浮気や不倫の慰謝料はどのくらい?
2018年04月4日
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配偶者の一方が浮気をした場合、もう片方は慰謝料を請求することができることは、今では広く知られています。
では、慰謝料の金額はいくらぐらいでしょうか?
また、慰謝料を請求することができる浮気や不倫と認められるには、どのような条件が必要なのでしょうか。
慰謝料の金額は決まっていない
実は、慰謝料の金額を決めている法律というものは存在しません。
慰謝料とは、精神的な損害、平たく言えば、「心の傷」を慰めるためのお金です。
いくらあれば、その人の心の傷を慰めることができるのか、それは人によって千差万別ですし、そもそもお金では慰めることができないと考える人もいます。ですから、慰謝料の基準は存在し得ないのです。
慰謝料の相場
しかし、まったく金額の目安となるものがなければ、例えば裁判所が決める慰謝料の金額もバラバラになってしまいます。
裁判官や弁護士といった、慰謝料をめぐる裁判に関わる人たちが目安となる金額を知っていなければ、紛争が長引くだけで、解決することができなくなります。
そこで、慰謝料には、過去の裁判例から導かれた、おおよその相場の金額というものがあり、法律家は、経験的に、その感覚を共有しています。
不倫、浮気によって離婚に至った場合の慰謝料は、おおよそ100万円から500万円の範囲内というのが相場感覚です。
慰謝料に影響を与える要素
相場感覚といっても、100万円から500万円では、あまりにも広範囲で、参考にはならないかもしれません。
しかし、浮気、不倫で離婚に至るケースは、各家庭ごとに、様々に異なる要素があり、それが金額に影響を及ぼしているのです。
慰謝料に影響を与える要素としては、次のようなものが指摘できます。
・不倫、浮気行為をする前の夫婦関係は円満だったか、そうでないか。
・不倫、浮気行為が発覚した後の夫婦関係は別居か、家庭内離婚か。
・結婚期間は長いのか短いのか。
・不倫、浮気行為が行われていた期間は長いのか短いのか。
・不倫、浮気行為を積極的に行っていたのか、それとも受身的だっのか。
・夫婦の間に未成年の子供はいるのか、いないのか。
・不倫、浮気行為が発覚した時に、真剣に謝罪などをしたのかどうか。
・当事者の経済力
浮気や不倫と認められる条件

慰謝料を請求できる浮気や不倫と認められるためには、それが不貞行為でなければなりません。
不貞行為とは、配偶者以外の異性との性交渉を意味します。
夫婦の一方は、他方に対し、他の異性と性交渉をしないように要求する貞操権という権利があります。
浮気、不倫に対し慰謝料の請求ができるのは、この貞操権という権利を侵害したからです。
したがって、相手が不貞行為の事実を認めない場合は、異性との性交渉が行われた事実を証拠で立証しなくてはなりません。
多くは、二人でラブホテルに出入りした写真や、宿泊を伴う旅行に出かけた際の旅館の領収書などの間接的な証拠を積み上げて立証することになります。
まとめ
浮気、不倫の慰謝料金額には、当事者の事情により、大きな幅があること、浮気や不倫と認められるためには、性交渉の事実を示す証拠が必要であることを説明しました。
慰謝料を増額させるための事情を主張したり、不貞行為の証拠を集めたりするには、専門的な知識のある弁護士のアドバイスを受けることがベストです。
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