業務委託のトラブルはどんなものがある?個人事業主のための弁護士保険がおすすめな理由
2025年05月14日
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元行政書士のフリーライター。
行政書士・土地家屋調査士の補助者を約10年務めたのち、行政書士として独立。
相続・遺言や農地関係、建設業許可などの業務に携わる。
現在はフリーライターとして、相続・遺言、離婚、不動産関連の記事や資格予備校のコラムなど、日々積極的に執筆活動を行っている。
「誰が読んでもわかる記事」を常に心がけている。
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業務委託で個人事業主が陥りがちなトラブルには、偽装請負や報酬未払いなどがあります。そのため、日ごろから個人事業主のための弁護士保険「個人事業のミカタ」で備えるのがおすすめです。この記事では、業務委託のトラブルや対処法について解説します。
「業務委託で起こりやすいのはどんなトラブル?」
「個人事業主がトラブルになった場合、どう対処すればいい?」
業務委託の個人事業主が陥りがちなトラブルには、偽装請負や報酬の未払い、何度も修正を要求されるといったものがあります。
そのほか、納期遅れや中途解約を理由に損害賠償を請求されることもあるため、日ごろからトラブルにならないようにする工夫や、いつトラブルが起きてもいいように備えておくことが大切です。
この記事では、業務委託の個人事業主が陥りがちなトラブルや対処法について解説します。
記事を最後まで読めば、トラブルごとの予防法や備えておくべきことがわかり、安心して仕事に取り組めるでしょう。
記事の要約
- 業務委託契約には、「請負契約」「委任契約」「準委任契約」の3つの種類がある
- 業務委託の個人事業主が陥りがちなトラブルには、偽装請負や報酬未払い、突然契約を終了されるなどがある
- 業務委託のトラブルで困ったら、弁護士事務所や「フリーランス・トラブル110番」などの機関に相談する
- 業務委託トラブルには、弁護士保険「個人事業のミカタ」で備えるのがおすすめ
業務委託契約とは
業務委託契約とは、仕事を依頼する側である「委託者」が行う業務のうち、一部を社外の個人や企業に委託する際に結ぶ契約のことです。
業務を委託された「受託者」は契約のとおり業務を行い、委託者は業務が完遂されるか成果物が納品されたときに受託者に対して報酬を支払います。
一方、業務委託契約とよく比較される「雇用契約」は、雇用主に雇用されて決まった場所・時間で働き、その対価が給与として支払われる働き方です。
たとえば正社員や契約社員、アルバイトなど、企業や店舗に直接雇われているなら雇用契約を結んでいることになります。
注意したいのは、雇用契約では労働基準法や労働契約法といった法律が適用されるのに対し、業務委託契約では基本的に労働関連法が適用されない点です。
賃金や労働時間、休日など、雇用契約であれば守られることが業務委託契約では守られないため、トラブルにならないよう普段から注意する必要があります。
なお、業務委託契約には以下の3つの種類があります。
- 請負契約
- 委任契約
- 準委任契約
ここからは、業務委託契約の種類について解説します。
提出した成果物に対して報酬が発生する「請負契約」
請負契約とは、委託者から依頼された業務を受託者が期限までに完了させ、提出した成果物に対して報酬が発生する契約をいいます。
一般的に、「業務委託」といえば請負契約を指すことが多く、たとえば以下のような職業が該当します。
- ライター
- イラストレーター
- デザイナー
- プログラマー
- 演奏家
- 建築業
- 運送業
- 営業代行
成果物の品質に問題がなければ契約どおり報酬が支払われます。
しかし以下のようなケースでは、報酬が契約どおりに支払われない場合がある点に注意が必要です。
- 成果物の品質に問題があった
- 業務が完遂されず途中で終了した
- 依頼内容と異なるものが納品された
たとえば雇用契約であれば、仕事が遅くても勤務してさえいれば給与がもらえます。
しかし請負契約では、成果がなければ報酬を得られません。
また、業務を行う方法・手段は問われないため、受託者は自由なやり方で業務に取り組めます。
しかしその一方で、業務にかかった時間や労力が報酬に反映されず、結果的に「割に合わない」と感じる可能性があります。
適切な対価を得るためには、作業時間や労力を考慮した報酬額で契約を結ぶことが必要です。
業務を行うこと自体に報酬が発生する「委任契約」
委任契約とは、業務を行うこと自体に報酬が発生する契約です。
ここでいう「業務」とは法律行為を指し、事務作業やコンサルティング、セミナー講師の講演といった事実行為は含みません。
委任契約にあたる職業・業務には、たとえば以下のものがあります。
- 弁護士:訴訟行為の代理
- 司法書士:相続登記や会社設立登記
- 税理士:所得税や消費税の確定申告代行
- 行政書士:建設業許可や農地法許可の申請代行
- 社会保険労務士:社会保険や労働保険の手続き代行
- 弁理士:特許権の申請代行
委託契約では、契約期間内に依頼された業務を行っていればその行動に対して報酬が発生します。
たとえば請負契約であれば、業務を完遂させ成果物を納品しなければ原則として報酬は得られません。
しかし委任契約の場合、たとえ成果がなくても業務が行われていれば報酬は発生します。
たとえば弁護士に訴訟に関する手続きを依頼し、敗訴した場合でも報酬は支払われます。
法律行為以外の業務を行うこと自体に報酬が発生する「準委任契約」
準委任契約とは、法律行為以外の業務を行うこと自体に報酬が発生する契約です。
委任契約とは異なり、事務作業やコンサルティング、医師の診察といった事実行為が該当します。
準委任契約にあたる職業・業務には、たとえば以下のものがあります。
- コンサルタント:経営改善やマーケティング戦略、人事コンサルティングなど
- ITエンジニア:保守点検やシステム設計、運営
- 医師:患者の診察
- 事務員:事務作業
- 美容師:顧客の散髪
- 介護サービス:高齢者の介護
- 士業:法律行為以外の業務
このように、必ずしも成果が出るとは限らない場合や、成果物の制作を想定していない依頼の際に締結されるのが準委任契約です。
また、成果物があったとしても、請負契約のようにその品質に対して責任が発生することは基本的にはありません。
なお、士業への依頼でも、たとえば契約書のリーガルチェックを弁護士に依頼した場合や、公認会計士に会計監査を依頼したケースなど、法律行為にあたらない業務であれば準委任契約に該当します。
業務委託で個人事業主が陥りがちなトラブル6選
業務委託で個人事業主が陥りがちなトラブルには、以下のものがあります。
2. 報酬が支払われない
3. 何度も修正を要求される
4. 納期遅れや中途解約を理由に損害賠償を請求される
5. クライアントが音信不通になる
6. クライアントの都合で突然契約を終了される
それぞれ、トラブルにならないための方法もあわせて解説します。
1.偽装請負を受けてしまう
意図せず「偽装請負」を受けてしまうことがあります。
偽装請負とは、形式的には業務委託契約でありながら、実質的には正社員と同等の働き方をさせられてしまう契約のことをいい、労働者派遣法や職業安定法、労働基準法などに違反します。
偽装請負に該当する可能性があるのは、たとえば以下のようなケースです。
- クライアントから細かい指示を受けながら勤務している
- 出退勤や勤務時間がクライアントによって管理されている
正社員と同等の働きをしていても、業務委託契約である以上福利厚生や手当などは受けられません。
偽装請負は、人件費削減や労働関連法の規制逃れを目的として意図的に行われる場合もありますが、クライアント側が請負契約に関する知識を有していないために意図せず行われるケースもあります。
偽装請負の案件を受けないためには、契約書をよく確認することが重要です。
とくに勤怠管理や始業・終了に関するルールがあるなど、偽装請負の疑いがあるときは契約書にサインせず、契約内容についてクライアントに確認するようにしましょう。
2.報酬が支払われない
報酬が支払われないトラブルに見舞われることも少なくありません。
厚生労働省が公表する「フリーランス・トラブル110番の相談及び和解あっせん件数」によると、令和6年4月〜令和7年2月に「フリーランス・トラブル110番」に寄せられた相談のうち、報酬の支払いに関する相談は31.2%ともっとも大きな割合を占めていることがわかります。
さらに、中でも報酬の未払いは12.6%と、多くの個人事業主が報酬未払いで悩まされています。
「報酬が支払われない」というのは、個人事業主にとって死活問題です。
中には毎月ギリギリで回しており、一件未払いがあっただけで生活が破綻してしまうケースもあるでしょう。
報酬の未払いに遭わないようにするには、契約するクライアントを見定めることが重要です。
契約の際は、以下の点に注意しましょう。
- 契約前にクライアントを調査する
- 契約内容を確認する
- 報酬に関するやりとりをすべて記録しておく
クライアントがどのような企業か、倒産の危険性はないかなど、事前に調べておくとよいでしょう。
契約の際は報酬に関する事項を確認し、報酬に関するやりとりは、万が一トラブルになったときに備え記録しておくことをおすすめします。
3.何度も修正を要求される
ライターや動画編集、デザイナーといったクリエイティブな業務に多いトラブルは、修正の要求です。
1度や2度であればまだしも、中には何度も修正を依頼されるケースもあります。
完成までに多くの時間を割くはめになり、そのうえ追加料金も請求できず割に合わなくなることもあり得ます。
修正によるトラブルを回避するためには、事前に修正回数や追加料金を定めておくのがおすすめです。
たとえば「無料での修正は2回まで・それ以降は1回あたり5,000円」というように決めておけば、延々と無料で修正させられることを回避できるでしょう。
なお、受託者に責めに帰すべき理由がないにもかかわらず不当にやり直しを要求することは、下請法(下請代金支払遅延等防止法)に反する行為です。(下請法第4条第2項第4号)
また、フリーランス新法(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)にも違反する可能性があります。(フリーランス新法第5条第2項第2号)
もし不当なやり直しを要求された場合は、「相談窓口に相談する」で紹介している窓口か弁護士に相談することをおすすめします。
【参照】下請法 知っておきたい豆情報 その15|公正取引委員会
【参照】公正取引委員会フリーランス法特設サイト|公正取引委員会
4.納期遅れや中途解約を理由に損害賠償を請求される
納期遅れや中途解約を理由に、損害賠償を請求される可能性もあります。
納期遅れは民法上の履行遅滞にあたり、自然災害など不可抗力といえる事情がなければ損害賠償責任が発生します。
成果物の納品が遅れれば、クライアント側はスケジュールを調整し直さなければなりません。
たとえば受託者がライターであれば、記事を納品したあと編集や校正、入稿といった作業があり、それらすべてに遅れが生じます。
必ずしも損害賠償を請求されるとは限りませんが、前倒しで作業するよう工夫したり間に合わないとわかった時点で連絡したりなど、できる限りクライアントに迷惑をかけないよう注意する必要があるでしょう。
また、受託者側から契約解除をする場合、タイミングによっては違約金や損害賠償金を請求されることがあります。
とくに納品が完了していない状態で突然解約を申し出ると、クライアントに大きな損害を与えてしまう可能性があるため違約金や損害賠償金を請求されるリスクが高くなるでしょう。
契約を中途解約したいときは、解約したい旨を伝える前に、期間や条件がどのように定められているかを契約書で確認することが重要です。
5.クライアントが音信不通になる
突然クライアントと連絡が取れなくなるケースもあります。
納品した分の報酬をすべて受け取っていればまだよいでしょう。
しかし、未払いの報酬がある状態で相手が音信不通になると、報酬を回収できず結局泣き寝入りという最悪の事態になってしまいかねません。
このような無責任なクライアントと契約してしまわないためには、信用に足る相手かどうかの見極めが重要です。
さらに、以下のことを徹底することで被害を最小限にできるでしょう。
- 必ず契約書を交わす
- 高額な案件は手付金をもらう
- 万が一のときのために、証拠になるものをとっておく
個人事業主の場合、契約書を交わさずに業務を開始してしまうパターンも珍しくありません。
しかし音信不通になったときに限らず、クライアントとのトラブルを防ぐなら契約書は必須です。
また、高額な案件については、着手前に手付金を受け取っておくのもひとつの方法です。
もし途中で音信不通になったとしても、全額回収できないという事態は回避できます。
そのほか、トラブルが発生したときに備え、メールやチャットの文面、電話の内容などを残しておくこともおすすめします。
6.クライアントの都合で突然契約を終了される
クライアントの都合で、突然契約終了されるケースもあります。
雇用されている従業員であれば、労働法に守られているためそう簡単にクビにはできません。
しかし業務委託契約には労働法が適用されないため、たとえばクライアントの経営業況が悪化したり業績不振に陥ったりしたときに、外注費が削減の対象になってしまいがちです。
突然契約を打ち切られれば、多くの個人事業主が生活に困ることになります。
契約打ち切りのリスクを回避するには、以下のような対策がおすすめです。
- 契約を中途解約された場合の違約金・費用負担を契約書で定めておく
- 作業の進行度に合わせて報酬を分割で支払ってもらえるよう契約書で定めておく
- 一社専属ではなく同時に複数のクライアントと契約する
ただし、クライアント都合で突然契約を終了された場合、2024年11月に施行されたフリーランス新法に違反する可能性があります。
同法によって、以下の2点が義務づけられたためです。
- 契約終了日より30日以上前に解約する旨を通知すること
- フリーランス側から要請があったときに、契約解除理由を開示すること
6カ月以上継続して契約している案件で上記2点が守られなかったときは、不当な契約解除にあたる可能性があります。
クライアントにフリーランス新法の契約解除規定に抵触する可能性がある旨を伝え、契約解除について再度確認してもらいましょう。
自分で対処するのが難しいときは、次章で解説する対処法を参考に対応してみてください。
業務委託でトラブルになったときの対処法
業務委託でトラブルになったら、以下の方法で対処してみましょう。
- 業務委託契約書を確認する
- 相談窓口に相談する
- 直接弁護士に相談・依頼する
業務委託だから、個人事業主だからといって泣き寝入りする必要はありません。
ここでは、業務委託でトラブルになったときにどのように対処法すればよいか、どこに相談すればよいかを解説します。
業務委託契約書を確認し、証拠を集める
クライアントとトラブルになったら、まずは業務委託契約書を確認しましょう。
契約書を交わしている場合、通常であれば報酬や修正、中途解約について定めているはずです。
また、これまでのメール・チャットなどでのやりとりや、いつどのようなものを納品したかなど、トラブルの内容に合わせて証拠になりそうなものを集めましょう。
業務委託契約書以外にも、以下のようなものが証拠になります。
- 発注書
- 注文書
- 注文請書
- 請求書
- クライアントとのメール・チャット
- 案件一覧表
- これまで報酬が支払われた通帳・領収書
契約書を交わしていない場合でも、証拠が揃っていることで解決までスムーズに漕ぎ着けやすくなる可能性があります。
相談窓口に相談する
個人事業主やフリーランスが相談できる窓口がいくつか用意されているため、そういった相談窓口を利用するのもよいでしょう。
相談窓口には、以下のようなものがあります。
- フリーランス・トラブル110番
- 公正取引委員会・中小企業庁などの窓口
- 法テラス
それぞれの特徴について解説します。
フリーランス・トラブル110番
「フリーランス・トラブル110番」に相談する方法があります。
フリーランス・トラブル110番は、フリーランスや個人事業主が業務委託で受けた仕事でトラブルになった場合に相談できる窓口です。
第二東京弁護士会が厚生労働省からの委託を受けて運営しており、内閣官房や公正取引委員会といった関係省庁とも連携しているため安心です。
また、相談は無料で匿名での相談も可能であるため、誰でも気軽に利用できます。
連絡先 | 0120-532-110 ※受付時間は9:30〜16:30(土日祝日は休み) |
---|---|
相談方法 | 電話・メールで相談→必要に応じて対面・ビデオ通話で相談 ※対面の場合は第二東京弁護士会会館にて実施 |
相談の結果、必要であれば裁判所の手続きや和解あっせん手続きなど、適切な方法・機関を案内してもらえます。
なお、フリーランス・個人事業主が発注側である場合に発生したトラブルは対象外である点に注意が必要です。
【参照】フリーランス・トラブル110番
公正取引委員会・中小企業庁などの窓口
こちらは相談というより申出ですが、被害に遭ったときは公正取引委員会や中小企業庁、厚生労働省の窓口に直接連絡するのもよいでしょう。
手順は以下のとおりです。
オンラインでの申出 | 1.申出受付事前確認表で要件をチェックする 2.申出受付フォームに入力する |
---|---|
郵送での申出 | 1.申出受付事前確認表で要件をチェックする 2.申出書を記入する 3.郵送する |
公正取引委員会・中小企業庁・厚生労働省のうちどちらのホームページから入っても、申出受付フォームは共通です。
公正取引委員会・中小企業庁のホームページで「申出受付フォーム」「申出受付フォームなどはこちら」をクリックすると、厚生労働省のホームページに移動します。
なお、申出をするには要件を満たす必要があります。
申出受付フォームに入力する前に「申出受付事前確認表」で要件を確認するようにしましょう。
申出書の郵送先・問い合わせ先は以下のリンクから確認してください。
【参照】フリーランス・事業者間取引適正化等法の違反被疑事実についての申出窓口|公正取引委員会
法テラス
「法テラス」を利用するのもひとつの方法です。
法テラスとは、経済的な事情から法的サービスを受けられない人を対象に、弁護士による無料相談や弁護士費用の立替えを行っている国の機関です。
無料相談は、同じ問題につき3回まで利用できます。
ただし法テラスは、前述のとおり経済的な事情から法的サービスを受けられない人を対象としているため、収入や資産の条件を満たす必要がある点に注意しましょう。
たとえば、3人家族で東京都23区に住んでいる場合の利用条件は以下のとおりです。
- 収入基準:29万9,000円
- 資産基準:270万円
なお、配偶者がいるときは、原則として本人と配偶者の収入・資産を合算します。
詳しくはこちらをチェックしてください。
【参照】日本司法支援センター法テラス
直接弁護士に相談・依頼する
これまでに紹介した「フリーランス・トラブル110番」や「法テラス」も弁護士に相談できる方法ですが、直接弁護士に相談・依頼するのも可能です。
フリーランス・トラブル110番や法テラスでは相談する弁護士を自分で選択できませんが、直接相談するなら自分が相談したいと思う弁護士に相談できます。
ケースにもよりますが、クライアントとトラブルになった場合はフリーランス新法に違反していることもあります。
弁護士に相談・依頼すると法律の観点から判断してもらえるうえ、早期に問題を解決できる可能性が高まるでしょう。
弁護士に相談する際は、契約書をはじめ「業務委託契約書を確認し、証拠を集める」で解説した証拠を持参すると相談がスムーズです。
ただし、弁護士に依頼すると費用がかかります。
労働問題で弁護士に依頼した際の費用相場は以下のとおりです。
相談料 | 30分あたり5,000円〜1万円程度 ※無料の場合もあり |
---|---|
着手金 | 310万円〜30万円程度 |
報酬金 | 獲得できた金額の10〜15%程度 |
あくまでも相場であり、料金設定は事務所によって異なりますが、ケースによっては高額になることもあります。
業務委託に関するトラブルに備えるなら「個人事業のミカタ」への加入がおすすめ!
業務委託に関するトラブルに備えるなら、弁護士保険「個人事業のミカタ」への加入がおすすめです。
ここまで解説したとおり、業務委託契約を結んで働いている個人事業主は、いつどのようなトラブルに見舞われてもおかしくありません。
ミカタ少額短期保険株式会社が2024年7月に実施したアンケートでも、個人事業主・フリーランスのうち約8割が、身近に弁護士がいることが重要であると回答しています。
にもかかわらず、いつでも弁護士に相談できる環境にある人はたった2割程度しかいませんでした。
「弁護士=費用が高い」というイメージから、ハードルの高さを感じている人が少なくないからというのもあるでしょう。
しかし弁護士保険【個人事業のミカタ】に加入していれば、事業経費としての1日153円~の保険料で、弁護士にかかる高額な費用(相談料・着手金・成功報酬等)を大幅に軽減できます。
さらに、以下のようなおすすめポイントもあります。
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ひとつ例を見てみましょう。
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・未収金:300万円
・加入プラン:99プラン(保険金として支払われる金額の割合:90%)
実際にかかった費用 | 99プランに加入していた場合の自己負担額 | |
---|---|---|
相談料 | 2万円 | 0万円 |
着手金 | 24万円 | 2万4,000円 |
報酬金 | 48万円 | 4万8,000円 |
合計額 | 74万円 | 7万2,000円 |
弁護士保険に加入していることで、このように大きな補償を受けられる可能性があります。
詳しくはこちらから確認してください。
まとめ
業務委託で個人事業主が陥りがちなトラブルや対処法について解説しました。
個人事業主やフリーランスの働き方は、企業と雇用契約を結んで働く正社員や契約社員などに比べてトラブルに見舞われやすい傾向にあります。
業務委託契約を結ぶ際は必ず契約書を交わし、トラブルになった際に対応できるようクライアントとのやりとりを記録しておくことが重要です。
また、トラブルになってしまったら泣き寝入りせず、弁護士や相談窓口に相談するようにしましょう。
費用が気になるなら、弁護士保険「個人事業のミカタ」に加入し、トラブルに備えておくことをおすすめします。
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