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経済的DVの具体例と見分け方は?相談窓口や対処法について解説

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経済的DVの具体例と見分け方は?相談窓口や対処法について解説

この記事を書いた人

鷹見ゆり
鷹見ゆり
元行政書士のフリーライター。
行政書士・土地家屋調査士の補助者を約10年務めたのち、行政書士として独立。
相続・遺言や農地関係、建設業許可などの業務に携わる。
現在はフリーライターとして、相続・遺言、離婚、不動産関連の記事や資格予備校のコラムなど、日々積極的に執筆活動を行っている。
「誰が読んでもわかる記事」を常に心がけている。

「経済的DVにはどういうものが該当する?」
「どこからが経済的DVになるの?」

配偶者から受けている仕打ちが経済的DVに該当するかもしれない、と感じ、このようなことが気になっていませんか?
経済的DVとは、生活費を渡さない、外で働くことを禁止するなど、配偶者やパートナーが金銭面で一方的に相手を支配し経済的な自由を奪う行為をいいます。
支配されることが当たり前になり被害に気づきにくいケースも少なくありませんが、具体例やチェックリストを確認することで早期発見や対処が可能です。
本記事では、経済的DVの具体例や見分け方、相談窓口、対処法について解説します。
記事を最後まで読むことで、経済的DVへの実践的な対処法がわかり、いざというときに自分や大切な人を守る知識が身につくでしょう。

記事の要約

  • 経済的DVは、金銭面での一方的な支配行為を指す
  • 被害に気づきにくいものの、セルフチェックで早期発見、対処が可能
  • 対処法には、話し合いや公的支援の活用、第三者・弁護士への相談などがある
  • 事前に備えておくなら「弁護士保険」がおすすめ

経済的DVとは?普通のDVとどう違う?

経済的DVとは、配偶者やパートナーが金銭面で一方的に相手を支配し、経済的な自由を奪う行為をいいます。
一般的なDVとの違いは、身体的な暴力ではなく、生活費を渡さない、就労を妨害するといった金銭面の制限によって精神的に追い詰める点にあります。
経済的DVやモラルハラスメントの一種ともいえ、暴力を伴わないため被害者自身が自覚できずに悩みやすく、家族や子どもの生活面・精神面にまで影響が及ぶケースも少なくありません。
経済的DVは民法が定める「法定離婚事由」である「悪意の遺棄」や「婚姻を継続し難い事由」に該当する可能性があり、経済的DVを理由に離婚が認められるケースも存在します。民法第770条
ただし、単に生活費が足りないだけでは経済的DVと認められにくく、経済的DVに該当するかどうかは家庭ごとの状況や行為の深刻さによって異なると考えておきましょう。
なお、内閣府の「男女間における暴力に関する調査報告書<概要版>」によると、結婚をしたことがある人のうち、25.1%が配偶者から何らかの暴力を受け、そのうち7.8%の人が経済的DVを経験していることが明らかになっています。

経済的DVの見分け方は?今すぐ確認できるセルフチェックリスト

経済的DVの被害は、被害者自身が「相談するほどのことではない」「自分がやりくりすればいい」と感じてしまい、深刻化しやすい傾向があります。
もしかしたら、今配偶者やパートナーから受けている行為が経済的DVに該当するかもしれません。
以下のチェックリストで、自分の状況を一度振り返ってみてください。

  • 十分な生活費を渡してもらえない
  • 預金通帳や給与明細を見せてもらえない
  • 共通の預金口座のお金を勝手に使い込まれる
  • 自由に使えるお金が一切ない・お小遣いがない
  • 家計の状況を一切教えてもらえない
  • お金の使い道を勝手に決められる
  • レシートや家計簿の提出を強要される
  • 家計が厳しいにもかかわらず配偶者が働こうとしない
  • お金の使い方を極端に制限されている
  • 外で働くことを禁止・妨害されている
  • 退職を強要される
  • 浪費や借金を強いられている
  • 配偶者が自分のためだけに浪費し、家族にはお金を使わせない

ひとつでも当てはまるなら、経済的DVの可能性があります。
「普通のこと」だと思って受け入れてしまっていませんか?
高槻市が行ったアンケート調査でも、「『誰のおかげで生活できているんだ』などと暴言を吐かれる」「通帳を取り上げ生活費を月に2〜3万円しか渡さない」といった声が寄せられています。
次の章では、経済的DVの具体例を紹介します。

参考元:DV被害者になっていませんか|高槻市

経済的DVの代表的な具体例

経済的DVは、「大したことではない」「普通のこと」と見過ごされやすい一方で、被害者の生活や心身に深刻な影響を与えます。
とくに、生活費を極端に制限されたり働くことを禁止されたりする状況は、家庭内での支配や孤立感を強める要因になります。
ここでは、実際に裁判で問題になることが多い、代表的な経済的DVの具体例を見ていきましょう。
自分や身近な人が今まさに同じ状況に置かれていないか、具体例を通じて確認してみてください。
なお、経済的DVに該当する場合は、第三者や相談窓口に早めに相談することをおすすめします。
相談先については、本記事内の「経済的DVの被害を受けたときに検討すべき対処法」や「経済的DVで困ったときに頼れる相談窓口」を参考にしてください。

生活費を渡してもらえない・または足りない金額しか渡されない

まずは、生活費を渡してもらえない・または渡されても足りない金額しか渡してもらえないケースです。
収入のある配偶者が一方的に生活費を渡さず、収入のない被害者が独身時代の貯金を切り崩したり両親や金融機関から借金したりしなければ生活が立ち行かないような場合、経済的DVに該当する可能性があります。
ただし生活費を渡してもらえないケースでも、必ずしも経済的DVに該当するとは限りません。
たとえば以下のようなケースは、経済的DVとはいえないでしょう。

  • 収入が少なく、生活費を渡したくても渡せない
  • もう一方に十分な収入があり、生活に困窮していない
  • 家賃・光熱費は夫、食費・日用品は妻というように、合意のうえ分担を決めている

経済的DVと認められるかどうかは、「生活費を渡さない」という事実だけでなく、家庭の収入状況や困窮の程度が重要な判断材料になります。

配偶者が家計を管理し、収入や貯金額を一切教えてもらえない

配偶者が常に家計を管理し、収入や貯金額を一切教えてくれない場合、経済的DVに該当する可能性があります。
たとえば、配偶者が高収入であるにもかかわらず最低限の生活費しか渡さず、給与明細や通帳を被害者に見せないようなケースです。
夫婦には、お互いに協力し支え合う義務や婚姻費用を分担する義務が法律で定められています。(民法第752条・760条

そのため、一方的に家計の情報を隠し、十分な生活費も渡さない行為はこれらの義務に違反する場合があります。
ただし収入や貯金額を教えてもらえないからといって、経済的DVが認められるとは限りません。
たとえば一方的にではなく、夫婦の合意のもと片方が家計を管理しているのであれば、経済的DVにはあたらないでしょう。

働くことを禁止され「働くなら生活費を渡さない」と脅される

働くことを禁止され「働くなら生活費を渡さない」と脅された場合、経済的DVに該当する可能性が高いです。
生活費を盾にして精神的に追い詰められると、被害者は配偶者に従わざるを得なくなり、自由な選択ができません。
このような支配・制限はモラルハラスメントにも該当する可能性があり、民法上の「婚姻を継続し難い重大な事由」や「悪意の遺棄」といった離婚理由としても認められやすいです。
ただし、単に働くことを禁止されただけでは、経済的DVにあたらないこともあります。
たとえば、以下のようなケースは経済的DVとはいえないでしょう。

  • 家計が十分に安定しており、生活に困窮していない
  • 合意のうえで専業主婦(主夫)になっている
  • 病気や妊娠、育児といった家庭の事情がある

経済的DVに該当するかどうかは、実際に生活が困窮しているか、被害者の自由や選択肢が奪われているかといったことを総合して判断されます。

借金を繰り返したり被害者に借金を強要したりする

配偶者が借金を繰り返したり被害者に借金を強要したりする行為も、経済的DVと判断される場合があります。
たとえば、ギャンブルや浪費のために配偶者が借金を繰り返したり、ブラックリストに登録され自分の名義では借入れできない配偶者が、自分の利益のために被害者に借金を強要したりするケースが該当します。
とくに借金を強要するケースは、被害者の信用情報や今後に大きく影響する分悪質であるといえるでしょう。
なお、配偶者がギャンブルや浪費などのために行った借金は、連帯保証人になっていなければその家族に返済義務は生じません。
しかし食料や日用品の購入、医療費、教育費といった「日常家事債務」については、夫婦が連帯して責任を負います。

過度な倹約を強要し、必要な支出も認められない

生活に必要な支出まで厳しく制限し被害者に過度な倹約を強いる行為も、経済的DVにあたる可能性が高いです。
たとえば本来必要な支出を認めなかったり、自分は好きにお金を使っているにもかかわらず、家族には「もっと節約できる」「本当に必要なのか」と必要な支出まで否定したりする行為が該当します。
とくに食費や子どもの学用品、医療費などを制限されると、精神的に圧迫されるのはもちろん、生活や子どもの将来に悪影響を及ぼします。
ただし、浪費癖のある配偶者に対して生活を維持する目的でお金の使い方を制限するときや、必要な生活費や教育費、医療費などを確保したうえで一定の支出制限を設けている場合など、制限に合理性があると判断されるケースであれば経済的DVにあたらないでしょう。

どんな人が陥りやすい?経済的DVの加害者・被害者の特徴

経済的DVに陥りやすいのは、どのような人でしょうか。
ここでは、加害者・被害者別に、経済的DVの当事者になりやすい人の特徴について解説します。

加害者の特徴

経済的DVの加害者になりやすい人の特徴は以下のとおりです。

  • 自己中心的
  • 相手を自分の管理下に置きたがる
  • 共感性が乏しい
  • 「男は外で働き女は家を守る」という古い考えにとらわれている
  • 感情をコントロールできない
  • 自分を正当化し被害者を責める

経済的DVの加害者は、強い支配欲や自己中心的な性格をもち、家計や収入を一方的に管理したがる傾向にあります。
「自分が養ってやっている」「自分の稼ぎがあるから家庭が回っている」という意識が強く、相手の気持ちを考えずに生活費の使い道を細かく指示したり厳しく制限したりするのが特徴です。
また、配偶者や家族には節約を強要し、自由な支出を認めない一方で、自分のためには惜しみなくお金を使うケースも多く見られます。
さらに、感情のコントロールが苦手なタイプや、家庭内で自分の立場や力関係を誇示したいという思いが強い人も加害者になる可能性があります。
加害者の多くは自分の行為を正当化し、被害者の訴えに耳を傾けようとしません。
話が通じないと感じたら、第三者の介入や専門機関のサポートを検討したほうがよいでしょう。

被害者の特徴

一方で、経済的DVの被害者になりやすい人は、以下のような特徴をもっている傾向にあります。

  • 収入や資産がなく、加害者に依存せざるを得ない
  • 自尊心が低く自分を否定しがち
  • 配偶者に意見できず、すぐ「自分が悪い」と感じてしまう
  • 献身的で我慢強い
  • 被害に遭っているという自覚が薄い

収入や資産がなく、加害者に依存せざるを得ない状況に置かれている場合、経済的DVの被害者になりやすい傾向にあります。
自尊心が低く自分を否定しがちな人や、配偶者から理不尽なことを言われても「自分が悪いのかもしれない」と感じてしまう人も同様です。
そのほか、家族のために自分を犠牲にしがちな人や我慢強い性格の人も、「自分さえ我慢すれば済む」という考えに至りやすいため被害に遭いやすいでしょう。
日常的に経済的DVを受けている人や外部との交流が制限されている人は、周囲に助けを求められない状況にある可能性が高いです。
中には自分の置かれた状況をDVであると認識できていないケースも考えられるため、周囲のサポートや情報提供が重要です。

経済的DVの被害を受けたときに検討すべき対処法

経済的DVの被害に遭ったときは、以下のような対処法を検討しましょう。

  • 配偶者に改善や婚姻費用を求める
  • 公的支援を活用する
  • 証拠を集める
  • 信頼できる第三者に相談する
  • 法的手続きを検討するなら弁護士に相談・依頼する
  • 必要に応じて一時避難やDVシェルターの利用を検討する

話し合いが可能なら、配偶者に状況や自分の気持ちを伝えましょう。
安全な話し合いが難しいときは公的支援を活用したり、法的手続きや第三者への相談に備えて証拠を集めたりといった方法で対処しましょう。
必要であれば、一時避難やDVシェルターの利用も検討してください。

配偶者に改善や婚姻費用を求める

可能なら、実際にどれだけ生活費が不足しているか、自分がどのような不安を抱えているかを配偶者に伝え、改善を求めましょう。
配偶者に自覚がない場合は、話し合いによって改善する可能性があります。
話し合う際は言葉で訴えるだけでなく、家計簿やレシートをもとに「毎月いくら生活費がかかるか」「毎月いくら不足しているか」を説明するようにしましょう。
なお、別居を選択するなら、配偶者に対して「婚姻費用」を請求できます。
婚姻費用とは、収入が多い側が少ない側に支払う生活費や養育費のことで、通常は夫婦が別居した際などに請求しますが、経済的DVなどの事情があれば同居中でも請求できる可能性があります。
婚姻費用の金額は、夫婦それぞれの収入や子どもの人数・年齢などをもとに「算定表」を参考にして決めるのが一般的です。
相手が応じないときは内容証明郵便での請求や、家庭裁判所への「婚姻費用分担調停」の申立ても可能です。
ただし、話を持ちかけることで状況が悪化する場合もあります。
安全な話し合いが難しいときは、第三者や弁護士への相談を検討しましょう。
参考元:養育費・婚姻費用算定表|裁判所

公的支援を活用する

経済的DVによって生活が困窮している場合は、以下のような公的支援を活用するとよいでしょう。

制度 問い合わせ先 備考
住宅確保給付金 市区町村の自立相談支援機関や生活支援課
(自治体で確認)
家賃の支払いが困難な場合に、家賃相当額を最長9カ月間受給できる。(条件を満たせば延長も可能)
※収入・資産要件あり
生活困窮者自立支援制度 市区町村の自立相談支援機関
(自治体や厚生労働省のサイトで確認)
子どもの学習支援などのサポートが受けられる。DV被害で家を出た人も対象になる場合がある。
生活保護 市区町村の福祉事務所 国が最低限度の生活費を支援する制度。世帯全員の収入や資産を活用しても生活が維持できない場合に、不足分が支給される。
※収入・資産要件あり
その他の自治体独自支援 各自治体 自治体ごとに、以下のような給付金や助成制度が設けられている場合がある。(要確認)
・ひとり親家庭や低所得世帯向けの家賃補助
・児童育成手当 など

多くの場合は別居や世帯分離が前提ですが、制度の内容は自治体によって異なります。
まずは自治体に相談しましょう。
なお、現在児童手当を受給している場合、別居後は子どもと暮らすほうの親が受給権者になります。
子連れでの別居を検討しており加害者が受給権者になっているときは、市区町村役場で受給権者を変更するとよいでしょう。
ただしDV案件は通常と異なる部分もあるため、市区町村役場への事前の確認をおすすめします。

証拠を集める

法的手続きや慰謝料請求、第三者への相談を検討しているなら、経済的DVを受けていたことを裏付ける証拠が必要です。
相手が経済的DVを否定している場合、証拠がなければ離婚や慰謝料請求が認められない可能性があります。
証拠の集め方やどのような証拠を集めるべきかは、本記事内の「経済的DVの証拠を集める方法」で解説しているため参考にしてください。

信頼できる第三者に相談する

経済的DVの被害に遭ったときはひとりで抱え込まず、家族や友人などの信頼できる第三者に相談しましょう。
当事者だけの話し合いでは解決に至らなくても、第三者が入ることで改善に向かう可能性があります。
また、身近な人に話すことで気持ちが整理でき、精神的な支えにもなるでしょう。
ただし家族や友人に話しただけでは、根本的な解決につながらない可能性もあります。
状況が改善しないときは法的手続きを視野に入れ、弁護士への相談を検討しましょう。
なお、第三者に相談した事実や実際のやりとりは、いざというとき証拠として役立つこともあります。

法的手続きを検討するなら弁護士に相談・依頼する

配偶者との話し合いや家族・友人などへの相談で解決しない場合は、DVや離婚問題に精通している弁護士への相談・依頼がおすすめです。
弁護士に相談すれば、経済的DVに該当するかの判断や今後の対応策、法的手続きの進め方など、状況に合わせて専門的なアドバイスをしてくれるでしょう。
また、配偶者との交渉はもちろん、以下のような法的手続きも弁護士なら代理で行えます。

  • 離婚調停や離婚裁判
  • 婚姻費用分担調停(別居中の生活費や子どもの養育費の請求)
  • 慰謝料請求(精神的苦痛に対する損害賠償)
  • 財産分与の請求(婚姻中に夫婦で築いた財産を公平に分ける手続き)

弁護士費用の支払いが難しいなら、法テラスの利用を検討するとよいでしょう。
法テラスとは、法的トラブル解決のために設立された国の機関です。
経済的な事情で法的サービスを利用できない人を対象に、無料法律相談(同じ問題につき3回まで利用可能)や弁護士費用の立替えなどを行っています。
ひとりで悩まず、専門家の力を借りて解決への一歩を踏み出しましょう。
なお、法テラスには収入・資産が一定以下であることなどの利用条件があります。
詳細はホームページで確認しましょう。
参考元:無料法律相談・弁護士等費用の立替|法テラス

必要に応じて一時避難やDVシェルターの利用を検討する

経済的DVがエスカレートし、身体的な暴力を伴う場合や身の危険を感じたときは、迷わず一時避難やDVシェルターの利用を検討してください。
DVシェルターの利用や緊急保護の相談・支援を希望する際は、以下の機関に問い合わせましょう。

  • 配偶者暴力相談支援センター
  • 各自治体の男女共同参画センター
  • 市区町村役場のDV担当窓口
  • 警察署の生活安全課(緊急時は110番)

DVシェルターは身体的暴力があるケースが優先されやすいですが、経済的DVのみ受けている場合でも受け入れてもらえる可能性があります。
まずは相談窓口に問い合わせてみてください。

経済的DVで困ったときに頼れる相談窓口

経済的DVで困ったときは、以下の窓口での相談も検討するとよいでしょう。

  • 各自治体の「配偶者暴力相談支援センター」
  • 「DV相談ナビ」や「DV相談+」
  • 警察や福祉事務所、NPO法人などの専門機関

このような相談窓口が全国各地に設置されており、電話やチャット、対面での相談が可能です。
順番に見ていきましょう。

各自治体の「配偶者暴力相談支援センター」

「配偶者暴力相談支援センター」はDV被害者の保護と自立支援を目的としている相談窓口で、都道府県や市区町村に設置されています。
センターでは専門の相談員が被害状況をヒアリングし、必要に応じて一時保護やカウンセリング、関係機関の紹介などを行います。
多くのセンターが随時電話相談を受け付けていますが、対面での面談については予約が必要なケースが一般的です。
電話相談で解決することもあるため、まずは電話相談を受け、必要に応じて面談を予約するとよいでしょう。
最寄りのセンターの連絡先や公式ホームページについては、以下の一覧で確認してください。
センターによって、営業時間が異なる点に注意しましょう。

参考元:偶者暴力相談支援センターの機能を果たす施設一覧|男女共同参画

「DV相談ナビ」や「DV相談+」

「DV相談ナビ」は、全国共通の電話番号にかけると最寄りの「配偶者暴力相談支援センター」につながるサービスです。
最寄りの配偶者暴力相談支援センターがわかれば、前項で紹介した施設一覧から直接連絡しても構いません。
ただし、転送先の配偶者暴力相談支援センターが営業している時間帯しか利用できない点を念頭に置いておきましょう。
一方「DV相談+」は、電話やチャットで相談できるサービスをいいます。
電話相談であれば24時間365日専門の相談員が対応し、外国語でも相談可能です。

サービス 電話番号 営業時間
DV相談ナビ #8008 配偶者暴力相談支援センターの営業時間
DV相談+ 0120-279-889 ・電話:24時間365日
・チャット:12:00〜22:00(年中無休)
・メール:24時間受付

警察や福祉事務所、NPO法人などの専門機関

警察や福祉事務所、NPO法人などの専門機関にも、経済的DVについて相談できます。
警察にはDV専用の相談ダイヤル(#9110)も用意されており、緊急時には迅速な対応や保護命令の手続きも可能です。
営業時間は平日の日中が基本ですが、警察本部によって異なるため確認しておきましょう。
福祉事務所やNPO法人は、生活支援や法律相談、DVシェルターの紹介などを行っています。
経済的DVを含むDV被害者への支援を行っている主なNPO法人には、たとえば以下のような団体があります。

  • 認定NPO法人 自立生活サポートセンター・もやい
  • NPO法人 さんかくナビ
  • NPO法人 ひだまり
  • DV被害女性の自立支援プロジェクト燦(SUN)プログラム

NPO法人の活動内容や対象は地域によって異なるため、お住まいの地域のNPO法人を調べてみるとよいでしょう。

経済的DVの証拠を集める方法

経済的DVの被害を立証するには、日々の生活費や金銭に関するやりとりを客観的に示す証拠の収集が重要です。
配偶者が経済的DVを否定している場合、証拠がなければ経済的DVに遭っていることを証明できず、離婚や慰謝料の請求が認められない可能性があります。
たとえば、以下のようなものが有力な証拠になります。

預金通帳や家計簿 ・生活費の入金がない、足りないことがわかるもの
・独身時代の貯金を生活費に充てている記録
・給与振込直後に配偶者が全額引き出している銀行の取引記録
メール・LINE ・生活費を渡さない、金額を一方的に制限する内容のもの
・仕事やお金の使い方を厳しく制限する内容のもの
・「お金を使うな」「クレジットカードを没収する」などのやりとり
音声・メモ ・配偶者の暴言や金銭に関する指示を録音した音声データ
・経済的DVの被害状況を記録した日記、メモ
その他 ・被害状況を見聞きした第三者の証言、相談記録
・警察や配偶者暴力相談支援センターへの相談記録
・経済的DVにより精神疾患を患ったと証明できる医師の診断書
・借金の借用書

メールやLINEはやりとりの日時や流れがわかるよう、スクリーンショットを撮っておくことをおすすめします。
音声は、ICレコーダーやスマートフォンの録音機能などを使用して録音しましょう。
第三者の証言は、証言者に証言書や陳述書をまとめてもらい、署名・捺印を添えて提出すると信憑性が高まります。
なお、日記やメモはそれ単体では証拠として弱いですが、ほかの証拠と組み合わせることで役立つことがあります。
「経済的DVかな」と感じたら、被害を受けた日時や状況、内容を記録として残すようにしましょう。

経済的DVのリスクに備えるなら弁護士保険がおすすめ

経済的DVのリスクに備える方法として、弁護士保険への加入は非常に有効です。
弁護士保険とは、実際にかかった弁護士費用を補償する保険のことで、月額590円〜5,000円程度で加入できます。
離婚や慰謝料請求などの法的トラブル時に、費用を気にせず早期から弁護士に相談できるため、泣き寝入りせず自分の権利を主張しやすくなります。
経済的DVで弁護士に相談した例を見てみましょう。

【事例】
経済的DVを理由に離婚を決意し、弁護士に離婚調停と慰謝料100万円の請求を依頼したケース
・実際にかかった弁護士費用:71万円
・弁護士保険に加入していた場合の自己負担額:14万円
※80%補償されるプランに加入していた場合
実際にかかった弁護士費用 弁護士保険に加入していた場合の自己負担額
法律相談料 1万円 0円
着手金 30万円 6万円
報酬金 40万円 8万円
合計 71万円 14万円

上記のケースでは、70万円以上かかった弁護士費用が14万円の負担で済んでいます。
慰謝料100万円を獲得できても、弁護士費用に70万円以上かかってしまうと手元に30万円も残りませんが、弁護士保険に加入していれば手元に大きく残せる可能性があります。
ただし、経済的DVのような一般事件はDVを受けてから加入しても補償の対象にならない点に注意が必要です。
また、離婚問題の場合、加入後一定期間内に起きたトラブルは対象にならない「待機期間」も設けられています。
弁護士保険の詳細や保険会社別の保険料・補償内容については、以下の記事を参考にしてください。

関連記事:【2025年】弁護士保険を比較 人気ランキングから保険料、補償比較|弁護士保険ステーション トラブル別でおすすめの弁護士保険をご紹介

まとめ

経済的DVの具体例や相談窓口、対処法について解説しました。
経済的DVは、被害者の経済的な自立や精神的な健康を大きく損ねます。
被害に気づいたらセルフチェックリストや具体例で自分のケースが該当するかを確認し、できるだけ早期に相談窓口や弁護士に相談することが重要です。
経済的DVに立ち向かうのには、勇気がいるかもしれません。
しかし決してひとりで抱え込まず、相談窓口や第三者、弁護士などを頼りながら一歩踏み出してください。

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