あなたのアイコンは著作権大丈夫?フリーのものだったら問題ない?徹底解説
2025年06月23日
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この記事を書いた人

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元行政書士のフリーライター。
行政書士・土地家屋調査士の補助者を約10年務めたのち、行政書士として独立。
相続・遺言や農地関係、建設業許可などの業務に携わる。
現在はフリーライターとして、相続・遺言、離婚、不動産関連の記事や資格予備校のコラムなど、日々積極的に執筆活動を行っている。
「誰が読んでもわかる記事」を常に心がけている。
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現在SNSやブログなどで使用しているアイコン画像は、どこでどのように入手したものでしょうか?
素材サイトでダウンロードしたものやネット上で拾った出所不明の画像をアイコンに使用している場合、もしかしたら知らないうちに誰かの著作権を侵害しているかもしれません。
著作権があるものの無断使用は「著作権侵害」です。
たとえば芸能人の写真やアニメ・漫画のキャラクター、他人が撮影した写真などを無断で使用すると著作権侵害に該当し、さまざまなペナルティを受けるおそれがあります。
著作権フリーのアイコンでも、利用規約の範囲内で使用しなければ著作権侵害にあたる可能性があるため、取り扱いには充分注意する必要があるでしょう。
この記事では、アイコンで著作権を侵害したときのペナルティや、著作権を侵害せずにアイコンを作成する方法について解説します。
著作権フリーの素材を使用する際の注意点についても紹介しているため、ぜひ最後までご覧ください。
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記事の要約
- 著作権があるものの無断使用は著作権侵害にあたる
- 著作権フリーの素材でも、利用規約の範囲外の使用をすれば著作権侵害に該当する
- 著作権を侵害すると、民事上・刑事上のペナルティを受ける可能性がある
- 著作権を侵害せずにアイコンを作成する方法には、著作権フリーの素材を使用する以外にも「アイコン作成アプリを使用する」「自分で撮影・イラストを描く」などがある
そもそも「著作権」とは
著作権とは、文章や絵、音楽などの著作物をつくった「著作者」が持つ権利のことをいいます。
著作物 | ・小説や脚本・論文など ・音楽 ・舞踊・無言劇など ・絵画や版画・彫刻など ・建築 ・地図や図面・図表・模型など ・映画 ・写真 ・プログラム |
著作者 | 著作物をつくった人 |
著作権 | 著作者が持つ、著作物を勝手にコピーされたりネット上で利用されたりしない権利 |
著作権の対象になるのは、プロの小説家や作曲家といった、著作物で収入を得ている人だけではありません。
たとえば趣味でイラストを描いている人や自分で撮った写真をSNSに投稿している人など、誰にでも認められる権利です。
著作権があるものの無断使用は著作権侵害にあたる
著作権があるものの無断使用は「著作権侵害」です。
著作権侵害にあたるのは、たとえばSNSやブログなどのアイコンに以下のものを無断使用した場合です。
- 芸能人や著名人の写真・画像
- 漫画やアニメ、ゲームのキャラクター
- ぬいぐるみやキャラクターグッズ
- 他人が撮影した風景・人物
漫画のコマを切り取ってSNSに投稿するのも、著作権侵害になる可能性があります。
そのほか、他人の作品を自分が作成したものと偽ることも著作権侵害です。
個人的に楽しんだり、家庭内で使用したりする分には問題ありません。
しかし、SNSやブログなどのアイコンとして著作物を無断使用した場合は「刑事罰」の対象になるほか、著作者から「差止請求」や「損害賠償請求」を受ける可能性があります。
著作権侵害に該当したときに受けるおそれのあるペナルティについては、次章で詳しく解説します。
フリー=「どのように使用しても問題ない」というわけではない
「著作権が問題になるなら、著作権フリーのものを使用すればよいのではないか」と考える人も多いでしょう。
たしかに著作権フリーの素材であれば、アイコン画像として安全に使用できる可能性が高いです。
しかし、フリー=「どのように使用しても問題ない」というわけではない点に注意しなければなりません。
たとえ著作権フリーのものでも、「著作権を放棄している」とは限らないためです。
「著作権フリー」とは、著作権の対象外という意味ではなく、「利用規約の範囲内であれば自由に使用できる」という意味です。
そのため、著作権フリーを謳っているイラストや写真でも、そのサイトの利用規約を確認する必要があります。
詳しくは、「フリー素材をアイコンにする際の注意点」で後述します。
著作権侵害に該当した場合に受ける可能性のあるペナルティ
アイコンの無断使用で著作権を侵害すると、民事上でも刑事上でもペナルティを受ける可能性があります。
ここでは、著作権侵害に該当した場合のペナルティについて、民事上・刑事上別に解説します。
民事上のペナルティ
アイコンを無断使用した場合、民事上のペナルティとして以下の請求を受ける可能性があります。
侵害行為の差止請求 | アイコンの使用停止・または破棄するよう請求されること |
損害賠償請求 | アイコンの無断使用によって生じた損害に対し賠償金を請求されること |
名誉回復措置請求 | 著作者人格権侵害があったときに請求される |
それぞれ解説します。
侵害行為の差止請求
他人の著作物をアイコンとして無断使用した場合、「侵害行為の差止請求」を受ける可能性があります。
第百十二条著作者、著作権者、出版権者、実演家又は著作隣接権者は、その著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。
引用:著作権法第百十二条|e-Gov法令検索
侵害行為の差止請求は、侵害行為によって損害が発生するのを予防するための手続きです。
一般的に、以下の流れで行われます。
2. 使用をやめなければ裁判所に訴訟が提起される
3. 裁判所によって審理が行われる
4. 侵害行為をやめるよう命令が下る
5. それでも使用をやめなければ強制執行によって強制的にやめさせられる
相手の請求を無視することで、問題はどんどん深刻化していきます。
訴訟に発展する前にアイコンの使用をやめるべきでしょう。
なお、「内容証明郵便」とは、「いつ・誰が・誰に・どのような内容の文書を送ったか」を郵便局が証明するサービスです。
内容証明郵便が届いたらしっかり中身を確認し、早急に対応しましょう。
参照:内容証明|日本郵便株式会社
損害賠償請求
アイコンの無断使用が原因で著作者に損害が生じたときは、「損害賠償請求」をされる可能性があります。
アイコンの無断使用で著作権を侵害した場合、本来であれば著作者が受け取れるであろうライセンス料に相当する額を請求されることが予想されます。
そのほか、以下の費用を請求される可能性があります。
- 著作権侵害に関する調査にかかった費用
- 開示請求にかかった費用
- 弁護士費用
さらに著作者人格権を侵害したケースでは、賠償金とは別に精神的苦痛に対する慰謝料請求を受けるおそれがあります。
「著作者人格権」とは、以下のような権利をいいます。
- 著作物を公表するかしないか決められる(公表権)
- 著作物に自分の名前やペンネームを付記するかしないか決められる(氏名表示権)
- 無断で著作物に改変を加えられない(同一性保持権)
たとえば、他人のイラストを無断で改変しアイコンとして利用すると「著作者人格権侵害」に該当する可能性があります。
名誉回復措置請求
アイコンの無断使用で「著作者人格権」を侵害した場合、「名誉回復等の措置請求」を受けることがあります。
第百十五条著作者又は実演家は、故意又は過失によりその著作者人格権又は実演家人格権を侵害した者に対し、損害の賠償に代えて、又は損害の賠償とともに、著作者又は実演家であることを確保し、又は訂正その他著作者若しくは実演家の名誉若しくは声望を回復するために適当な措置を請求することができる。
引用:著作権法第百十五条|e-Gov法令検索
名誉回復措置請求とは、著作者の名誉を回復させるための対応をするよう求められることです。
方法としては、謝罪広告や雑誌・SNSへの訂正文の掲載などがあります。
刑事上のペナルティ
著作権を侵害した場合、民事上だけではなく刑事上のペナルティを負う可能性もあります。
著作権侵害の罰則 | 10年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはその両方 |
著作者人格権侵害の罰則 | 5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、またはその両方 |
アイコンの著作権が問題になる場合、基本的には告訴されなければ上記のようなペナルティを負うことはありません。
著作物の無断使用は「親告罪」に該当するためです。
告訴する権利を持つ「告訴権者(著作者)」が告訴しないと、検察が起訴できない犯罪のこと。
ただし、すべてのケースが親告罪に該当するわけではありません。
中には、著作者の告訴がなくても検察による起訴が可能な「非親告罪」に該当するケースもあるため、著作物の取り扱いには充分注意する必要があるでしょう。
著作権を侵害せずにアイコンを作成する方法
著作権を侵害しないためには、どうすればよいのでしょうか?
著作権を侵害せずにアイコンを作成する方法は以下のとおりです。
- 著作権フリーの素材を規約の範囲内で利用する
- 「アイコン作成アプリ」でアイコンを作成する
- 自分で撮影したものを使用する
- 自分でオリジナルイラストを描く
- イラストレーターやデザイナーに依頼して作成してもらう
それぞれ解説します。
著作権フリーの素材を規約の範囲内で利用する
著作権を侵害せずにアイコンを作成する方法の1つは、「著作権フリー」の素材を規約の範囲内で利用することです。
著作権フリーの素材であれば、問題なくSNSやブログのアイコンに使用できます。
ただし著作権フリーだからといって、「どのように使用しても大丈夫」というわけではありません。
アイコンへの使用は認められていても、サイトごとに「使用できる範囲」や「使用条件」などが定められています。
そのため、フリー素材を使用するときはそのサイトの利用規約に目を通し、してもよいことといけないことを把握してからダウンロードするようにしましょう。
著作権フリーの素材をダウンロードできるサイトには、たとえば以下のものがあります。
フリー素材をアイコンにする際の注意点については、次章で詳しく解説します。
「アイコン作成アプリ」でアイコンを作成する
「アイコン作成アプリ」を使用して自作するのも1つの手段です。
無料で使用できるアプリも多く出回っているため、いくつか試してみて使いやすいものを選ぶとよいでしょう。
自分の写真をもとに似顔絵風のイラストを作成したり、ビジネス向けの写真を作成したりといったことが手軽にできるものや、テキストでAIに指示を出し、アイコン向けの画像が作成できるアプリもあります。
ただし、「もとになる写真や素材自体が著作権侵害にあたらないか」に注意しなければなりません。
たとえば、アニメやゲームのキャラクターのイラストをもとにアイコンを作成すると、「類似性がある」との判断から著作権侵害が問題になる可能性があります。
なお、アイコン作成アプリには、以下のようなものがあります。
- Canva
- Meitu(Google Play/App Store)
- YouCam AI Pro(Google Play/App Store)
自分で撮影したものを使用する
自分で撮影した写真をアイコンにするのもよいでしょう。
自分の顔写真や風景、飼っているペットなどの写真であれば、著作権を気にする必要がありません。
ただし、著作権侵害にあたるものが写り込んでしまわないよう注意する必要があります。
たとえば、自分の部屋で自撮りした写真でも、アイドルのポスターやキャラクターグッズが写っていると、著作権侵害に該当する可能性があります。
著作権侵害になるようなものが入らないように撮影したり、撮影後に背景を調節したりといった配慮を忘れないようにしましょう。
自分でオリジナルイラストを描く
イラストが得意なら、自分でオリジナルイラストを描くのもおすすめです。
オリジナルであれば、著作権を侵害する心配はありません。
ただし、他人の作品を参考にする場合は注意が必要です。
「他人の作品を参考にする」という行為そのものは著作権侵害に該当しませんが、イラストの「本質的な部分や特徴」が類似していると著作権侵害にあたる可能性があります。
どの程度似ていると「本質的な部分や特徴が類似している」といえるのかは、裁判所や弁護士によっても意見が分かれるため判断が難しいですが、他人の作品を参考にするのであれば、あくまでも「参考」にとどめることが重要でしょう。
イラストレーターやデザイナーに依頼して作成してもらう
著作権侵害が心配なら、イラストレーターやデザイナーなどのクリエイターにアイコンの作成を依頼する方法もあります。
クリエイターのサイトから直接依頼するのもよいですが、おすすめはクラウドソーシングサイトを通して依頼することです。
仕事を外注したい人と受注したい人をマッチングさせるためのサイト。報酬・納期についてのやりとりや受発注・納品・検収がすべてサイト内で完結する。
クラウドソーシングサイトには、以下のようなものがあります。
- クラウドワークス
- ランサーズ
- ココナラ
価格はクリエイターによりますが、数千円というリーズナブルな料金でクオリティの高いアイコンを作ってもらえます。
また、クラウドソーシングサイトの運営が間に入ってくれるため、「料金を支払ったのに納品されない」というトラブルを回避できます。
そのほか、SNS上でクリエイターを探すのもよいでしょう。
ただし、クラウドソーシングサイトで発注する場合もSNSで依頼するときも、著作権については必ず確認しておきましょう。
たとえば「クラウドワークス」では、案件ごとに「著作権譲渡契約」を交わさなければ、アイコンを作成したクリエイターに著作権が帰属します。
フリー素材をアイコンにする際の注意点
フリー素材をアイコンにする際は、以下の点に注意しましょう。
- 利用規約(ライセンス)を確認する
- 無意識に再配布してしまわないように注意する
- 出所がわからない素材は使用しない
それぞれ解説します。
利用規約(ライセンス)を確認する
フリー素材を安心して使用するには、著作権法だけでなく著作者が定めたルールにも従う必要があります。
確認すべきポイントは以下の3つです。
- 商用利用を禁止していないかどうか
- クレジット表記の要不要
- 加工は可能か
順番に解説します。
商用利用を禁止していないかどうか
商用利用が禁止されていないかどうかを確認しましょう。
「商用利用不可」「個人的かつ非営利的な用途のために提供される」といった文言が利用規約に記載されている場合、商用利用できません。
なお、「商用利用」には、以下のようなケースが該当します。
- 素材を収益化しているYouTubeチャンネルのアイコンとして利用する
- 素材を収益が発生しているブログのアイコンとして利用する
- アフィリエイト報酬を得ているSNSのアイコンとして利用する
そのコンテンツによって利益を得ているなら、商用利用といえるでしょう。
ただ、商用利用の範囲は法的な定義づけがされていないため、「では、収益化していなければ商用利用にあたらないのか」といわれると判断が難しいところです。
「ビジネスとして利用していれば商用利用にあたる」と認識しておくとよいでしょう。
クレジット表記の要不要
クレジット表記の要不要も確認しておくべき事項です。
その著作物の著作者を記載すること。著作者が誰であるかを明確にでき、著作物の無断転載や無断使用を防止できる。
表記方法はサイトにもよるが、一般的には「(C)発行年号+著作者名」というふうに表記する。
クレジット表記が必要な場合、アイコン付近に指定された方法でクレジットを記載しなければなりません。
クレジット表記をしたくなければ、クレジット表記を使用条件にしていないサイトからダウンロードすることをおすすめします。
加工は可能か
加工が可能かどうかも確認しておいたほうがよいでしょう。
ダウンロードしたアイコンをそのまま使用するなら問題ありません。
しかし、文字を入れたり複数の画像を組み合わせて1つのアイコンを作成したりしたいときは、加工を許可しているサイトでないと規約違反になってしまいます。
加工についてはサイトによって方針がまちまちであるため、使用の際には使用条件をよく確認しておきましょう。
また、加工できる範囲が定められているケースもあります。
そのため加工の可否だけでなく、範囲についてもチェックしておくことをおすすめします。
無意識に再配布してしまわないように注意する
フリー素材をアイコンにする際は、無意識に再配布してしまわないように注意する必要があります。
他人の素材サイトでダウンロードした素材を、自分の素材サイトで配布したり第三者に譲渡したりすること。
再配布はほとんどの素材サイトで禁止されています。
他人の素材サイトで入手した素材を、自分の作品として再配布する人はあまりいないでしょう。
しかし、「再配布」という意識なく再配布にあたる行為をしてしまうケースもあります。
たとえば、素材サイトのアイコンを使用してスマートフォン用の壁紙をつくり、自分のサイトで配布した場合を例に考えてみましょう。
このケースでは、「加工」と「再配布」を行っています。
加工も再配布も禁止しているサイトであれば、2つの違反を重ねているということです。
このように、無意識に違反してしまうこともあるため、フリー素材を使用するときは利用規約を読むことはもちろん、著作権についてある程度知識をつけることが必須であるといえるでしょう。
出所がわからない素材は使用しない
出所がわからない素材は使用しないようにしましょう。
とくに、ネット上の画像検索で拾った画像「拾い画」には注意が必要です。
拾い画をアイコン画像として使用していると、「無断転載」したとして著作権侵害に該当する可能性があります。
出所のわからない素材は著作者もわからないため、利用規約や使用条件が確認できません。
「ネット上で拾った素材をなんとなくアイコンにしていたら訴えられた」ということにならないためにも、どこの誰が作ったかわからない素材には手を出さないよう注意しましょう。
まとめ
アイコンの著作権や、フリー素材をアイコンにする場合の注意点を解説しました。
著作権があるものの無断使用は著作権侵害にあたり、民事上・刑事上のペナルティを受ける可能性があります。
たとえ「著作権フリー」の素材であっても、著作権を放棄しているとは限りません。
そのため、アイコンとして使用する際は必ず利用規約を確認し、使用条件の範囲内で使用するようにしましょう。
また、自分で描いたイラストや撮影した写真を使用するときも、「著作権侵害にあたるものが写り込んでいないか」「参考にした他人の著作物と本質的に類似していないか」といったことに注意する必要があります。
ただし、「著作権侵害に該当するかどうか」は判断が難しい場合もあります。
自分で判断できなければ弁護士に相談し、アドバイスしてもらうのもよいでしょう。
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