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相続手続きの手順とは?必要となる手続き・スケジュール一覧

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相続手続きの手順とは?必要となる手続き・スケジュール一覧

この記事を書いた人

田中あさみ
田中あさみ
2級FP技能士

金融ライター。
大学在学中にFP資格を取得、医療系の仕事に携わった後ライターとして独立。
不動産・相続・離婚など金融・法律系を中心に多数の記事を執筆。
読者に有益な情報を届けるために日々奮闘中。

◆ブログ
FPライター 田中あさみのブログ

「相続の手続きが分からない」「身近な人が亡くなったらどうすれば良い?」など相続手続きについて心配する方は少なくありません。

相続を放棄する「相続放棄」や相続財産の範囲内で債務を受け継ぐ「限定承認」は相続開始から3ヶ月以内と定められています。

他にも「相続税の申告・納付は10ヶ月以内」など期限のある手続きがありますので、あらかじめ必要となる手続きとスケジュールを知っておくことが重要です。

本記事では、身近な方が亡くなった後の手続き一覧を相続のスケジュールと共に解説していきます。
相続の予定がある方、相続手続きを知りたい方はぜひご覧ください。

相続の手続き一覧とスケジュール

各種手続きや相続に関するスケジュールなどの一覧、流れは下記の通りになります。

  • 相続開始
  • 死亡届 ・火葬許可申請書の提出
  • 葬儀の手配
  • 被相続人が加入していた各種保険・年金等の手続き
  • 遺言書の有無を確認
  • 遺言書の検認
  • 相続財産の調査・把握
  • 限定承認・相続放棄(3ヶ月以内)
  • 準確定申告(4ヶ月以内)
  • 遺産分割協議
  • 遺産の分配
  • 相続税の計算・申告・納付(10ヶ月以内)

1.相続開始

被相続人が亡くなり相続が自動的に開始となります。
数日中に親族や友人・知人などへ連絡し葬儀の準備を行いましょう。必要な場合は被相続人が住んでいた家の水道・ガス・電気などの解約又は名義変更の手続きを行います。
携帯電話やインターネット回線など有料サービスの解約も、必要に応じて行いましょう。

病気で亡くなった時には死亡診断書、不慮の事故などで亡くなった場合には死体検案書が病院から交付されます。

相続では相続財産を受け継ぐ単純承認・相続する財産の範囲内で債務を受け継ぐ限定承認・相続財産をすべて放棄する相続放棄の3つから選ぶ事になります。

限定承認・相続放棄を希望する際には相続開始から3ヶ月以内に家庭裁判所に申立て、届出が無かった時には自動的に単純承認という流れです。

2.死亡届 ・火葬許可申請書の提出

被相続人が亡くなってから(又は亡くなったことを知った日から)7日以内に死亡届を被相続人の亡くなった場所・本籍地又は届出人の所在地の役所に提出します。

同時に死亡診断書又は死体検案書、火葬許可申請書を提出します。

火葬の許可が下りた際には役所から火葬許可書が交付されます。火葬許可書は後に葬儀社に渡すことになりますので、大事に保管しておきましょう。

3.葬儀の手配

亡くなった後できるだけ早めに葬儀・お寺の手配を行います。葬儀関連は、通夜・告別式に加え、初七日・四十九日法要・香典返し等があります。相続手続きと同時進行で行っていきましょう。

4.被相続人が加入していた各種保険・年金等の手続き

被相続人が健康保険に加入していた際には各健康保険組合で所定の手続きを行い、健康保険証を返却します。
国民健康保険は死亡届を提出することで資格喪失となります。

年金を受給していた時は日本年金機構に「受給権者死亡届(報告書)」に加え、亡くなった方の年金証書戸籍抄本、市区町村長に提出した死亡診断書(死体検案書等)のコピーまたは死亡届の記載事項証明書を提出(又は送付)しましょう。

被相続人が世帯主の場合には自治体に世帯主の変更届を亡くなってから14日以内に提出します。さらに65歳以上の方または「要支援」「要介護」の認定を受けている40~64歳の方は「介護保険資格喪失届の届け出が必要となります。

5.遺言書の有無を確認

被相続人が生前記した遺言書の有無を確認しておきます。遺言書は被相続人の自宅や身近な場所の他、法務局や公証役場に保管されているケースがあります。

遺言書は相続手続きにおいて重要な書類となりますので、必ず有無を確認しておきましょう。

6.遺言書の検認

遺言書が自筆で書かれており、自宅などに保管されている場合には偽造・変造を防ぐ「検認」の手続きを家庭裁判所で行わなければいけません。

検認は被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に申し立てましょう。
申立書と添付書類(遺言者の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本、相続人全員の戸籍謄本など)収入印紙800円分、連絡用の郵便切手が必要となります。

なお法務局・公証役場に保管されている遺言書は「検認」の必要はありません。

7.相続人と相続財産の調査・把握

相続人が誰になるかを調べ、被相続人が残した全ての相続財産を調査、把握します。

相続人の調査は被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本を集め、子や孫、父母・祖父母、兄弟姉妹・甥又は姪など相続人の候補となる人を把握・確定していきます。

被相続人の結婚・離婚回数が多い、養子縁組を繰り返しているケース等は連絡・手続きが煩雑であり遺産分割協議で意見がまとまらない事例が少なくありません。

戸籍謄本など必要書類を集める事が難しい方、トラブルを回避したい方は弁護士など専門家に依頼する事を検討してみましょう。

相続財産は現金・預貯金を始め、不動産・貴金属・骨董品・ゴルフ会員権・株や債券等の有価証券などお金に換えられるもの全てとなります。

生前取引のあった銀行や証券会社、保険会社や不動産会社に連絡を取り、取引や財産の有無を確認しましょう。

相続財産は基本的に時価で評価する事とされていますが、財産ごとの特性を考慮した指標として国税庁が定めた「財産評価基本通達」が存在します。

ただし不動産や有価証券は評価が難しいため、税理士等の専門家に相談する事例が多いです。

8.限定承認・相続放棄(3ヶ月以内)

限定承認・相続放棄を行う際には3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てます。
ただし相続財産の状況を調査した後でも判断する資料が得られない場合には「相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立て」を行う事で期間を伸ばすことができます。

限定承認・相続放棄共に基本的に取り消しが不可能なため、慎重に検討を行いましょう。

9.準確定申告(4ヶ月以内)

被相続人が亡くなった年の1月1日~亡くなった日までの所得税の申告・納付を「準確定申告」と呼び、相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内に行います。

相続人が2人以上いる時には、各相続人が連署により準確定申告書を提出します。

10.遺産分割協議

相続財産の分割方法や割合、相続する人を話し合う「遺産分割協議」です。

基本的に相続人全員で行う事とされており、一人でも欠けている際には無効となります。
未成年者・判断能力が十分ではない方(認知症・精神障害など)が相続人である際は、家庭裁判所に申し立て後見人を選任し協議を行います。

全員が合意した時に協議が成立となり、内容は遺産分割協議書として書面化します。遺産分割協議書は後の名義変更や手続きで必要となりますので、必ず作成しておきましょう。

遺言書がある場合には遺言書の内容に沿って分割する方法が一般的ですが、遺産分割協議で全員が合意している内容であれば遺言書通りでなくても構いません。

分割方法には相続財産をそのまま分割する現物分割、売却して代金を分ける換価分割、相続人一人が代表して財産を受け継ぎ他の相続人には相応のお金や物を与える代償分割、共同で相続する共有分割の4つがあります。

現金、有価証券、不動産など財産の種類や価額、割合に応じて適切な方法を相談し、選びましょう。

11.遺産の分配

相続財産に応じて所定の手続きや名義変更を行い、実際に相続財産を分配します。

12.相続税の計算・申告・納付(10ヶ月以内)

基礎控除額(3000万円+600万円×法定相続人の数)を超えた時には、相続税を納める義務が生じます。

相続税を評価額に従って計算し、相続開始から10ヶ月以内に申告・納付という流れです。相続税は計算方法が複雑ですので、税理士に依頼する方が多いという実情があります。

以上が身近な方が亡くなった後の手続きと相続のスケジュールとなります。
12項目のうち同時進行となるものもありますが、トラブルが起きた時には弁護士、税金関連は税理士等必要に応じて専門家に依頼しスムーズな手続きを行っていきましょう。

まとめ

相続は被相続人が亡くなってから自動的に開始となり、保険・年金等の手続き、準確定申告、遺産分割協議等を経て、10ヶ月以内に相続税の申告・納付を行うことで一つの区切りとなります。

行うべき事は多いですが、専門家を上手く活用しながらこの記事を参考にスムーズな相続手続きを行っていきましょう。

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