逮捕歴があると就職で不利?|前科・前歴がある場合の就活の進め方について解説
2025年01月15日
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元行政書士のフリーライター。
行政書士・土地家屋調査士の補助者を約10年務めたのち、行政書士として独立。
相続・遺言や農地関係、建設業許可などの業務に携わる。
現在はフリーライターとして、相続・遺言、離婚、不動産関連の記事や資格予備校のコラムなど、日々積極的に執筆活動を行っている。
「誰が読んでもわかる記事」を常に心がけている。
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逮捕歴や前科があるせいで就職活動がうまくいかず、困っている人はいませんか?
逮捕歴や前科、前歴があるからといって、必ずしも就職に不利になるとは限りません。
逮捕歴や前科などは、面接時に申告する義務がないためです。
ただし質問された場合は正直に回答する必要があり、嘘をつけば経歴詐称に該当するため注意しなければなりません。
逮捕歴や前科がある人が就活する際は、逮捕歴や前科がある人の社会復帰を応援する「就職支援サービス」を利用したり人脈を活用したりといった方法があります。
そのほか、フリーランスとして活動するのも1つの手段です。
この記事では、逮捕歴があると就職で不利になるかどうかや前科・前歴がある場合の就活の進め方について解説します。
記事の要約
- 逮捕歴・前科・前歴は面接時に申告する必要はないが、質問されたら正直に答えなければ経歴詐称になる
- 履歴書に「賞罰欄」がある場合、前科がある人は記載する必要がある
- 前科があると就けない職業がある
- 逮捕歴や前科・前歴だけを理由に内定を取り消されたときは、不当解雇として無効になるケースもある
- 就職がうまくいかない場合、「就職支援サービス」を利用したりフリーランスになったりといった選択肢もある
「逮捕歴」とは?前科・前歴とどう違う?
まず「逮捕歴」とは、被疑者として警察に身柄を拘束された経歴のことをいい、逮捕されたときにつきます。
捜査機関から事件の犯人であることを疑われ、捜査の対象になっている人のうち、まだ起訴されていない人のこと。
それに対し「前科」とは、刑事裁判で有罪判決を下されたときにつくものです。
有罪判決を受けたなら、懲役刑や禁固刑、罰金刑でも前科がつきます。
そのため「逮捕=前科」ではありません。
ただし、逮捕後に起訴されて裁判になればほとんどのケースが有罪になるため、起訴された場合は前科がつく可能性が非常に高いといえるでしょう。
なお、「前歴」は、逮捕歴と似た意味で使われることがありますが、厳密には異なります。
逮捕されたときにつく逮捕歴とは違い、前歴は逮捕の有無にかかわらず、捜査の対象になっただけでつくためです。
たとえば逮捕はされず、在宅のまま取り調べを受けただけのケースでも前歴がつくことになります。
逮捕歴・前科・前歴があると就職活動に影響する?
就職活動に影響するかどうかはケースにもよるため、一概にはどちらともいえません。
しかし逮捕歴や前歴があっても影響しないことが多く、前科がある場合は希望する職業に就けない場合があります。
ここでは逮捕歴と前歴、前科に分け、就職活動にどのように影響するかについて解説します。
逮捕歴・前歴が就職活動に影響する可能性は低いが不利にならないとは言い切れない
逮捕歴や前歴があっても、前科がついていなければ就職活動に影響を与えない可能性が高いです。
逮捕歴や前歴は面接時に申告したり履歴書の賞罰欄に記載したりといった必要がなく、就職先に知られないケースが大半であると考えられるためです。
ただし就職先に知られた場合は、まったく不利にならないとは言い切れません。
実際、逮捕歴があると知られたうえでスムーズに就職するのは簡単ではありません。
たとえば、逮捕歴がある人とない人のうちどちらを採用するかで迷ったとき、採用担当者の多くは後者を選ぶでしょう。
また、逮捕されたことをきっかけに前職を懲戒解雇されていたケースは、就職活動に悪影響を及ぼすことがあります。
懲戒解雇についても、自己申告や履歴書に記載する義務はありませんが、企業によっては選考にあたって前の職場に問い合わせる「前職調査」を行う可能性があります。
注意点は、逮捕歴や前科があるとバレたくないからといって、面接で嘘をつかないことです。
質問に対して虚偽の回答をすると、経歴詐称に該当してしまいます。
経歴詐称で罪に問われる可能性は低いですが、内定を取り消されたり入社後にトラブルになるおそれがあることを念頭に置いておきましょう。
前科があると賞罰欄に記載しなければならず希望の職に就けない可能性がある
前科があると、逮捕歴・前歴があるケースよりも就職活動が不利になる可能性が高くなります。
逮捕歴・前歴があるケースとは異なり、履歴書の賞罰欄に前科がある旨を記載しなければならないためです。
賞罰欄がないフォーマットを使用するならわざわざ記載する必要はありませんが、記載欄があるにもかかわらず記載しなかった場合、経歴詐称になる可能性があります。
また、前科の有無について面接で聞かれた際には正直に答える必要があります。
虚偽の回答をしたことがバレてしまうと経歴詐称になり、内定の取消しや懲戒解雇といったペナルティを受けるおそれがあるため注意しましょう。
なお、逮捕歴や前歴があるケースと異なるのは、前科がある人には就けない職業がある点です。
前科がつくことによって影響を受ける職業は以下のとおりです。
罰金以上 | 医師・看護師・獣医・薬剤師など |
---|---|
禁錮以上 | 士業(弁護士・司法書士・行政書士・宅地建物取引士など) |
学校関係者(校長・教員) | |
公務員 | |
禁錮以上・建築に関する罪による罰金刑 | 一級・二級・木造建築士 |
たとえば校長や教員は、禁錮刑以上の刑罰が確定すると教員免許が失効します。
新たに罰金刑以上の刑罰を受けることなく刑期を満了し、10年経過すれば免許の再取得が可能になりますが、それまでは教職に就けません。
逮捕歴や前科が就職先にバレる可能性はある?バレる原因と対処法
面接で逮捕歴や前科について聞かれなかった場合でも、その後就職先にバレることはあるのでしょうか。
ここでは、逮捕歴や前科が就職先にバレる原因とその対処法について解説します。
SNSやネットニュースでバレる
逮捕歴や前科は、SNSやネットニュースなどからバレるおそれがあります。
逮捕され実名が報道されたり有罪判決を受けたりすると、SNSやネットニュースに名前が上がることがあるためです。
インターネットで候補者の名前を検索し、逮捕歴や前科に関する記事や投稿がヒットした場合、合否にまったく影響しないとは言い切れません。
そのほか、ブログや掲示板などからバレるケースも考えられます。
ネットニュースは掲載期間が決まっており、期間が過ぎると削除されますが、ブログや掲示板にはいつまでも情報が残る可能性があります。
そのため、事件から時間が経っていてもバレてしまうことがある点に注意が必要です。
対処法は、記事や投稿を削除してもらうよう、運営会社や管理者に依頼することです。
中には削除が難しいものもありますが、SNSの投稿やネットニュース、ブログの記事、掲示板の書き込みなどは削除してもらえる可能性があります。
削除依頼は自分でもできますが、弁護士に依頼するのがおすすめです。
方法については、「ネット上の逮捕歴のうち、削除できるものは削除する」で後述します。
同業者からの情報でバレる
逮捕や有罪判決を受けたことで前職を懲戒解雇された場合、同業者から不利益な情報が漏れる可能性があります。
とくに同じ業界で横のつながりがあるなら、「◯◯が懲戒解雇された」という噂が再就職先の耳に入る可能性もあるでしょう。
反対に、ある程度年齢を重ねた人が前職とはまったく異なる業種に再就職しようとしたケースでは、以前の職場に業務実績や人柄などを確認する「リファレンスチェック」が行われる場合があります。
これまで積み上げてきた経験やスキルを活かせない業種への再就職を決めた理由について、「前職で何か問題を起こしたのではないか」などと疑われるためです。
リファレンスチェック自体は違法ではありませんが、もし本人に無断で行われたときや、逮捕歴や前科などの個人情報を以前の職場が就職先に漏らした場合、プライバシー侵害や個人情報保護法違反に該当する可能性があります。
引用元:個人情報の保護に関する法律第十八条|e-Gov法令検索
引用元:個人情報の保護に関する法律第二条第三項|e-Gov法令検索
このような被害に遭ったときは、弁護士に相談することをおすすめします。
調査機関の調査でバレる
探偵事務所や興信所といった調査機関の調査によって、逮捕歴や前科がバレる可能性もあります。
就職先によっては、SNSやネットニュース、リファレンスチェックよりもさらに詳しく調査したい場合に、調査機関を利用するケースがあるためです。
検察庁や自治体、警察が管理する逮捕歴や前科の公的データは一般公開されていないため、企業や個人が公的機関に直接問い合わせたり照会をかけたりして調査することはできません。
しかし調査機関であれば独自のルートからの情報収集が可能であり、逮捕歴や前科を合法的に調べられる可能性があります。
調査機関に身辺調査を依頼すること自体は違法ではありません。
また、探偵事務所にしても興信所にしても、違法にならないよう法律の範囲内で調査するのが通常であると考えられます。
とはいえ、調査の結果逮捕歴や前科があるとわかったからといって、そのことだけを理由に内定を取り消すと、違法になる可能性があります。
内定取消しが無効になるケースについては、次章で詳しく解説します。
逮捕歴が原因の内定取消しは無効になる場合がある
逮捕歴が原因で内定を取り消された場合、ケースによっては無効になります。
労働契約は内定した時点で成立していると考えられ、合理的な理由がなく社会的な相当性が認められない内定取消しは不当解雇にあたるためです。
労働契約法は、解雇について以下のように定めています。
引用元:労働契約法第十六条|e-Gov法令検索
内定者には、逮捕歴や前科の告知義務はありません。
そのため企業側に黙っていたからといって、必ずしも内定者に落ち度があるとはいえません。
過去の罪が軽微なものや事件から時間が経っているケースでは、本人が十分反省し更生したと判断できる場合もあります。
また、逮捕歴や前科が採用後の業務と何ら関係ない場合は内定者の能力や適性に直接関係があるといえず、逮捕歴や前科だけを理由に内定を取り消すのは不相当であると考えられます。
とはいえ、どのようなケースでも内定取消しが無効になるわけではありません。
企業側にとって、逮捕歴や前科は内定者が告知しない限り知り得ない情報であり、内定者が重要な経歴を隠したり偽ったりすれば、企業は重大な被害を受けるおそれがあるためです。
たとえば経理担当者として採用した人が、過去に横領を働き懲役を科されたことが内定後に判明したとします。
この場合、その人をそのまま雇用してしまうと企業が大きな被害を受ける可能性があるため、内定取消しが認められる可能性があります。
このように、内定取消しが無効になるかどうかは、ケースバイケースであることを覚えておきましょう。
自分のケースが不当な内定取消しに該当するかどうかは、弁護士に相談して見極めてもらうことをおすすめします。
なお、不当に内定を取り消されたときの対処法は以下のとおりです。
2. 内定取消しの無効を主張する
なぜ内定を取り消されたかは、企業に対して「内定取消し理由の証明書」を請求することでわかります。
証明書をもって無効を主張し、内定者の主張が認められれば内定取消しは撤回されます。
逮捕歴や前科を気にせず就職する方法
多くの人は、できれば逮捕歴や前科を気にせず就職したいと考えるでしょう。
逮捕歴や前科を気にせず就職する方法は以下のとおりです。
- 就職支援サービスを利用する
- 人脈を有効活用する
- 資格を取得して信用度を上げる
- 自営業・フリーランスとして働く
それぞれ解説します。
就職支援サービスを利用する
逮捕歴や前科を気にせず就職活動をするなら、逮捕歴や前科がある人の社会復帰を応援する就職支援サービスを利用する方法があります。
就職支援サービスには、以下のものがあります。
コレワーク (運営元:法務省) |
犯罪や非行から立ち直ろうとする人をサポートするための総合相談窓口。登録するとハローワークから紹介の連絡が入り、通常の雇用案件と同様に面接に進む。応募者が受刑中の場合は刑務所で面接が行われる。 |
---|---|
職親プロジェクト (運営元:日本財団) |
刑務所を出所した人や少年院を出院した人の更生を支えるプロジェクト。再犯や犯罪被害者を減らすため、就労や教育などの視点で参加者の社会復帰を応援するほか、出所者・出院者を受け入れる事業者を支援している。 |
Chance!! (発行元:株式会社ヒューマン・コメディ) |
刑務所を出所した人や少年院を出院した人などを対象とした求人誌。やり直す覚悟のある人とそれを応援する企業を支援している。 |
上記のほか、前科がある人の社会復帰を支援しているNPO団体が各地にあります。
こうした取り組みに賛同している企業は、逮捕歴や前科があっても前向きに頑張ろうとしている人を応援し、過去の過ちをわかったうえで雇用します。
そのため、逮捕歴や前科を隠して就職するケースとは異なり、就職後に逮捕歴・前科がバレることを心配する必要がありません。
人脈を有効活用する
逮捕歴や前科があることを知っていても力になってくれるような人が身近にいるなら、その人脈を有効活用しましょう。
たとえば就職先を紹介してもらったり、その人の事業を手伝ったりなど、仕事を得られるチャンスがあるかもしれません。
逮捕歴や前科があることを知ったうえで、これまでどおりの付き合いをしてくれる人は貴重な存在です。
力になってもらった場合は、その人の厚意を無駄にしないようしっかり働いて返していきましょう。
資格を取得して信用度を上げる
資格を取得することで信用度や自分の価値を上げるのも、逮捕歴や前科を気にせず就職できる方法の1つです。
中には前科があると取得できない資格や、取得はできるものの一定期間は登録できない資格などもありますが、資格の多くは前科があっても問題なく取得できます。
たとえば、誰でも受験できて仕事に活かせる資格には、以下のものがあります。
逮捕歴・前科がある人は、どこかで「自分には普通の仕事はできないかもしれない」という不安を抱えている傾向にあり、そういったマイナスな感情が自信喪失につながっているケースも少なくありません。
しかし資格を取得することで、「自分にもできる」という自信がつきます。
自信がつけば、面接での手応えも徐々に変わってくるでしょう。
なお、上記はほんの一部です。
希望する職種に関連する資格がないか、探してみるとよいでしょう。
自営業・フリーランスとして働く
自営業やフリーランスとして働くのもよいでしょう。
企業に雇用されない働き方であれば面接を受けたり履歴書を書いたりする必要がなく、逮捕歴や前科に関係なく仕事ができるためです。
たとえばフリーランスのWebライターとして働く場合に重要視されるのは、以下のようなポイントです。
- 「報連相」ができるか
- 納期を守れるか
- 正しい日本語が書けるか
クライアントと契約する際に、逮捕歴や前科があるかどうかはほとんど聞かれません。
また、申告する必要もありません。
報連相ができるか・納期を守れるかといったことも、社会人であれば当然のことです。
当たり前のことを守ったうえで良質な記事を書けるのであれば、パソコン1台だけで生計を立てていくことも可能でしょう。
就職がうまくいかない人は、「働く=雇用される」という概念にとらわれず、自分で何かを始めてみることも検討してみてください。
逮捕歴・前科がある人が就職する際の3つのポイント
逮捕歴・前科がある人が就職する際のポイントは以下の3つです。
- ネット上の逮捕歴のうち、削除できるものは削除する
- 逮捕歴を正直に申告するのも1つの手段
- 逮捕歴があるからと諦めず自分の強みや熱意をアピールする
それぞれ解説します。
ネット上の逮捕歴のうち、削除できるものは削除する
ネット上に掲載されている逮捕歴のうち、削除できるものは削除しておくことをおすすめします。
すべての情報を消せるわけではなく、たとえネット上から情報が消えても逮捕歴や前科自体がなくなるわけではありませんが、情報を削除できればネット検索で逮捕歴や前科がバレる確率を下げられるでしょう。
逮捕歴・前科を削除できるかどうかは、以下のような判断基準があります。
- 事件の内容
- 事件があったタイミング
- 裁判結果
- 本人の日常生活にどの程度影響するか
- 他人に知られるリスクが高いかどうか
たとえば軽微な犯罪であれば削除が認められやすいですが、重大なものになると削除が認められにくくなります。
公表しない利益よりも、公表する利益のほうが上回ると判断されるためです。
また、同様の理由から、年月が経っている場合よりも、事件を起こしてから日が浅く、世間に注目されているケースのほうが削除しにくくなります。
SNSや掲示板、ブログなどから逮捕歴や前科を削除するなら、まず問い合わせフォームやメールで削除を依頼します。
自分でも対応できますが、おすすめは弁護士に依頼することです。
弁護士に依頼した場合、自分で対応するよりもスムーズに解決できる可能性があります。
また、法律に基づいて適切に進めてくれるうえ、裁判に発展したときにそのまま手続きを依頼できるというメリットもあります。
逮捕歴を正直に申告するのも1つの手段
逮捕歴や前科を、あえて正直に申告するのも1つの手段です。
隠して就職できたとしても、就職後にバレてトラブルになる可能性があるためです。
何より、いつバレるかわからない恐怖を抱えたまま働き続けるのは精神的にもよくありません。
そのためいっそはじめに打ち明けて、それでも雇ってくれるところで頑張るのもよい選択肢なのではないでしょうか。
もちろん、正直に打ち明けたうえで採用してくれる企業はそう多くないでしょう。
しかし就職が決まれば、逮捕歴や前科がバレることを恐れることなくありのままの自分で働けます。
なかなか就職が決まらないときは、「逮捕歴や前科を気にせず就職する方法」で紹介した方法を試してみてください。
逮捕歴があるからと諦めず自分の強みや熱意をアピールする
逮捕歴があるからと諦めず、面接では自分の強みや熱意を存分にアピールしましょう。
「雇ってくれるならどこでもいい」というような態度では、たとえ逮捕歴や前科がなくても採用してもらえません。
「過去には過ちもあったけど、だからこそこれからは真っ当に頑張りたい」という熱意をもって挑み、しっかりと自分を売り込めば、「一緒に仕事がしたい」と思ってくれる人が出てくるはずです。
逮捕歴・前科がつくのを回避したいなら早めに弁護士に相談しよう
罪を犯してしまったものの、まだ逮捕歴や前科がついていない場合は、早めに弁護士に依頼しましょう。
被害届を提出される前に示談交渉をしたり、自首したりすることで逮捕を回避できるときもあります。
また、弁護士に依頼すれば、相手方との示談交渉の結果をもとに検察官と交渉し、不起訴処分にもっていくこともケースによっては可能です。
そのほか、不当に内定を取り消された場合やネット上から逮捕歴を削除したいときも、弁護士に依頼することでスムーズに解決できる可能性があります。
費用が気になる場合でも、弁護士保険に加入していれば相談料や委任費用の自己負担を抑えられます。
加入以前に発生したトラブルについては補償されませんが、加入後に発生したトラブルで補償の対象になるものなら、月額3,000円程度でかかった弁護士費用の一部が補償されるため、一度チェックしてみてはいかがでしょうか。
参照:【2025年】弁護士保険を比較 人気ランキングから保険料、補償比較|弁護士保険ステーション トラブル別でおすすめの弁護士保険をご紹介
まとめ
逮捕歴があると就職で不利になるかどうかや、前科・前歴がある場合の就職活動の進め方について解説しました。
逮捕歴や前歴があっても、就職活動に影響するケースはあまりありません。
逮捕歴や前歴には申告義務がなく、履歴書に記載する必要もないためです。
ただし、逮捕歴や前歴があると知られたうえでスムーズに就職活動をするのは難しく、選考の時点や内定後にバレる可能性もあるため、まったく不利にならないとは言い切れません。
一方、前科がある場合も申告義務はないものの、履歴書に賞罰欄があれば記載しなければならず、記載しなかったときは経歴詐称にあたる可能性があります。
なお、内定後に逮捕歴や前科が判明し、そのことを理由に内定を取り消されたら、不当な解雇として取消しの無効を主張できることがあります。
不当に内定を取り消された場合は、弁護士に相談するとよいでしょう。
就活がうまくいかないときは、就職支援サービスを利用したり、フリーランスとして仕事をしたりといった選択肢もあります。
たしかに、逮捕歴や前科がある人の就職は通常よりも難航しやすいですが、かといってまったく不可能なわけではありません。
「前科者だから」と諦めず、資格を取得するなどして自分の武器を増やすのもよいでしょう。
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