パーソナルハラスメントとは?意味や対処法を解説!
2020年10月6日
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トラブルが起きた時でも対応できるようトラブルの対処法や、もしもの時に弁護士保険が役立つことを記事でお伝えできたらと思います。
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今はいろいろなハラスメントがあり、中にはあまり見慣れないものや聞き慣れないものもあります。
そのひとつがパーソナルハラスメントです。
被害者になるのはもちろん、知らず知らずのうちに加害者になる可能性もありますので、パーソナルハラスメントについて理解を深めておきましょう。
パーソナルハラスメント(パーハラ)とは?
パーソナルハラスメントというのは、「パーハラ」とも呼ばれています。
簡単に言ってしまうと、個人的な理由での嫌がらせを指します。
例えば、容姿のことや服装のこと、趣味や話し方、その他の癖などについて否定したり、文句をつけたりといったことがパーソナルハラスメントに当たります。
もうおわかりのように、世間一般でよく知られている「いじめ」というのはまさにパーソナルハラスメントなのです。
パーソナルハラスメントというのはいろいろなハラスメントの中でも比較的広い意味を持っていて、パワーハラスメント(パワハラ)、セクシャルハラスメント(セクハラ)、モラルハラスメント(モラハラ)といったものもパーソナルハラスメントに含まれるという見方もできます。
パーソナルハラスメントの被害に遭ったら
では、パーソナルハラスメントの被害に遭った場合にはどうしたらいいのでしょうか?
もし相手が悪気なくパーソナルハラスメントに該当する行為をおこなっている場合には、ハッキリと「嫌なのでやめてほしい」と伝えるようにしましょう。
もしハッキリと意思表示をしても状況が変わらなかったり、悪化してしまったりした場合には、信頼できる上司などに相談してみましょう。
本人ではなく、別の誰かに注意してもらうことで状況が改善する可能性もあります。
ただ、別の誰かに相談して状況がさらに悪化した場合には社内の相談窓口に相談してみましょう。
このとき、証拠となるものを持っていくことによって会社としてもハラスメント問題を把握しやすくなります。
社内の相談窓口に相談しても状況が変わらない場合には、弁護士への相談という形になってくるかと思います。
ここでもやはり証拠があると話が早いでしょう。
弁護士保険があれば、弁護士への相談や依頼の際に費用面でも助かります。
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「もしもの高額な支払いに備える」弁護士保険とは?
弁護士保険とは、弁護士に相談・依頼する際の費用を補償してくれる保険です。
保険料の相場は月額3,000円程度です。そのため、30万円という着手金の相場額を考えると、保険に加入してから9年以内に弁護士に依頼すれば、元が取れます。
現代社会は、交通事故や離婚、労働問題など、さまざまな法律問題に見舞われがちです。そうした法律問題が降りかかってきた時に、弁護士保険に加入していれば弁護士に気軽に相談・依頼ができるので、問題の早期解決につなげられるでしょう。
弁護士保険を活用すると、法律相談料や着手金を全額補償してもらえる場合があるため、金銭的な不安も解消できます。弁護士への依頼に際して金銭的な不安を解消したい方は、弁護士保険に加入することをおすすめします。
「弁護士保険ステーション」では、弁護士保険取扱会社による4つの弁護士保険の「料金」「補償」「付帯サービス」などをわかりやすく比較できます。
保険によっては、保険加入後に弁護士保険に加入していることを示す「リーガルカード」や「ステッカー」が配布されるので、トラブルの抑止効果が期待できます。
そのほか、弁護士保険では、「弁護士紹介サービス」や「相談ダイヤルの設置」など、便利な付帯サービスが用意されています。
どの保険もサービスが充実しているので、ぜひ加入を検討してみてください。
法律相談料 | 偶発事故※3 | 一般事件※4 | 通算上限金額 |
---|---|---|---|
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なし ※1 |
70% ※2 |
70% ※2 |
1,000万円 |
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法律相談料 | 偶発事故※3 | 一般事件※4 | 通算上限金額 |
---|---|---|---|
100%※1 2.2万円/事案まで |
100%※2 100万円/事案まで |
100%※2 100万円/事案まで |
1,200万円 |
- ※1 実費
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法律相談料 | 偶発事故※3 | 一般事件※4 | 通算上限金額 |
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補償対象外 | - |
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