試用期間にクビはよっぽどじゃないとならない?解雇の理由や対策を解説
2025年02月20日
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元行政書士のフリーライター。
行政書士・土地家屋調査士の補助者を約10年務めたのち、行政書士として独立。
相続・遺言や農地関係、建設業許可などの業務に携わる。
現在はフリーライターとして、相続・遺言、離婚、不動産関連の記事や資格予備校のコラムなど、日々積極的に執筆活動を行っている。
「誰が読んでもわかる記事」を常に心がけている。
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希望する会社に入れたものの、「試用期間にクビになったらどうしよう」「そもそも、試用期間中にクビになることはあるの?」と不安になっている人もいるでしょう。
試用期間中は、よっぽどのことがない限りクビにはなりません。
「よっぽど」といえる理由には、たとえば能力不足や勤務態度が悪い、協調性に欠けるなどが挙げられます。
ただし、上記の理由に該当すれば必ずクビになるというわけではありません。
いくら試用期間とはいえ、解雇が認められるためには解雇が「客観的に合理的であり、常識的に考えて相当である」といえる理由が必要であるためです。
そのため解雇が客観的に合理的といえず、常識的に考えて相当であるともいえない場合は、不当解雇にあたる可能性があります。
不当解雇かな?と感じたら会社に「解雇理由証明書」を請求し、労働基準監督署や弁護士に相談しましょう。
この記事では、試用期間中に解雇される理由や解雇されたときの対処法について解説します。
記事の要約
- 試用期間中は、よっぽどのことがない限りクビにならない
- 試用期間中にクビになる理由には、能力不足や勤務態度、協調性に欠けるなどがある
- 新卒にもかかわらず能力不足を理由に解雇されたり、結果だけを見て解雇されたりした場合などは不当解雇にあたる可能性がある
- クビになったことに納得がいかない場合は、会社から「解雇理由証明書」をもらったうえで労働基準監督署や弁護士に相談する
試用期間中にはよっぽどのことがない限りクビにならないが解雇は認められている
試用期間中は、よっぽどのことがない限りクビにはならないでしょう。
労働契約法では、以下のとおり解雇することが「客観的に見て合理的であり、常識的に考えて相当」といえる場合にのみ認められているためです。
試用期間は従業員の適性を確認するために設けられた期間であり本採用とはまた異なるため、本採用よりも広く解雇が認められているものの、会社が好きに解雇してよいというわけではありません。
また、企業側としても、多くの時間や費用をかけてようやく採用まで漕ぎ着けた採用者に対し、できるだけ長く勤めてほしいと思っているのが通常です。
少なくとも、一人ひとり粗探しをしてクビの対象となる採用者を積極的に探すようなことはしないと考えられるため、それほど心配しなくてもよいでしょう。
とはいえ、100%クビにならないとは限りません。
「よっぽどの理由」があると、試用期間中にクビになってしまう可能性があることを念頭に置いておきましょう。
よっぽどの理由については、次章で詳しく解説します。
試用期間中にクビになる「よっぽどの理由」とは?
試用期間中にクビになる「よっぽどの理由」には、以下のような理由が該当します。
- 能力不足
- 履歴書や面接で経歴を偽った
- 勤務態度が悪い
- 協調性に欠ける
- 病気やけがで就業が難しいと判断された
それぞれ解説します。
能力不足
試用期間中にクビになるよっぽどの理由として挙げられるのは、能力不足です。
ただし試用期間中に能力不足を原因にクビにされた場合、不当解雇にあたる可能性があります。
たった1カ月〜3カ月程度の試用期間では、通常一人前に仕事がこなせるようになるとは考えられないためです。
また、配置された部署での業務が、たまたま向いていなかっただけということもあります。
そのため程度にもよりますが、仕事が遅い・ミスがあったというだけで簡単にクビになることはないでしょう。
試用期間中に能力不足が原因でクビになるとしたら、たとえば以下のようなケースです。
- 適切な指導や配置換えなどの措置を行っても改善が見られない
- そもそも雇用契約に最低限必要な能力を有していない
- 圧倒的に能力が不足しており、このままでは会社が損害を受ける可能性がある
もし、適切な指導や配置換えなどの措置もなく一方的に解雇されたり、仕事を回してもらえなかったりしたときは不当解雇に該当する可能性があります。
「試用期間にクビになったらどうする?クビになったことに納得がいかないときの対処法」を確認し、しかるべき対応をしましょう。
履歴書や面接で経歴を偽った
履歴書や面接で学歴・職歴・犯罪歴などを偽ったことが判明した場合、試用期間中にクビになってしまうおそれがあります。
「嘘をついてでも入社したい」と思うほど強い気持ちを持って面接に挑んだかもしれませんが、会社側としては、大事な場面で嘘をつく人をこのまま正式に採用したいと思わないでしょう。
ただし、経歴を詐称したからといって必ずしもクビになるとは限りません。
「経歴詐称はあったが、それ以上に貢献してくれている」と会社が評価したケースであれば、経歴詐称がバレてもそのまま正式に雇用される可能性があります。
また、経歴詐称を理由に解雇される場合、その詐称が採用する決め手になったかどうかも重要です。
つまり解雇には、「その嘘がなければ採用しなかったであろう」といえるレベルの経歴詐称が必要ということです。
そのため、詐称の程度や本人の能力、詐称が採否の判断にどの程度影響したかなどで結果が大きく変わってくるでしょう。
なお、学歴を偽ると軽犯罪法違反、学歴を偽ったことでその分高い給与を受け取ったり、保有していない資格を履歴書に記載し、資格手当を受けたりすると詐欺罪に該当するケースがある点にも注意が必要です。
詐欺罪に該当すると、懲役刑に処されるおそれがあります。
勤務態度が悪い
勤務態度が悪いと、試用期間中にクビになる可能性があります。
たとえば以下のようなケースです。
- 遅刻・早退・欠勤が多い
- 無断欠勤が続いている
- 何度注意されても仕事中にスマホをいじる
遅刻や早退、欠勤に関しては、回数が多ければ解雇を検討される場合がありますが、一度や二度なら問題ないケースが多いでしょう。
たとえば、初日から遅刻してしまったとしても通常それだけでクビにされることはなく、もしそれだけで解雇されたときは不当解雇にあたる場合があります。
また、理由にもよります。
体調不良や家庭の事情などのやむを得ない理由があり、その都度きちんと連絡していれば、突然クビを言い渡されることはないでしょう。
ただし無断欠勤を続けているときは、試用期間開始から14日以内であれば予告なしに解雇されるおそれがあります。
遅刻や早退について、何度も注意を受けている場合も要注意です。
その後も同じ状態が続くようなら、試用期間中にクビにならなくても、本採用を見送られるかもしれません。
協調性に欠ける
試用期間中に協調性に欠けると判断された場合、クビになってしまう可能性があります。
「協調性に欠ける」とは、以下のような状態を指します。
- 必要最低限のコミュニケーションが取れない
- 指示を無視して自分勝手な行動をする
- 周囲と協力しようとする姿勢が見られない
注意や指導を受けても改善の余地が見られないと、チームの輪を乱したり業務に悪影響を与えたりするとして解雇を検討されるおそれがあります。
他者との関わりが苦手でも、今後もその企業で働きたいのであれば、自分から歩み寄る姿勢を見せたり周囲に溶け込んだりする努力が必要でしょう。
また、自分がよかれと思ってしたことでも、上司の指示を無視する結果になってしまっては勝手行動ととられてしまいます。
たとえ指示どおりにするより効率的だと思っても、自己判断で実行してしまう前に上司に相談するようにしましょう。
病気やけがで就業が難しいと判断された
試用期間中に病気やけがをしたことで就業が難しいと判断されると、クビになってしまう場合があります。
ただ、病気やけがについては、労働基準法で以下のように定められています。
第十九条 使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後三十日間並びに産前産後の女性が第六十五条の規定によつて休業する期間及びその後三十日間は、解雇してはならない。ただし、使用者が、第八十一条の規定によつて打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合においては、この限りでない。
引用:労働基準法|e-Gov法令検索
つまり、療養のための休業期間+その後30日間は解雇できません。
そのため試用期間に病気やけがで休むことになったとしても、その病気やけがが一時的なものであり休職することで再び就労が可能になるのであれば、それほど心配する必要はないでしょう。
もし、「一時的に休職すれば復職できる」と医師に診断されたケースで病気やけがを理由に解雇されたときは、不当解雇にあたる可能性があります。
ただし、病気やけがが長引き会社から退職をすすめられるケースがあるほか、医師から復職が困難であるとの診断を受けた場合は、解雇に正当な理由があると判断される可能性が高いことを念頭に置いておきましょう。
試用期間中の解雇が不当解雇にあたるケース
前章でも少し触れましたが、中には試用期間中の解雇が不当解雇にあたるケースもあります。
たとえば以下のケースです。
- 新卒採用者にもかかわらず能力不足を理由に解雇された
- 結果だけを見て解雇の対象にされた
- 十分な指導が行われなかった
それぞれ解説します。
新卒採用者にもかかわらず能力不足を理由に解雇された
新卒採用者であるにもかかわらず能力不足を理由に解雇された場合、不当解雇にあたる可能性があります。
ついこの間まで学生で社会人経験のない新卒採用者が、即戦力にならないのは当然のことであるためです。
そのため試用期間中に一人前になれなかったとしても、能力不足を理由に新卒採用者を解雇することは正当な判断とはいえないでしょう。
とはいえ、新卒採用者であればどのようなケースでも不当解雇になるというわけではありません。
実際、新卒採用者が試用期間中に解雇された事例の中には、研修中の危険行為や勤務態度の悪さを繰り返し指導されながらも改善しなかったことについて、「技術職員に必要な能力を身につけられる見込みがない」として解雇の有効性が認められた例もあります。(大阪高等裁判所・平成24年2月10日判決)
新卒採用者でも、上司の指示や注意を聞いたり社会人に必要なルール・マナーをわきまえたりといったことは必要でしょう。
結果だけを見て解雇の対象にされた
結果だけを見て解雇の対象にされた場合、不当解雇にあたる可能性があります。
たとえば「契約がとれなかった」「ノルマをこなせなかった」といったことを理由にクビになったケースです。
このような場合、必ずしも本人だけに原因があるとはいえません。
契約がとれるかどうかは、景気や市場、業界の動向なども影響するためです。
指導の仕方に問題があるケースも考えられるでしょう。
そもそも、入社して間もなく結果を出せる人はそうそういません。
そのため結果が出ない=能力がないと決めつけ、試用期間中の従業員を解雇にするのは客観的に合理的とも社会通念上相当ともいえない可能性が高いでしょう。
十分な指導が行われなかった
十分な指導が行われなかったにもかかわらず、能力不足を理由に解雇された場合は不当解雇に該当する可能性があります。
能力不足を理由とした解雇が認められるのは、指導や配置換えなどの対策を行っても状況が改善せず、解雇する以外に方法がないケースであるためです。
指導をしようとしても聞く耳を持たない、配置換えに従わないといったことであれば別ですが、指導も配置換えの機会もなく突然クビを言い渡されたときは、解雇が正当であるとはいえないでしょう。
試用開始後14日以降に予告なく解雇された
試用開始後14日以降に予告なく解雇された場合は、不当解雇になり得ます。
労働基準法では、試用開始後14日を超えている従業員を解雇する場合、30日前に予告しなければならないと定められているためです。
また、予告なく解雇するのであれば、解雇予告手当として30日分以上の平均賃金を支払う必要があります。
使用開始後14日が経過しているにもかかわらず予告なしに即日解雇され、そのうえ解雇予告手当も受け取っていないなら、労働基準法に違反しているとして法的措置をとるべきでしょう。
このようなケースは、弁護士に相談することをおすすめします。
第二十条 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。
第二十一条 前条の規定は、左の各号の一に該当する労働者については適用しない。但し、第一号に該当する者が一箇月を超えて引き続き使用されるに至つた場合、第二号若しくは第三号に該当する者が所定の期間を超えて引き続き使用されるに至つた場合又は第四号に該当する者が十四日を超えて引き続き使用されるに至つた場合においては、この限りでない。
四 試の使用期間中の者
引用:労働基準法|e-Gov法令検索
試用期間にクビにならないための5つのポイント
試用期間にクビにならないためには、以下の5つのポイントを実践しましょう。
2. 社会人として当然のマナー・ルールをきちんと守る
3. 100%受け身にならない
4. 指摘を受けたら素直に受け入れ改善する
5. 目の前の仕事に全力で取り組む
それぞれ解説します。
1.履歴書を正直に書く・面接で自分の能力を盛りすぎない
履歴書は正直に記載し、面接では自分の能力を盛りすぎないようにしましょう。
就活においてアピールは非常に重要ですが、アピールとできないことを「できます!」と言い切ることは違います。
たとえばパソコンが使えるかどうか聞かれたことに対し、使えないにもかかわらず使えると答え、ExcelやWordといった、本当は保有していない資格を履歴書に記載してしまったとしましょう。
この場合、試用期間中に実はパソコンがまったく扱えなかったことが判明すると、履歴書も面接での受けごたえもすべて嘘だったことがバレます。
会社側が「この人はパソコンの扱いに精通している」と信じて採用を決めていたとしたら、会社を裏切ったことになるため印象が悪くなるのは避けられないでしょう。
そこから別のところで挽回できれば評価を上げられる可能性もありますが、自分で自分の首を締める結果になりかねません。
本当にできることは自信をもって「できる」と回答すべきですが、できないことは「勉強中です」「これから頑張ってマスターします」というように、答え方を工夫するようにしましょう。
もちろん、履歴書にも嘘を書いてはいけません。
2.社会人として当然のマナー・ルールをきちんと守る
社会人として当然のマナーやルールをきちんと守ることも大切です。
勤務時間や休憩時間はもちろんのこと、挨拶や服装、欠勤の際の連絡など、「社会人ならできて当たり前」のことができないとマイナスの評価につながってしまいます。
遅刻の際は間に合わないとわかった時点できちんと連絡し、欠勤する場合も無断欠勤は絶対にしないようにしましょう。
出社していないことを心配した上司や同僚に電話をもらってから欠勤する旨を伝えるのではなく、自分から始業前に連絡を入れるのがマナーです。
そのほか、会社の備品を持ち帰って私物化したり、会社の情報を社外に漏らしたりといったこともしないようにしましょう。
ケースによっては罪に問われ、クビだけでは済まなくなる場合もあります。
3.100%受け身にならない
100%受け身にならないことも、試用期間中にクビにならないための重要なポイントとして挙げられます。
100%受け身では、「言われたことしかできない」「意欲が感じられない」と思われる可能性があるためです。
たとえば手が空いたとき、やることがなくなったからと誰かが話しかけてくれるのを何もせず待っているのではなく、自分から積極的に話しかけて仕事をもらったり自分でできることを探したりすることが大切です。
ただし指示されていないことを自己判断で進めると、勝手行動ととられてしまうおそれがあります。
必ず上司や、仕事を教えてくれている先輩に確認してから行うようにしましょう。
4.指摘を受けたら素直に受け入れ改善する
上司や先輩などから指摘を受けたら、素直に受け入れて改善に努めましょう。
すぐに改善できなくても、改善しようと努力していれば相手に伝わるはずです。
「言ったことを実践しようとしている」「自分なりに頑張っている」などと評価してもらえるでしょう。
しかし、指摘を受け入れず改善しようとしなかったり言い訳や反発をしたりすると、自ら評価を下げることになります。
「こうしたほうがいいのに」と思うこともあるかもしれませんが、上司や先輩は自分よりも長くその会社で業務をこなしてきています。
これまで培ってきた経験に基づいて指摘やアドバイスをしてきていると考えられるため、いったんは受け入れて実践してみましょう。
5.目の前の仕事に全力で取り組む
とにかく目の前の仕事に全力で取り組みましょう。
「クビになりたくない」「本採用されなかったらどうしよう」などと不安になるかもしれませんが、真面目に取り組んでいればそうそうクビにはなりません。
「自分なりに全力で与えられた仕事をこなし、指摘されたら改善できるよう努める」というようなスタンスで問題ないでしょう。
クビを怖がりすぎると必要以上に力が入ってしまい、から回ってしまったり余計なミスをしてしまったりするおそれがあります。
そのためクビのことはひとまず置いておき、今自分ができることを全力で頑張ってみましょう。
そうすれば努力は報われるはずです。
試用期間にクビになったらどうする?クビになったことに納得がいかないときの対処法
これまで解説したとおり、よっぽどのことがない限り試用期間にクビになることはありません。
しかし万が一試用期間中にクビになり、納得がいかない場合は以下のように対処しましょう。
- 「解雇理由証明書」を請求する
- クビになったことについて会社と話し合う
- 解約理由に納得がいかないなら労働基準監督署に相談する
- 労働基準監督署に相談しても解決しないなら弁護士に相談する
それぞれ解説します。
「解雇理由証明書」を請求する
試用期間中にクビになってしまったら、会社に「解雇理由証明書」を請求しましょう。
従業員を解雇した理由が記載されている書類のこと。従業員が交付を求めた場合、会社側は速やかに交付する必要がある。
解雇理由証明書は、今後労働基準監督署や弁護士に相談する際や裁判になったときに必要になります。
自動的に発行されるものではなく、従業員が会社に請求してはじめて交付されるものであるため、クビになったことに納得がいかないなら必ずもらっておきましょう。
クビになったことについて会社と話し合う
解雇理由証明書を確認してもクビになったことに納得がいかないなら、会社と話し合うのもよいでしょう。
直接話し合う場を設けてほしいと申し出れば、セッティングしてくれるはずです。
話し合った結果、クビになった理由に納得がいくのであれば次に活かしましょう。
しかしそれでも納得がいかない場合、とれる手段としては労働基準監督署や弁護士への相談です。
会社の言い分やどのようなやりとりがあったかを記録しておくためにも、会社と話し合った内容は録音しておくことをおすすめします。
話し合いの中で会社側が事実と異なることを主張する可能性も考えられるため、音声として残しておけば、万が一裁判になったときに有効な証拠として利用できるでしょう。
労働基準監督署に相談する
会社と話し合っても納得がいかないなら、「労働基準監督署」に相談する方法があります。
会社が労働基準法や労働契約法などの労働に関する法令を守っているかを調査し、違反している会社を監督・是正するための機関。
ただし労働基準監督署が扱えるのは、労働基準法や労働契約法などの法令に違反している場合です。
不当に解雇されたと思っていても、そのことが法令に違反していると判断されなければ労働基準監督署は対応してくれません。
たとえば解雇予告手当が支払われていないケースであれば、解雇予告手当の未払いが労働基準法に違反するため対応してもらえるでしょう。
しかし、会社が解雇権を濫用したと訴えても、対応してもらえない可能性があります。
また、民事上の争いがあるケースも対象にならないことがあります。
労働基準監督署で対応できない場合や動いてもらえないときは、弁護士への相談がおすすめです。
労働基準監督署に相談しても解決しないなら弁護士に相談する
労働基準監督署に相談しても解決しないなら、弁護士への相談を検討しましょう。
弁護士には、以下のようなことが依頼できます。
- 試用期間中にクビになったことが違法かどうかを判断する
- 解雇の撤回を求めて会社側と交渉する
- 訴訟に関する手続きや書類を作成する
- 会社への復職を望んでいないなら、未払いの賃金や慰謝料を請求する
このように、さまざまなことを依頼できます。
自分ひとりで対応しようと思うと精神的にも時間的にも負担がかかりますが、重要なところを弁護士に任せられるため負担を大きく軽減できるでしょう。
弁護士に動いてもらっている間に転職活動を行なったり、失業手当の受給手続きを済ませたりすることも可能です。
また、会社側も、従業員側に弁護士がついたことでこれまでと対応を変えてくる可能性があります。
解雇を撤回しようとしなかったケースでも、訴訟を避けるため交渉に応じるかもしれません。
ただし弁護士に対応を依頼するなら、当然ですが費用がかかります。
ケースや事務所にもよりますが、不当解雇で弁護士に依頼すると、着手金だけで30〜50万円程度かかることもあります。
そのような場合でも、「弁護士保険」に加入していればかかった弁護士費用をカバーできます。
詳しくは、以下を参照してください。
関連記事:【2025年】弁護士保険を比較 人気ランキングから保険料、補償比較|弁護士保険ステーション トラブル別でおすすめの弁護士保険をご紹介
まとめ
試用期間に解雇される理由や、クビになったときの対処法について解説しました。
試用期間中は、よっぽどのことがない限りクビにはなりません。
しかし、その「よっぽど」が起きてしまうこともあります。
クビにならないために、記事の中で解説した「試用期間にクビにならないための5つのポイント」を実践し、無事試用期間を終えられるようにしましょう。
万が一クビになり、クビになったことに納得いかない場合は解雇理由証明書を取得し、労働基準監督署や弁護士に相談することをおすすめします。
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