【ドクターハラスメント】意味と対処法は?
2020年10月5日
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トラブルが起きた時でも対応できるようトラブルの対処法や、もしもの時に弁護士保険が役立つことを記事でお伝えできたらと思います。
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新型コロナウイルス感染拡大の影響で医療関係者への感謝の気持ちが強くなったという方も多いでしょう。
ただ、残念なことに医療関係者だからといってその人間性まで素晴らしいとは限りません。
最近では医師によるハラスメント、ドクターハラスメントが大きな問題になっているのです。
誰もがいつかはお世話になる病院だからこそ、ドクターハラスメントについてもきちんと理解しておきましょう。
ドクターハラスメント(ドクハラ)とは?
ドクターハラスメントというのは、「ドクハラ」とも呼ばれています。
簡単に言ってしまうと、医師がその立場を利用して患者に嫌がらせをすることを指します。
ドクターハラスメントという言葉を知らなかっただけで、これまでに実はドクターハラスメントの被害を受けていたという方も多いでしょう。
「こういう治療を受けないと治らないよ」「この薬を使わないとよくならないよ」「そんな性格だから病気になるんだよ」「そんな人間だから怪我するんだよ」
……こういった医師の発言はまさにドクターハラスメントです。
患者が弱っているときに心無い言葉を投げてきたり、関係のないことで患者を責めたりするのは許されることではありません。
ドクターハラスメントの被害に遭ったら
では、ドクターハラスメントの被害に遭ったらどうしたらいいのでしょうか?
ある程度の立場のある医師であれば苦情を入れたところで変わらないでしょう。
それに腐っても医師ということで自分を騙し騙しその医師のもとへ通うという方も少なくありません。
こういったことがあり、これまではドクターハラスメントの被害者である患者が泣き寝入りをするというケースがほとんどでした。
ただ、あまりにも悪質なものだと医師が患者の心を傷つけ、PTSDなどになってしまう可能性があります。
このようになってくると医療内容の説明に関する過失による医療過誤として、医師は民事上の責任を負うことになります。
医師は患者に対して損害賠償を支払わなければならないので、弁護士を立てることで医師の責任を追求することができます。
弁護士への相談で医師との戦い方も見えてくるはずです。
こういったときにも弁護士保険に加入していると何かと安心です。
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「もしもの高額な支払いに備える」弁護士保険とは?
弁護士保険とは、弁護士に相談・依頼する際の費用を補償してくれる保険です。
保険料の相場は月額3,000円程度です。そのため、30万円という着手金の相場額を考えると、保険に加入してから9年以内に弁護士に依頼すれば、元が取れます。
現代社会は、交通事故や離婚、労働問題など、さまざまな法律問題に見舞われがちです。そうした法律問題が降りかかってきた時に、弁護士保険に加入していれば弁護士に気軽に相談・依頼ができるので、問題の早期解決につなげられるでしょう。
弁護士保険を活用すると、法律相談料や着手金を全額補償してもらえる場合があるため、金銭的な不安も解消できます。弁護士への依頼に際して金銭的な不安を解消したい方は、弁護士保険に加入することをおすすめします。
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保険によっては、保険加入後に弁護士保険に加入していることを示す「リーガルカード」や「ステッカー」が配布されるので、トラブルの抑止効果が期待できます。
そのほか、弁護士保険では、「弁護士紹介サービス」や「相談ダイヤルの設置」など、便利な付帯サービスが用意されています。
どの保険もサービスが充実しているので、ぜひ加入を検討してみてください。
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実費 300万円を限度 |
補償対象外 | - |
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