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事故のとき自動車保険の弁護士費用特約は使える?弁護士保険の事故トラブルの際の保険金支払例

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事故のとき自動車保険の弁護士費用特約は使える?弁護士保険の事故トラブルの際の保険金支払例

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トラブルが起きた時でも対応できるようトラブルの対処法や、もしもの時に弁護士保険が役立つことを記事でお伝えできたらと思います。

交通事故に遭えば、加害者と示談交渉をしたり、示談がうまくいかなければ、訴訟を提起して損害賠償を請求しなければなりません。事故で肉体的な負担があるなかで、さらに示談や訴訟をしなければならないとなると、精神的にも大きな負担になります。
こんなとき、弁護士特約に加入していれば、ほとんどのケースで自己負担なく、示談交渉や訴訟の対応を弁護士に依頼することができます。また、弁護士に依頼すれば、そうでない場合と比べて請求できる慰謝料の増額が期待できます。
弁護士費用特約は、自動車保険などに付帯することができ、保険料は年間2000円程度です。
この記事では、交通事故で弁護士費用特約が使える/使えないケースや、弁護士費用特約の保険金支払例について、具体例を交えてご紹介します。

記事の要約

  • 自動車保険の弁護士費用特約は、事故の被害者または加害者となった場合に、弁護士費用を補償する特約である。
  • 弁護士費用特約は、事故の被害者、加害者それぞれに適用される。
  • 弁護士費用特約の保険金は、弁護士費用の全額または一部が支払われる。

弁護士費用特約とは

まず、簡単に、弁護士費用特約について紹介します。
弁護士費用特約は、自動車保険の特約として付帯されていることが多いのですが、これ以外にも、火災保険、傷害保険、クレジットカードの保険に付帯されていることもあり、自分で気付いていないというケースも少なくありません。弁護士費用特約を使ったからといって、翌年度の等級がダウンするということもありません(ただし、翌年度の保険料が上がる場合はあります)。
インターネット上で公表されているデータによれば、自動車保険に加入する人の約65%が、弁護士費用特約を付帯しています。
弁護士費用特約を付帯していれば、自己負担なく、慰謝料の2~3倍の増額が期待できたり、自分に過失がない(=過失割合がゼロ)「もらい事故」のように、保険会社が示談交渉を代行できない場合でも、弁護士に依頼することができます。また、示談交渉や訴訟などの煩わしい対応をすべて弁護士に任せて、自分は治療に専念したり、元通りの日常生活を送ることができます。
弁護士費用特約を付帯している場合には、弁護士費用特約を使うデメリットはないと考えて問題ないでしょう。

弁護士費用特約を使える/使えないケース

弁護士費用特約を使えるケース

弁護士費用特約は、どちらか一方が自動車かバイクを運転中の事故であれば、使うことができます。自分が自動車にもバイクにも乗っておらず、歩行中の交通事故であっても、相手が自動車かバイクに乗ってさえいれば、補償の範囲内となります。
ほとんどの交通事故が弁護士費用特約の補償の対象になるといえます。
しかし、実際には弁護士費用特約を使えるケースであるにもかかわらず、保険会社から「今回の事故では使えません」などと誤った説明がなされたり、被保険者自身が「今回の事故では使えない」と勘違いしてしまうことも少なくありません。
ここでは、代表的な例を紹介します。
①争いのない事故の場合
事故の態様・ケガの程度・入通院期間・後遺症など、慰謝料や賠償額などを決めるための重要な点に大きな争いがないような場合です。
このような場合でも、弁護士が付くだけで、慰謝料を算定するための基準が変更され、慰謝料の増額が期待できます。
したがって、争いのない事故の場合であっても、弁護士費用特約が使えますし、使うメリットがあります。
②損害額が小さい場合
「損害額が小さい場合は弁護士費用特約が使えない」といった説明がされることがあります。
しかし、損害額の大小は、弁護士費用特約を使えるかどうかに関係ありません。
この場合も慰謝料の増額が期待できますので、たとえ損害額が小さくても、弁護士費用特約を使うメリットは変わりません。
③自分に過失がある場合
最後は、被害者であるものの、自分にも過失があるような場合です。
次にお伝えするように、たしかに、各保険会社の約款では、被保険者に重大な過失がある場合には保険金の支払ができないと定められています。しかし、弁護士費用特約を使えないのは、あくまでも、被保険者に「重」過失がある場合です。「軽」過失に過ぎない場合には、弁護士費用特約を使うことができます。
被保険者にどの程度の過失があれば「重」過失に当たるのかは、一概にはいえないところですが、過失割合が5割以内であれば、弁護士費用特約を使うことができるケースが多いように見受けられます。

弁護士費用特約を使えないケース

弁護士費用特約を使えないケースは、各保険会社の約款で定められています。約款の内容は保険会社によって異なるため、付帯している弁護士費用特約によって異なる点もありますが、ほとんどの内容は共通しています。
ここでは、代表的なケースを紹介します。

<弁護士費用特約を使えないケース>
①被保険者の故意・重過失による事故の場合
②家族・親族に損害賠償請求を行う場合
③天変地異による損害の場合
④日常事故の場合
⑤被保険者が加害者(自分の過失割合が100)の場合
⑥労災の適用がある場合
⑦事故が起きた時点で弁護士費用特約を付帯していなかった(事故が起きた後で弁護士費用特約を付帯した)場合

これらに該当する場合、弁護士費用特約を使うことができず、弁護士に対応を依頼するとなれば、その費用は自己負担となります。

弁護士費用特約の保険金支払例

入通院1か月・後遺障害12級のケース

ここでは、「交通事故で重傷を負い、入院1か月・通院1か月、後遺障害12級」というケースを用いて、弁護士費用特約で支払われる保険金の額や、弁護士に依頼することで増額される慰謝料の額について考えてみましょう。
このケースで請求することのできる慰謝料の額は、次の表のとおりです。
弁護士に依頼した場合とそうでない場合とを比べると、請求できる慰謝料の額が約3倍(約255万円の増額)になります。

  裁判基準(注1) 任意基準(注2)
入通院慰謝料 95万円 37.8万円
後遺障害慰謝料 290万円 94万円(注3)
合計 385万円 131.8万円

注1:弁護士に依頼すれば適用される基準
注2:弁護士に依頼していないときに適用される基準(現在は各保険会社によって異なるため、過去に全保険会社が共通して利用していた統一基準により算出)
注3:自賠責基準により算出

保険金は弁護士費用の全額

弁護士費用特約で支払われる保険金の額は、実際にかかった弁護士費用です。
弁護士費用は、各法律事務所によって異なるため、一概にいくらかかると決めることはできませんが、ここでは、過去に弁護士法に基づいて定められていた旧日弁連報酬基準に従って、弁護士費用の目安を確認します。
今回の385万円を請求するケースで必要となる弁護士費用の目安は、次のとおりです。

  • 法律相談料:0円
    ※事件を依頼するかどうかにかかわらず、弁護士による法律相談を受けるのに必要な費用
    ※初回相談0円のところもあれば、30分5500円など様々
    ※事件を依頼した場合には着手金に含むという扱いがされることも多い
  • 着手金:約30万円
    ※弁護士に事件を依頼するときに必要な費用
  • 成功報酬:約60万円
    ※事件の結果に応じて追加で支払う必要のなる費用

このほかにも、弁護士が裁判所に出廷するたびに発生する日当・交通費、裁判所に予納する郵券などの実費なども必要となります(ここではこれらを併せて10万円とします)。
したがって、今回のケースでは、総額で約100万円(着手金30万円、成功報酬60万円、日当等10万円)の弁護士費用がかかることになりますが、弁護士費用特約を使えば、約100万円のすべてを保険金として支払を受けることができます。
弁護士費用特約で補償の対象となる弁護士費用は、最大で300万円までと定められていることが多いですが、弁護士費用が300万円を超えるケースは少ないと思われますので、保険金額としては十分であるといえるでしょう。

実質的な差額は約355万円

弁護士費用特約を使って弁護士に依頼すれば、慰謝料の額が255万円増えることに加え、本来負担する必要のあった弁護士費用100万円を保険金として受け取れることになるので、実質的な差額は355万円といえるでしょう。
また、交通事故の被害者となってしまった場合には、慰謝料以外にも、入通院費用実費、休業損害、入院雑費、交通費など、多くの費目を請求しなければなりませんが、弁護士に依頼すれば、これらの計算や請求もすべて対応を任せることができます。
弁護士費用特約を使っても、翌年度の等級に影響はありません。また、弁護士費用特約を使うための手続は、①保険会社に弁護士費用特約を使いたいことを伝える、②弁護士を探す(保険会社から紹介してもらうことも可能)、③弁護士に弁護士費用特約を使うことを伝えるというだけです。
さらに、弁護士費用特約は、被保険者本人はもちろんのこと、①被保険者の配偶者
、②被保険者の同居の親族、③被保険者と別居している未婚の子、④契約車に搭乗中の人、⑤契約車の所有者も使うことができます。
ご自身やご家族の保険に弁護士費用特約が付帯されているかを確認していただき、交通事故にあってしまった場合には、ためらうことなく弁護士費用特約を使っていただければと思います。弁護士費用特約のメリットをご理解いただければ幸いです。

弁護士保険への加入で幅広い補償を

弁護士保険とは、交通事故だけでなく、日常生活におけるさまざまな法的トラブルに巻き込まれてしまった際に、弁護士に相談・依頼するための法律相談料、着手金、報酬金などの費用を補償する保険です。ネットストーカーや離婚、相続、近隣問題など、幅広い分野の法的トラブルが補償の対象になります。また、自分で弁護士を探すのは難しいという方には、弁護士を紹介するサービスもあります。
弁護士保険に加入すれば、弁護士費用特約に比べて補償の範囲が広がり、万が一の際に大きな安心となります。また、保険料も、590円/月からという設定です。
ただし、弁護士保険では、保険加入前から抱えているトラブルについて補償を受けることを防ぐために、待機期間・不担保期間が定められています。待機期間・不担保期間中に発生したトラブルについては、保険契約開始後に弁護士に相談したとしても補償を受けることができませんので、この点には注意が必要です。

まとめ

交通事故の被害者になった場合、弁護士費用特約を使って弁護士を付ければ、慰謝料の2~3倍の増額が期待できるほか、示談交渉や訴訟などの対応をすべて任せることができ、休業損害などの慰謝料以外の費目も適切に請求してもらうことができます。
弁護士費用特約は、どちらか一方が自動車かバイクを運転中の事故であれば、自分が歩行中の事故であっても使うことができます。他方、①被保険者の故意・重過失による事故の場合、②家族・親族に損害賠償請求を行う場合、③天変地異による損害の場合、④日常事故の場合、⑤被保険者が加害者(自分の過失割合が100)の場合、⑥労災の適用がある場合、⑦事故が起きた時点で弁護士費用特約を付帯していなかった場合には、使うことができません。
入通院1か月・後遺障害12級のケースでは、弁護士が付いていなければ慰謝料は130万円ですが、弁護士費用特約を使えば、慰謝料の額が385万円になり、また必要な弁護士費用100万円も保険金として支払われます。
ぜひ、弁護士費用特約への加入をお勧めします。
また、より大きな安心を確保するため、交通事故の被害者となった場合だけでなく、ネットストーカーや離婚、相続、近隣問題など幅広い分野のトラブルが補償対象になり、自己負担なしで弁護士に依頼することができる弁護士保険への加入も、併せてお勧めします。

「もしもの高額な支払いに備える」弁護士保険とは?

弁護士保険とは、弁護士に相談・依頼をする際の費用を補償してくれる保険です。

保険料の相場は月額3,000円程度となっており、着手金の相場額が30万円ということを考えると9年以内に弁護士に依頼を行えば元が取れるという計算になります。

自分で抱えきれない悩みがあった時に、弁護士保険に加入していれば弁護士に気軽に相談・依頼ができるので、トラブルの早期解決に繋げられます。

「弁護士保険ステーション」では弁護士保険取扱3社の「料金」「補償」「付帯サービス」などを分かりやすく比較できます。


会社によっては、弁護士保険に加入していることを表す「リーガールカード」や「ステッカー」の配布があり、トラブル抑止効果が期待できます。
そのほか、「弁護士紹介サービス」や「相談ダイヤルの設置」など、便利な付帯サービスが用意されています。

日常生活や職場などでトラブルがあった際に、確実に解決するには弁護士は頼りになる存在ですが、高い報酬がネックとなり簡単には依頼できないことも。
そんな弁護士費用に不安がある方は、弁護士保険への加入がおすすめです。

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