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自転車の交通ルールってどんなものなの?

この記事を書いた人

山崎 謙司
山崎 謙司
2級FP技能士・AFP/金融・法律ライター
離婚や損害賠償に関して調停・本人訴訟の経験あり。

経験と知識を活かし、離婚や交通事故、相続、不動産を中心に多くの記事を執筆。
トラブルには「備え」も重要という考え方から、トラブルの予防・解決に役立つ情報をわかりやすく発信中。

◆WEBサイト
https://visioncapit.com/

◆Twitter
https://twitter.com/RaissJp

自転車の交通ルールは、意外にもあまり知られていません。

そこでこの記事では、自転車の交通事故状況を簡単に紹介しつつ、自転車はどこを走ればよいのか、交差点ではどうすればよいのかなど自転車の交通ルールを解説します。

自転車の交通ルールを知るだけでなく、事故に遭わないため、そして思いもよらない損害賠償責任に備えるためにも、ぜひ参考にしてください。

  • 原則として車道を通行する。
  • 歩道を通行する場合は、歩行者優先。
  • 交差点では信号や一時停止を守って、安全確認。
  • 夜間はライトを点灯する。
  • 飲酒運転は禁止。ヘルメットの着用は義務。

自転車の交通事故状況

警察庁交通局が公表する資料によると、令和4年中の自転車関連事故は、前年より291件増加の69,985件でした。自転車関連事故は、全ての交通事故のうち23.3%を占め、増加傾向にあります。

自転車関連事故の中でも多い事故類型は出会い頭事故で、全体の約55%を占めています。

多くの人は交通事故というと自動車の事故をイメージしますが、子どもがよく利用する自転車も、交通事故の当事者になることが少なくありません。

事故が起こってからでは「知らなかった」では済まされない自転車の交通ルール。この記事で紹介する自転車の交通ルールを知り、確実に実践するとともに家族と共有しておきましょう。

まず知っておきたい自転車安全利用5則

自転車安全利用五則とは、内閣府の中央交通安全対策会議交通対策本部が、自転車の交通ルールの広報啓発に活用されるために令和4年11月1日に決定・制定したものです。

自転車安全利用五則は次のとおりです。

  • 車道が原則、左側を通行。歩道は例外、歩行者を優先
  • 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
  • 夜間はライトを点灯
  • 飲酒運転は禁止
  • ヘルメットを着用

自転車は車道の左側を通行するのが原則で、歩道を通行するのは例外とされています。交差点では一時停止を守る必要があり、自転車でも飲酒運転は禁止です。

自転車の通行場所

まず、自転車はどの道路を通ればよいのかについて基本的なルールを解説します。

自転車は車道があるところは車道を通行する

自転車は「車」の文字が含まれているとおり車の仲間であり、道路交通法では軽車両とされています。(道路交通法第2条第1項第11号

そのため、自動車と同じく、車道があるところは車道を通行しなければなりません(道路交通法第17条第1項)。違反した場合は、3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金に処される可能性があります(道路交通法第119条第1項第6号)。

引用元:内閣府「交通安全イラスト集」

自転車が車道を通行するときは道路の左側端に寄って通行する

自転車が車道を通行するときは、道路の左側端に寄って通行しなければなりません。(道路交通法第18条第1項

車道を通行できるからといって、道路の左側の「中央」は通行できないため注意しましょう。

引用元:内閣府「交通安全イラスト集」

道路の右側を通行するなど、違反した場合は、3月以下の懲役又は5万円以下の罰金に処される可能性があります。(道路交通法第119条第1項第6号

自転車でも例外的に歩道を通行できるとき

自転車が車道を通行することも、危ないといった状況もあります。

そのため、必ずしも車道を通行しなければならないわけではなく、次の場合には自転車でも例外的に歩道を通行可能です。(道路交通法第63条の4第1項

  • 普通自動車歩道通行可の道路標識や道路標示があるとき
  • 13歳未満の子どもが自転車を運転しているとき
  • 70歳以上の高齢者が自転車を運転しているとき
  • 身体の不自由な人が自転車を運転しているとき
  • 普通自転車の通行の安全を確保するためにやむを得ないと認められるとき

やむを得ないと認められるときとは、次のような場合とされています。

  • 道路工事
  • 連続した駐車車両
  • 著しく自動車の通行量が多く、かつ、車道の幅が狭い

引用元:内閣府「交通安全イラスト集」

自転車が歩道を通行するときは車道寄りを徐行

歩道は歩行者優先であるため、自転車が歩道を通行するときは、車道寄りの部分を徐行(すぐに止まれる速度で通行)しなければなりません。また、歩行者の通行を妨げるような場合は一時停止する必要があります。(道路交通法第63条の4第2項


引用元:内閣府「交通安全イラスト集」

違反した場合は、2万円以下の罰金又は科料に処される可能性があります。(道路交通法第121条第1項第8号

自転車道があれば自転車道を通行する

自転車は、自転車道がある道路では自転車道を通行しなければなりません。(道路交通法第63条の3

引用元:国土交通省「道路標識一覧」

自転車道があるのに歩道を通行することがないようにしましょう。違反した場合は2万円以下の罰金又は科料に処される可能性があります(道路交通法第121条第1項第8号)。
普通自転車専用通行帯があれば普通自転車専用通行帯を通行する
自転車は、普通自転車専用通行帯がある道路では、普通自転車専用通行帯を通行しなければなりません。(道路交通法第20条第2項

引用元:国土交通省「道路標識一覧」

違反した場合は、5万円以下の罰金に処される可能性があります。(道路交通法第120条第1項第3号

自転車の交差点での通行方法

続いて、自転車の交差点に関する交通ルールを解説します。

交差点では信号を守る

自転車は、原則として対面する車両用信号に従い、「歩行者・自転車専用」と表示されている信号機がある場合、横断歩道を通行する場合は、歩行者用信号機に従わなければなりません。(道路交通法第7条

引用元:内閣府「交通安全イラスト集」

違反した場合には、3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金に処される可能性があります。(道路交通法第119条第1項第2号

一時停止標識のある交差点では必ず止まる

自転車は車両であり歩行者ではないため、「止まれ」の一時停止標識がある交差点では、必ず一時停止しなければなりません。(道路交通法第43条

引用元:内閣府「交通安全イラスト集」

なお、狭い道から広い道に出るときは、徐行しなければなりません。(道路交通法第36条第3項

違反した場合には、3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金に処される可能性があります。(道路交通法第119条第1項第5号、第6号

自転車横断帯を通行する

交差点によっては、横断歩道と並んで自転車のマーク(道路標示)がある交差点があります。このマークのある部分は自転車横断帯であり、自転車はこの自転車横断帯を通行しなければなりません。(道路交通法第63条の6、第63条の7

引用元:国土交通省「道路標識一覧」

もっとも、自転車が車道通行中に自転車横断帯を通行するためには、一度左折するようにして入らなければならず、不自然かつ不合理です。左折しようとする自転車と交錯するなどの危険が生じていることから、都道府県によっては自転車横断帯の撤去が進められています。

また、違反した場合の罰則はありません。

交差点で右折するときは二段階右折をする

交差点で右折したいときは、小回り右折ではなく二段階右折をしなければなりません。(道路交通法第34条、道路交通法施行令第2条第1項

引用元:神奈川県警察「自転車に乗るときのルールとマナー」

違反した場合には、2万円以下の罰金又は科料に処される可能性があります。(道路交通法第121条第1項第8号

自転車に関するその他の交通ルール

通行に関するルールだけでなく、自転車に関するその他の重要なルールを解説します。

夜間やトンネルではライトを点灯する

自転車でも、自動車と同じように夜間やトンネルではライトを点灯しなければなりません。(道路交通法第52条第1項)

引用元:内閣府「交通安全イラスト集」

違反した場合は5万円以下の罰金に処される可能性があります。(道路交通法第120条第1項第5号

また、夜間は、尾灯がなく、反射器材も備えていない自転車を運転してはなりません。(道路交通法第63条の9第2項

ライトを点灯するのは、見やすくするだけでなく、周囲の歩行者や車両に自分の存在を目立たせるためにも重要です。日没前であっても、夕方頃から早めにライトを点灯しましょう。

飲酒運転は禁止

自動車だけでなく、自転車でも飲酒運転(酒気帯び運転)は禁止されています。(道路交通法第65条第1項


引用元:内閣府「交通安全イラスト集」

酒に酔った状態で運転をした場合は、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処される可能性があります。(道路交通法第117条の2第1項第1号)

ながら運転は禁止

次のような「ながら運転」は、都道府県により禁止されている場合があります。(道路交通法第71条第6号、東京都道路交通規則第8条ほか

  • 傘さし運転
  • スマホ使用運転
  • イヤホン等使用運転


引用元:内閣府「交通安全イラスト集」
違反した場合は5万円以下の罰金に処される可能性があります。(道路交通法第120条第1項第10号

2人乗りは禁止

一般的な自転車の場合、2人乗りは禁止です。(道路交通法第55条第1項)


引用元:内閣府「交通安全イラスト集」
違反した場合は5万円以下の罰金に処される可能性があります。(道路交通法第120条第2項第1号

もっとも、都道府県によっては幼児用座席に小学校入学前の者を1人乗車させたり、幼児1人をひも等で確実に背負って運転したりする場合には2人乗りが許容されています。(道路交通法第57条第2項

引用元:内閣府「交通安全イラスト集」

並進は禁止

自転車は、「並進可」の標識がある場合を除いて、並進することはできません。(道路交通法第19条

引用元:内閣府「交通安全イラスト集」

違反した場合は、2万円以下の罰金又は科料に処される可能性があります。(道路交通法第121条第1項第8号)

ヘルメットの着用は努力義務

令和5年4月1日から、すべての自転車利用者は、乗車用ヘルメットの着用が努力義務となりました(道路交通法第63条の11)。義務ではなく努力義務ですが、交通事故の被害軽減のため、できる限り着用しましょう。

ヘルメットを着用するときは、次の点に注意が必要です。

  • 安全性能の基準を満たすヘルメットを着用する
  • あごひもきちんと締め、正しく着用する
  • 頭のサイズに合ったヘルメットを選ぶ
  • 強い衝撃を受けた後にそのまま使うのは避ける

自転車運転者講習制度

以下に掲げる自転車危険行為(15類型)を3年以内に2回以上繰り返した14歳以上の自転車運転者は、都道府県公安委員会の命令により、自転車運転者講習を受講しなければなりません。

  • 信号無視
  • 通行禁止違反
  • 徐行違反
  • 通行区分違反
  • 路側帯通行時の歩行者の通行妨害
  • 遮断踏切立入り
  • 交差点安全進行義務違反等
  • 交差点優先車妨害
  • 環状交差点安全進行義務違反等
  • 指定場所一時不停止等
  • 歩道通行時の通行方法違反
  • ブレーキ不良自動車運転
  • 酒酔い運転
  • 安全運転義務違反
  • 妨害運転

講習時間は3時間で、講習手数料は6,000円もかかります。命令に従わず受講しなかった場合は、5万円以下の罰金に処される可能性があるので注意しましょう。

自転車交通事故の損害賠償責任に対する備えも必要

自動車だけでなく、自転車に関連する交通事故を起こしてしまった場合も、刑事責任や民事責任を負うことがあります。

刑事責任とは、懲役や罰金のことです。重大な過失で相手を死傷させた場合は5年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処される可能性があります。

民事責任とは、相手を死傷させた場合の損害賠償責任のことです。次のような裁判例があります。

  • 無灯火かつ携帯電話に気を取られて歩行者に衝突してしまった高校生に約5,000万円の損害賠償責任
  • 信号無視して横断歩道の歩行者に衝突させてしまった男性に約5,400万円の損害賠償責任(刑事においては禁錮刑)
  • 小学5年生が前方不注意で高齢歩行者と衝突し寝たきりの状態に至らせた事例で、保護者に約9,500万円の監督義務責任(損害賠償責任)
  • 自転車横断帯のかなり手前から車道を斜め横断し、対向車線から直進してきた男性に重大な障害を負わせた高校生に約9,200万円の損害賠償責任

自転車の交通ルールを知って事故を防ぐことはもちろん、万が一に備えて、損害賠償責任保険や弁護士保険への加入をおすすめします。

「もしもの高額な支払いに備える」弁護士保険とは?

弁護士保険とは、弁護士に相談・依頼をする際の費用を補償してくれる保険です。

保険料の相場は月額3,000円程度となっており、着手金の相場額が30万円ということを考えると9年以内に弁護士に依頼を行えば元が取れるという計算になります。

自分で抱えきれない悩みがあった時に、弁護士保険に加入していれば弁護士に気軽に相談・依頼ができるので、トラブルの早期解決に繋げられます。

「弁護士保険ステーション」では弁護士保険取扱3社の「料金」「補償」「付帯サービス」などを分かりやすく比較できます。


会社によっては、弁護士保険に加入していることを表す「リーガールカード」や「ステッカー」の配布があり、トラブル抑止効果が期待できます。
そのほか、「弁護士紹介サービス」や「相談ダイヤルの設置」など、便利な付帯サービスが用意されています。

日常生活や職場などでトラブルがあった際に、確実に解決するには弁護士は頼りになる存在ですが、高い報酬がネックとなり簡単には依頼できないことも。
そんな弁護士費用に不安がある方は、弁護士保険への加入がおすすめです。

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