このようなことを「代襲相続」と言います。代襲相続とは、相続人が被相続人より先に死亡しているケースにおいて、相続権が相続人の子どもに移動することです。代襲相続が起こった場合には、相続権は後順位の相続人に移りません。
また、子どもだけではなく孫も被相続人より先に死亡しているケースでは、孫の子どもであるひ孫が「再代襲相続」によって相続人となります。
子どもなどの直系卑属への代襲相続は、このようにして延々と続いていきます。
なお「直系尊属」とは、子どもや孫など、本人から直接つながる血族で、本人より後の世代の人のことです。
兄弟姉妹が先に死亡しているケース
代襲相続は、兄弟姉妹が被相続人より先に死亡しているケースでも発生します。その場合に被相続人が死亡すると、兄弟姉妹の子どもである甥や姪が代襲相続によって相続人となります。
ただし、兄弟姉妹の場合には、再代襲相続は発生しません。
そこで、兄弟姉妹も甥姪も被相続人より先に亡くなっている場合には、兄弟姉妹などの傍系血族への相続は起こりません。兄弟姉妹の代襲相続は一代限りと言うことです。
なお、「傍系」とは自分と縦に直接つながらない親族のことです。これに対し、親や祖父母、子どもや孫などは縦に直接つながるので「直系」と言います。
同時死亡の場合
法定相続人に関する知識として、もう1つ「同時死亡」についても押さえておきましょう。
同時死亡とは、相続関係のある人が同時に死亡した場合の取扱いです。
たとえば親と子どもが同時に飛行機事故で死亡したようなケースを想定しています。
このような場合、子どもと親の相互に遺産相続は発生しません。
そこで、親の遺産は子どもがいないことを前提とした相続人に相続されますし、子どもの遺産は親がいないことを前提とした相続人に相続されます。
たとえば子どもに配偶者がいて自分の子や兄弟姉妹がいない場合、親と同時に死亡したら親には相続されず、配偶者が全部相続します。
親に死亡した子ども以外に子がおらず兄弟姉妹がいる場合には、親の遺産は兄弟姉妹に相続されることとなります。死亡した子どもを通じて子どもの配偶者に相続されることはありません。
法定相続人の確定は相続のもっとも基本となる部分です。正しく確定するために、迷われたときには、弁護士に相談してみると良いでしょう。
「もしもの高額な支払いに備える」弁護士保険とは?
弁護士保険とは、弁護士に相談・依頼をする際の費用を補償してくれる保険です。
保険料の相場は月額3,000円程度となっており、着手金の相場額が30万円ということを考えると9年以内に弁護士に依頼を行えば元が取れるという計算になります。
自分で抱えきれない悩みがあった時に、弁護士保険に加入していれば弁護士に気軽に相談・依頼ができるので、トラブルの早期解決に繋げられます。
「弁護士保険ステーション」では弁護士保険取扱3社の「料金」「補償」「付帯サービス」などを分かりやすく比較できます。
会社によっては、弁護士保険に加入していることを表す「リーガールカード」や「ステッカー」の配布があり、トラブル抑止効果が期待できます。
そのほか、「弁護士紹介サービス」や「相談ダイヤルの設置」など、便利な付帯サービスが用意されています。
日常生活や職場などでトラブルがあった際に、確実に解決するには弁護士は頼りになる存在ですが、高い報酬がネックとなり簡単には依頼できないことも。
そんな弁護士費用に不安がある方は、弁護士保険への加入がおすすめです。
法律相談料 | 偶発事故※3 | 一般事件※4 | 通算上限金額 |
---|---|---|---|
100%※1 2.2万円/事案まで |
100%※1 300万円/事案まで |
80% 200万円/事案まで |
1,000万円 |
- ※1 実費相当額
- 単独型 弁護士保険 9年連続(2013~2021) 保有件数No1!
- 家族特約でご家族の保険料は半額!
- 弁護士費用の補償・トラブルの予防サポートサービス付保険
法律相談料 | 偶発事故※4 | 一般事件※5 | 通算上限金額 |
---|---|---|---|
なし ※1 |
70% ※2 |
70% ※2 |
1,000万円 |
- ※1 初回法律相談60分無料の弁護士を紹介
- ※2 着手金および報酬金の次の①②のいずれか少ない金額
①被保険者が弁護士に支払う金額
②(基準-5万)×基本てん補割合(原則70%)
- 追加保険料0円で家族も補償
- 提携弁護士による初回60分の無料法律相談が可能
- デビットカードでの支払も対応
法律相談料 | 偶発事故※3 | 一般事件※4 | 通算上限金額 |
---|---|---|---|
100%※1 2.2万円/事案まで |
100%※2 100万円/事案まで |
100%※2 100万円/事案まで |
1,200万円 |
- ※1 実費
- ※2 着手金:(基準-5万)×100%
- ライト+ レギュラー+ ステータス+の3プランから選べる!
- 初期相談が無料の弁護士直通ダイヤルなど8つの付帯サービス
- 一般事件の補償が充実!
法律相談料 | 偶発事故※3 | 一般事件※4 | 通算上限金額 |
---|---|---|---|
実費 10万円を限度 |
実費 300万円を限度 |
補償対象外 | - |
- 保険開始から使用可能な痴漢冤罪/被害ヘルプコール付き
- 加害者になった時の対人/対物賠償保険付き
- 気軽に加入できるリーズナブルな保険料
\カンタン4社比較/