パタニティハラスメントとは?意味と対処法
2020年10月7日
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ハラスメントにもいろいろなものがあるのですが、一般的にハラスメントというと女性が被害を受けるものというイメージがあるのではないでしょうか?
ただ、男性がハラスメントの被害を受けることもあります。
例えば、パタニティハラスメントです。
ここでは、パタニティハラスメントについて詳しくお話していきたいと思います。
パタニティハラスメント(パタハラ)とは?
パタニティハラスメントは「パタハラ」と呼ばれることもあります。
マタハラことマタニティハラスメントの男性版とも言えるもので、育児休業の取得を妨害したり、嫌がらせや不当な人事評価をおこなったりするハラスメントです。
SNSなどでも奥様が旦那様のパタニティハラスメント被害について訴えているケースは少なくありません。
男性の育児休業取得というのは、育児休業法で認められている正当な権利です。
そのため、本来であれば会社側が男性の育児休業の取得を妨害するといったことはできません。
それで嫌がらせや不当な人事評価を受けるのは理不尽以外の何物でもありません。
パタニティハラスメントの被害に遭ったら
パタニティハラスメントの被害に遭った場合、どうしたらいいのでしょうか?
まずは、社内の相談窓口に相談することです。
パタニティハラスメントの相談窓口の設置は男女雇用機会均等法や育児介護休業法の改正によって義務付けられています。
人事課や厚生課があればそういったところに相談することもできます。
ただ、社内の相談窓口では意味がないということもあるかもしれません。そういった場合には、社外の相談窓口を探してみましょう。
民間の相談窓口を利用してアドバイスをもらうというのもひとつです。
それでも状況が改善されない場合には、思い切って弁護士に相談しましょう。
パタニティハラスメントの被害に遭って働けなくなるといった損害を受けた場合には、訴えることも可能です。
男性の場合、どこかに相談すること自体に抵抗感を持ってしまう方も多いのですが、我慢するとそれこそ加害者の思うつぼです。
同じような被害者を出さないようにするためにも、勇気を持って一歩を踏み出しましょう。
弁護士への相談も弁護士保険があれば費用面でも安心です。
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「もしもの高額な支払いに備える」弁護士保険とは?
弁護士保険とは、弁護士に相談・依頼する際の費用を補償してくれる保険です。
保険料の相場は月額3,000円程度です。そのため、30万円という着手金の相場額を考えると、保険に加入してから9年以内に弁護士に依頼すれば、元が取れます。
現代社会は、交通事故や離婚、労働問題など、さまざまな法律問題に見舞われがちです。そうした法律問題が降りかかってきた時に、弁護士保険に加入していれば弁護士に気軽に相談・依頼ができるので、問題の早期解決につなげられるでしょう。
弁護士保険を活用すると、法律相談料や着手金を全額補償してもらえる場合があるため、金銭的な不安も解消できます。弁護士への依頼に際して金銭的な不安を解消したい方は、弁護士保険に加入することをおすすめします。
「弁護士保険ステーション」では、弁護士保険取扱会社による4つの弁護士保険の「料金」「補償」「付帯サービス」などをわかりやすく比較できます。
保険によっては、保険加入後に弁護士保険に加入していることを示す「リーガルカード」や「ステッカー」が配布されるので、トラブルの抑止効果が期待できます。
そのほか、弁護士保険では、「弁護士紹介サービス」や「相談ダイヤルの設置」など、便利な付帯サービスが用意されています。
どの保険もサービスが充実しているので、ぜひ加入を検討してみてください。
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|---|---|---|---|
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100%※1 300万円/事案まで |
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|---|---|---|---|
| 100%※1 2.2万円/事案まで |
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1,200万円 |
- ※1 実費
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| 法律相談料 | 偶発事故※3 | 一般事件※4 | 通算上限金額 |
|---|---|---|---|
| 実費 10万円を限度 |
実費 300万円を限度 |
補償対象外 | - |
- 保険開始から使用可能な痴漢冤罪/被害ヘルプコール付き
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