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離婚後に子供に会いたい場合、面会する方法は?

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離婚後に子供に会いたい場合、面会する方法は?

この記事を書いた人

涼
法科大学院を卒業後、機械メーカーの法務部に従事する傍らで法律系記事を中心にWebライターとして活動。
会社法や交通事故に関する内容を中心に複数の法律事務所などのWebサイト上のコンテンツを執筆。

離婚する際には親権や慰謝料、財産分与など様々な事項について取り決めて離婚をするのが通常です。親権について相手方に取られてしまったために、中々子どもと会えなくなってしまった場合、親は子どもと会う権利があるのでしょうか。
本記事では親の有する権利のうち、面会交流権について解説します。

  • 離婚後も、子供は両親の愛情を必要とする。
  • 面会交流は、子供の健全な成長のために重要である。
  • 面会交流の頻度や方法は、子供の年齢や状況などにより異なる。
  • 面会交流は、子供の意思を尊重することが大切である。
  • 面会交流が困難な場合は、家庭裁判所に調停や審判を申し立てることもできる。

面会交流権とは

面会交流権とは、離婚などの事情で親子が離れて生活している場合、子どもと離れて生活している親が子どもと面会したり交流(プレゼントの受け渡しや手紙や写真などによるものも含む)したりすることができる権利のことをいいます。
この面会交流権は、親だけでなく子の権利でもあります。また、離婚した親子間だけでなく、別居中の親子にも認められる権利です。
子と離れて生活することになった親子はこの面会交流権を行使することで子どもの成長を見守っていくことができます。

面会交流は拒否できる?

前述の通り面会交流は法的な権利です。また、適切な時期や内容で離婚後の親子が面会交流を実施することは子どもの成長など子の福祉といった観点からも認めるべきといえます。
そのため、原則として子どもと離れて暮らす親と子どもを引き合わせる面会交流は実施されるべきであり、子どもと会わせないという面会交流の拒否は認められないと考えられます。

面会交流が拒否できるケース

ではどのような場合でも面会交流は実施しなければならないものかというとそうではありません。以下の様なケースでは例外的に面会交流が拒否できると考えられています。

子どもが拒否している場合

面会交流は権利ですが、その根拠は親と子どもを定期的に引き合わせることが子の福祉にかなうと考えられるからです。そのため、面会交流の実施に当たっては子どもの利益が最優先で考えられます。
したがって、子どもが「会いたくない」など明示的に拒否している場合には、子どもの意思を尊重して面会交流が認められないケースがあります。

子どもを連れ去る危険性がある場合

面会交流を実施することによって子どもを連れ去る可能性があると認められる場合には面会交流が認められにくい傾向にあります。
連れ去る危険性については、過去に連れ去ろうとした、実際に連れ去ったことがあるかといった点から判断されます。

子へのDVの危険がある場合

婚姻中に子どもに対して暴力を振るっていた、暴言を吐いていたなどのいわゆるDVの事実がある場合には、面会交流を認めると子どもの身体や精神に悪影響を及ぼす可能性が非常に高くなります。そのため、子どもの福祉の観点から面会交流は認められない可能性が非常に高くなります。

薬物使用やアルコール依存などの事情がある場合

面会交流を希望する親が薬物使用やアルコール依存などの症状から正常な判断ができず、子どもに危害を加える可能性などが考えられる場合には、子の福祉の観点から面会交流は認められない傾向にあります。

子への悪影響がある場合

面会交流を実施することで子どもの精神に負担がかかってしまい、精神的に不安定になるケースもあります。面会交流を実施することによって子どもが通学できなくなってしまったなど精神的に悪影響をおよぼす場合には面会交流が認められにくい傾向にあります。

面会交流の決め方・決めるべきこと

面会交流については実施する前にいくつか取り決めておくべき事項や取り決め方をどうするのかという点が問題になります。そこで、面会交流に関する事項についての取り決め方や決めるべきことについて解説します。

面会交流に関する決め方

面会交流をする際には、まず夫婦間の話し合いで面会交流の可否、方法、回数、日時、場所やルール等について取り決めます。
夫婦間の話し合いで解決が難しい場合には裁判所を介入させて調停を行うことによって解決を図ります。調停でもまとまらない場合には審判手続へ移行し、裁判官に面会に関する事項の判断をしてもらうことになります。

面会交流で決めておくべきこと

細かく決めておくと、後で決めることが少なくて済むため、可能な限り細かく取り決めておくと良いでしょう。取り決めるべき事項としては以下のものが挙げられます。

  • 月に何回会うかといった面会交流の頻度
  • 一回の面会時間をどのくらいにするか
  • 宿泊を伴う面会の可否や頻度
  • 運動会などの学校行事への参加の可否
  • 祖父母との面会の可否

その他にも子どもを受け渡す場所や方法、時間なども決めておくと当日に慌てないで済むでしょう。

面会交流について決めておくべきタイミング

面会交流の方法や内容などを決めるのはいつのタイミングが良いのでしょうか。ここでは面会交流について決めておくべきタイミングを解説します。

離婚前でも離婚後でも決定は可能

面会交流について決めるタイミングは子どもが20歳になるまではいつでも夫婦間の協議によって決めることができます。
親権のように離婚する前に必ず決めておかなければならないといった制限がない点は特徴といえるでしょう。

離婚前に決めておく方法がベスト

決めるタイミングは比較的自由ですが、離婚前に決めておくほうが一般的には良いと言えるでしょう。
というのも、面会交流について離婚後に決めれば良いと考えて、離婚し別居を開始すると、最初のうちは特に何も取り決めをしないでも会えていたのが、だんだんと子どもの方が別居している親のことを忘れていき、やがて子どもから「もう会いたくない。」や「会わない。」といった発言をするようになる事も少なくありません。
そうなってしまうと子どもを監護している親も子どもの意思を無視するわけにはいかない点や、自分自身も時間を取られることなどを嫌って子どもと会わせないように行動し始める傾向にあります。
そうなってしまうと、当事者同士の話し合いでスムーズに面会交流を実現するのは難しくなってしまいます。
離婚前であれば、子どももまだ親に懐いており、「会いたい」と積極的な発言も期待できますし、離婚をスムーズに進めるために監護する方の親も協力的になることが期待できるため、面会交流にも応じてくれることが期待できます。
このように面会交流について決めるのであれば離婚の際に親権に関する話し合いを行うのとセットで行う方が良いといえるでしょう。

面会交流の交渉のポイント

面会交流について交渉する際には以下のポイントをおさえておくと良いでしょう。

①自分の希望を明確にする

交渉に臨むにあたってまず重要なのが、自分自身が希望する条件を明確にすることです。例えば月に何回面会したいのか、学校が長期休暇の際には宿泊を込みにした面会がしたいのか、学校行事に参加したいのかといった細かい点も含めて明確にしておく必要があります。
こうした点について伝えておかず不明確なままだと非監護親の方が不利に傾きやすくなりがちです。
細かすぎると思うくらいに自分の要望は検討しておき、明確にした上で相手へ伝えるようにしましょう。

②子どもに会いたいと思ってもらえるように行動する

面会交流の実施において子どもの意思は重要な判断要素の一つです。前述の通り、子どもが拒否してしまうと面会交流は行われない可能性が非常に高くなります。
そのため、離婚し別居状態になる前から子どもとは積極的に交流を行い、子ども自身に会いたいと思ってもらうことは面会交流を実施する上で非常に重要となります。
また、そのように行動することで、子を監護する親が「離れて過ごさせるのはかわいそう」や「会わせないと子どもがかわいそう」と思うため、面会交流にも協力的になることが考えられます。
そのため、同居している時点から子どもが会いたいと思ってくれるように積極的に行動することは面会交流の交渉においても非常に重要といえるでしょう。

③法的な権利である事を説明する

面会交流について説明しても子を監護する親の方がかたくなに面会を拒否する可能性も考えられます。
こうした場合には面会交流権が法律上認められた親や子どもの権利である事を説明して、面会交流に応じてもらうことも考えられます。また話し合いの中で拒否しているケースでは調停や審判といった裁判所が介入する手続きに発展する可能性があることも伝えることも重要です。相手方の態度が軟化する可能性も考えられるからです。
いずれにせよ法的な根拠のある主張である事を相手方に分ってもらうことが面会交流の実施の第一歩といえるでしょう。

交渉がまとまったら離婚協議書を作成する

面会交流について条件や内容などがまとまったら次にやるべきことはその内容を書面に残すことです。具体的には離婚協議書を作成することが考えられます。
離婚協議書とは協議離婚した際に離婚条件について記載する契約書のようなものです。一般的には、親権者や養育費、慰謝料、財産分与といった事項について記載されるものですが、面会交流に関する事項について定める事も可能です。
面会交流は子どもが20歳になるまでの長期間にわたって実施されるものです。そのため、期間の経過とともに、条件があいまいになったり不明確になってしまいがちです。そこで離婚協議書に明確に面会交流の条件や内容について記載し、互いに押印することで後で言った、言わないといった争いを避けることができます。

交渉がまとまらない場合

交渉がまとまらない場合、面会交流調停を行うことになります。

面会交流調停とは

面会交流調停とは、面会交流に関する事項について裁判所の調停委員が仲介に入り当事者間で合意が得られないか探っていく手続きです。
裁判所と聞くと訴訟をイメージする方が多いと思います。しかし、調停は訴訟のように裁判所が強制的に解決を行うものでは無く、当事者間の合意を形成するための手続きである点が特徴です。

面会交流調停の流れ

面会交流調停は以下のような流れで進みます。

①面会交流調停の申立て

まずは家庭裁判所へ面会交流調停の申立書等の必要書類を提出するところから始まります。家庭裁判所は原則として監護親の住所地を管轄する家庭裁判所に提出することになります。
必要書類としては、申立書、連絡先等の届出書、子どもの戸籍の全部事項証明書といったものが挙げられます。
また費用は、現時点では面会交流の対象となる子一人につき1200円が必要になります。費用の支払いは収入印紙の貼り付けによってなされます。

②家庭裁判所からの呼出状の送達

必要書類の提出から約2週間後に家庭裁判所から当事者双方に呼出状が送達されます。呼出状には第一回調停期日の日時・場所が記載されているので必ず確認しましょう。

③第一回調停期日

呼出状に記載された日時に家庭裁判所に出廷します。面会交流では子の福祉の観点から面会交流を認めるべきか、認めるとしてどういった内容で認めるべきかといった内容について判断が行われます。
そのため、調停期間中に試験的面会交流と呼ばれる面会交流のテストが行われる場合もあります。
第一回調停期日以降は第二回、第三回と調停期日が開かれ、当事者間で合意に至れないか探っていくことになります。
なお、1回の調停期日にかかる時間は2時間程度です。調停期日の頻度は大体月1回で全体では平均3回~5回ほど開かれます。そのため調停には大体半年程度期間がかかります。

④調停成立

調停期日の中で当事者が面会交流について合意ができた場合には調停成立となります。調停が成立した場合には調停で取り決めた内容に沿って面会交流を実施します。

調停を有利に進めるためのポイント

調停を有利に進めるためには以下の点がポイントとなります。

①面会を行っても支障がないことをアピールする

面会交流を実施しても支障がないことを事実をもとに調停委員にアピールしましょう。例として、子どもとの関係が良好であったことや、自身にDVなどの問題行動がないことなどを伝えることが考えられます。

②合理的な面会交流の方法を提案する

面会交流調停では自身の希望を伝えることも大事ですが、実現可能性のない提案をしても意味がありません。例えば毎日会いたい等と言っても実現は困難です。
またそのような提案を繰り返していると調停委員や調査官の心証は悪くなってしまいますし、子の福祉という観点からも望ましくありません。
そのため、面会交流は認めない方が良いのではという方向に傾いてしまう可能性もあります。自身の希望を伝える際には合理的で実現可能な面会交流の方法を伝えるようにしましょう。

③弁護士へ相談する

調停に入る場合には、調停が不成立となった場合の審判も見据えて行動する必要があります。こうした審判や調停手続きについては弁護士へ相談することでより効果的に面会交流をおこなっても問題が無い旨の主張を行う事ができます。

調停が成立しなかった場合

では裁判所に間に入ってもらっても面会交流について当事者の合意が得られなかった場合には審判に手続きが移行します。審判は調停と異なり当事者間の主張をベースに話し合いではなく裁判所が面会交流について決めることになります。

面会交流審判の流れ

面会交流審判の流れは以下のような流れとなります。なお、調停不成立の場合には自動的に審判手続きに移行します。

①審判開始
前述の通り調停が不成立となると自動的に審判手続きが開始されます。審判の開始に当たっては、裁判所から面会交流の考え方についてまとめた書面の提出を求められます。
②第一回審判期日
審判期日は、裁判所の審判廷で、裁判官と調査官を交えて開かれます。審判中に面会交流の調査官調査が実施されるケースもあります。
なお、審判の場で相手と顔をあわせたくない場合には事前に裁判所に伝えておくことで配慮されるケースがあるため、希望する場合は事前に伝えておきましょう。
③第二回以降の審判期日
面会交流権についてお互いの意見を出し合い、妥協点がないか探っていきます。裁判官に自分の意見や希望を伝えることが非常に重要となります。
なお、審判期日が何回開かれるかについてはケースバイケースで事案によって異なります。ただし、面会交流審判は面会交流調停が行われた後に行われるため、調停で出された当事者の主張や意見をもとに裁判官が決定するため、お互いの主張が出尽くしている場合には第一回審判期日で終わる場合もあります。
他方で争点が多岐にわたっている場合には審判期日が複数回設定される可能性もあります。
④審判
審理終結の日から約一ヶ月程度で最終的な結論を出す審判日が設定されます。審判日には面会交流を認めるのか認めないのかや、認める場合には内容について定める審判が下されます。

面会交流を拒否された場合には弁護士へ相談してみましょう

面会交流は法的な権利ではありますが、相手方に拒否されてしまうと中々実現が難しく、面会交流の実施まで調停や審判などを経るとなると期間もかかってしまいます。
そこで、当事者間の協議の段階から弁護士へ相談を行う事で、将来的な調停や審判を見据えた上でどのように行動すべきかといった点についてアドバイスを受けることができます。
ただ、弁護士に相談する際の費用が気になる方も多いでしょう。そこで、弁護士保険に加入することで弁護士への相談料などの費用を補償してもらうことが可能となります。
弁護士保険に加入して、万が一の際に備えておくことを検討してみてはいかがでしょうか。

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